私立学校振興助成法の一部を改正する法律

法律第八十六号(昭五七・八・三一)

 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

 第十五条の次に次の一条を加える。

 (準学校法人への準用)

第十六条 第三条、第十条、第十二条及び第十三条の規定は、私立学校法第六十四条第四項の法人に準用する。

 附則第二条に次の一項を加える。

6 前項の期間の末日が昭和五十九年三月三十一日までに到来することとなる者については、同項中「当該交付を受けることとなつた年度の翌年度の四月一日から起算して五年以内」とあるのは、「昭和六十年三月三十一日まで」とする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の附則第二条第六項の規定は、昭和五十七年三月三十一日から適用する。

(大蔵・文部・自治・内閣総理大臣署名)

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