国民年金法等の一部を改正する法律

法律第七十九号(昭五七・八・一三)

 (国民年金法の一部改正)

第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条中「四十三万二千円」を「四十五万二千四百円」に、「二十八万八千円」を「三十万千二百円」に改める。

  第六十二条中「三十七万四千四百円」を「三十九万二千四百円」に改める。

  第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項中「二十八万八千円」を「三十万千二百円」に改める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条の二中「昭和五十五年度」を「昭和五十六年度」に、「昭和五十四年度」を「昭和五十五年度」に、「六月」を「七月」に、「七月」を「八月」に改める。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第三条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「三万千二百円」を「三万二千七百円」に、「三万六千二百円」を「三万七千七百円」に改める。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第四条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「二万四千円」を「二万五千百円」に、「三万六千円」を「三万七千七百円」に改める。

  第十八条中「一万円」を「一万五百五十円」に改める。


   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の規定及び附則第五条の規定は、昭和五十七年七月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年八月一日)から適用する。

 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和五十七年八月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。

 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 昭和五十七年八月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 昭和五十七年八月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。

 (年金額の改定措置の特例)

第五条 法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十六年度の同項に規定する物価指数が昭和五十五年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十七年七月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年八月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。

2 前項の規定による措置は、政令で定める。

3 前二項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第九十二号附則第二十二条第一項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。

4 第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

 一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第十条

 二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十五条

 三 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第十一条

 四 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)附則第四条

 五 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十三項

 六 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・運輸・郵政・自治大臣署名)

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