警備業法の一部を改正する法律
法律第六十七号(昭五七・七・一六)
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 警備業(第三条―第六条の三)
第三章 警備業務実施上の義務(第七条―第十条)
第四章 教育等(第十一条―第十一条の三)
第五章 機械警備業(第十一条の四―第十一条の九)
第六章 監督(第十二条―第十六条)
第七章 雑則(第十六条の二―第十七条の三)
第八章 罰則(第十八条―第二十二条)
附則
第一章 総則
第二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「遊園地等」の下に「(以下「警備業務対象施設」という。)」を加え、同条第三項中「規定による届出をして」を「認定を受けて」に改め、同条に次の二項を加える。
5 この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で総理府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。
6 この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。
第二条の次に次の章名を付する。
第二章 警備業
第三条の見出しを「(警備業の要件)」に改め、同条第二号中「前号」を「第一号から第五号までのいずれか」に改め、同号を同条第八号とし、同号の前に次の五号を加える。
三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
五 精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
七 営業所ごとに第十一条の三第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
第三条第一号中「三年」を「五年」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
第四条を次のように改める。
(認定)
第四条 警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
第四条の次に次の四条を加える。
(認定手続及び認定証)
第四条の二 前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、総理府令で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三 営業所ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所
四 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
2 公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、総理府令で定めるところにより、その者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 認定証の有効期間(第四条の四第二項の規定により認定証の有効期間が更新された場合にあつては、当該更新された認定証の有効期間。以下同じ。)は、認定を受けた日(認定証の有効期間が更新された場合にあつては、更新前の認定証の有効期間が満了した日の翌日)から起算して五年とする。
5 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。
(認定証の掲示義務)
第四条の三 警備業者は、認定証をその主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(認定証の有効期間の更新)
第四条の四 警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定証の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。
2 公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定証の有効期間を更新しなければならない。
3 公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、総理府令で定めるところにより、その者に対し、認定証の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。
4 第四条の二第一項の規定は、認定証の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、同項中「認定申請書」とあるのは、「認定証更新申請書」と読み替えるものとする。
5 認定証の有効期間が満了したときは、認定は、その効力を失う。
(認定の取消し)
第四条の五 公安委員会は、第四条の認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により認定又は認定証の有効期間の更新を受けたこと。
二 第三条各号(第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
第六条中「第四条」を「第四条の二第一項各号に掲げる事項」に改め、「公安委員会に、」の下に「廃止又は変更に係る事項その他の」を加え、「添附」を「添付」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定による警備業の廃止の届出があつたときは、認定は、その効力を失う。
第六条の次に次の二条及び章名を加える。
(認定証の返納等)
第六条の二 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 警備業を廃止したとき。
二 認定が取り消されたとき。
三 認定証の有効期間が満了したとき。
四 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
2 認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
3 第一項(第一号及び第四号を除く。)又は前項の規定により認定証を返納すべき者は、第五条の規定による届出をした公安委員会に、総理府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(名義貸しの禁止)
第六条の三 警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。
第三章 警備業務実施上の義務
第七条第一項中「第三条第一号」を「第三条第一号から第五号までのいずれか」に改める。
第九条中「行なうにあたつては」を「行うに当たつては」に改め、同条に次の二項を加える。
2 警備業者は、警備業務(総理府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他総理府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、総理府令で定める書類を添付しなければならない。
3 第六条第一項の規定は、前項の規定により届け出るべき事項の変更について準用する。
第十条中「行なうにあたつて」を「行うに当たつて」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定は警備業務を行うに当たつて携帯しようとする護身用具の届出について、第六条第一項の規定は当該届出に係る事項の変更について準用する。この場合において、前条第二項中「用いようとする服装の色、型式」とあるのは、「携帯しようとする護身用具の種類、規格」と読み替えるものとする。
第十条の次に次の章名を付する。
第四章 教育等
第十一条中「この法律により定められた義務を履行させるため」を「警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
第十一条の次に次の二条、一章及び章名を加える。
(検定)
第十一条の二 公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、国家公安委員会規則で定めるところにより、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行うことができる。
(警備員指導教育責任者等)
第十一条の三 警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で総理府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。
2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。
一 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修了した者
二 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
3 前項の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わない。
一 未成年者
二 第三条第一号から第五号までのいずれかに掲げる者
三 次項第二号又は第三号に該当することにより警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して三年を経過しない者
4 公安委員会は、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、総理府令で定めるところにより、その警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ずることができる。
一 第三条第一号から第五号までに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
二 偽りその他不正の手段により警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けたとき。
三 この法律、この法律に基づく命令又は第十条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、その情状が警備員指導教育責任者として不適当であると認められるとき。
5 公安委員会は、総理府令で定める者に、警備員指導教育責任者講習の実施を委託することができる。
第五章 機械警備業
(機械警備業務の届出)
第十一条の四 機械警備業を営む警備業者(以下「機械警備業者」という。)は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設(以下「基地局」という。)又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、総理府令で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該機械警備業務に係る基地局の名称及び所在地並びに第十一条の六第一項の規定により選任する機械警備業務管理者の氏名及び住所
三 前二号に掲げるもののほか、総理府令で定める事項
(廃止等の届出)
第十一条の五 機械警備業者は、前条の規定による届出をした公安委員会の管轄区域内における基地局を廃止したとき、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつたとき、又は同条各号に掲げる事項に変更があつたときは、当該公安委員会に、基地局の廃止等に係る事項その他の総理府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、総理府令で定める書類を添付しなければならない。
(機械警備業務管理者等)
第十一条の六 機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で総理府令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。
2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、機械警備業務管理者資格者証を交付する。
一 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務について行う機械警備業務管理者講習を受け、その課程を修了した者
二 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
3 第十一条の三第一項ただし書の規定は基地局の機械警備業務管理者として選任した者が欠けるに至つた場合について、同条第三項の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付について、同条第四項の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた者について、同条第五項の規定は機械警備業務管理者講習について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「機械警備業務管理者資格者証の返納」と、同条第四項第三号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「機械警備業務管理者」と読み替えるものとする。
(即応体制の整備)
第十一条の七 機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する施設をいう。以下同じ。)及び車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。
(説明)
第十一条の八 機械警備業者は、機械警備業務を行う契約を締結しようとするときは、契約を締結しようとする相手方に対し、当該機械警備業務に係る基地局及び待機所の名称及び所在地、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に機械警備業者がとるべき措置その他総理府令で定める事項について説明しなければならない。
(書類の備付け)
第十一条の九 機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。
一 待機所ごとに、配置する警備員の氏名
二 警備業務対象施設の名称及び所在地
三 前二号に掲げるもののほか、総理府令で定める事項
第六章 監督
第十三条第一項中「警察官」を「警察職員」に改め、「営業所」の下に「、基地局若しくは待機所」を加え、同条第二項中「警察官」を「警察職員」に改める。
第十四条中「第十条」を「第十条第一項」に改める。
第十五条第一項中「第十条」を「第十条第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
一 第四条の二第三項又は第四条の四第三項の規定による通知を受けて警備業を営んでいる者
二 第四条の五の規定により認定を取り消されて警備業を営んでいる者
三 前二号に掲げる者のほか、第三条各号(第七号を除く。)のいずれかに該当する者で警備業を営んでいるもの(第四条の認定を受けている者を除く。)
第十六条を次のように改める。
(聴聞)
第十六条 公安委員会は、第四条の五若しくは第十一条の三第四項(第十一条の六第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による処分又は前条の規定による処分(同条第二項第二号に掲げる者に係るものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、公開による聴聞を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所を期日の一週間前までに通知し、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2 聴聞に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
3 聴聞を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、警備業務に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
4 公安委員会は、第三条第一号若しくは第二号に該当すると認めた者又は当該公安委員会があらかじめ指定する医師の診断に基づき同条第五号に該当すると認めた者については、第一項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで第四条の五、第十一条の三第四項又は前条の規定による処分をすることができる。正当な理由がなくて出頭しない者又は所在が不明であるため第一項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から三十日を経過してもなお所在が判明しない者についても、同様とする。
第十六条の次に次の章名及び一条を加える。
第七章 雑則
(手数料)
第十六条の二 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を都道府県に納めなければならない。
一 第四条の認定を受けようとする者
二 第四条の二第五項の認定証の再交付を受けようとする者
三 第四条の四第一項の認定証の有効期間の更新を受けようとする者
四 第十一条の二の検定を受けようとする者
五 第十一条の三第二項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けようとする者
六 第十一条の三第二項第一号の警備員指導教育責任者講習を受けようとする者
七 第十一条の六第二項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けようとする者
八 第十一条の六第二項第一号の機械警備業務管理者講習を受けようとする者
第十七条の次に次の二条及び章名を加える。
(経過措置)
第十七条の二 この法律の規定に基づき政令、総理府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、総理府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(総理府令への委任)
第十七条の三 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、総理府令で定める。
第八章 罰則
第十八条の前の見出しを削り、同条中「三十万円以下の罰金に処する」を「一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。
第十九条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 第四条の二第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項若しくは第三項の規定による通知を受ける前に警備業を営んだ者
第十九条第二号を同条第六号とし、同条第一号の次に次の四号を加える。
二 第四条の四第一項の規定による認定証の有効期間の更新の申請をしないで、認定証の有効期間の満了後引き続き警備業を営んだ者
三 第六条の三の規定に違反して他人に警備業を営ませた者
四 第十一条の三第一項の規定に違反して警備員指導教育責任者を選任しなかつた者
五 第十一条の四の規定に違反して届出をしなかつた者
第十九条に次の一号を加える。
七 偽りその他不正の手段により第四条の認定又は第四条の四第一項の認定証の有効期間の更新を受けた者
第二十条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第一号及び第二号を次のように改める。
一 第四条の二第一項(第四条の四第四項において準用する場合を含む。)の認定申請書若しくは認定証更新申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第四条の三の規定に違反して認定証を掲示しなかつた者
第二十条第三号を同条第八号とし、同条第二号の次に次の五号を加える。
三 第五条、第六条第一項(第九条第三項及び第十条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第九条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第十一条の五の規定に違反して届出をせず、又は第五条、第六条第一項、第九条第二項、第十一条の四若しくは第十一条の五の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
四 第六条の二第一項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者
五 第十一条の三第四項(第十一条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分に違反した者
六 第十一条の六第一項の規定に違反して機械警備業務管理者を選任しなかつた者
七 第十一条の九若しくは第十二条の書類を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
第二十一条中「刑」を「罰金刑」に改める。
本則に次の一条を加える。
第二十二条 第六条の二第二項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者又は同条第三項の規定に違反して届出をしなかつた者は、五万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の警備業法(以下「旧法」という。)第四条の規定による届出をして警備業を営んでいる者(以下「旧法の警備業者」という。)の営む警備業については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日(その日以前に改正後の警備業法(以下「新法」という。)第四条の二第一項の規定による認定の申請をした場合にあつては、同条第二項又は第三項の規定による通知がある日)までの間は、なお従前の例による。ただし、旧法の警備業者が施行日以後新たに機械警備業を営む場合には、当該機械警備業に係る機械警備業務の届出その他機械警備業に関する新法の規定を適用する。
3 旧法の警備業者が行う警備業務に従事する警備員については、前項に規定する期間が経過する日までの間は、なお従前の例による。
4 新法第十一条の三第一項の規定の適用については、施行日から一年間は、同項中「警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者」とあるのは、「警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者又は国家公安委員会の定めるところにより公安委員会が警備員の指導及び教育に関し知識経験があると認める者」とする。
5 新法第十一条の六第一項の規定の適用については、施行日から一年間は、同項中「機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者」とあるのは、「機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者又は国家公安委員会の定めるところにより公安委員会が機械警備業務の管理に関し知識経験があると認める者」とする。
6 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理大臣署名)