毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律

法律第九十号(昭五七・九・一)

 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

 第二十四条の四を削り、第二十四条の三を第二十四条の四とし、第二十四条の二の次に次の一条を加える。

第二十四条の三 第三条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第二十六条中「第二十四条から第二十四条の三まで」を「第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(法務・厚生・内閣総理大臣署名)

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