災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律

法律第七十号(昭五七・八・六)

 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   災害弔慰金の支給等に関する法律

 目次中「第三章 災害援護資金の貸付け(第八条―第十三条)」を

第三章 災害障害見舞金の支給(第八条・第九条)

 
 

第四章 災害援護資金の貸付け(第十条―第十五条)

に改める。

 第一条中「災害弔慰金」の下に「、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金」を加える。

 第三条第一項中「この章」の下に「及び次章」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「生計維持の状況」を「生計維持の状況等」に改める。

 第十三条中「第八条」を「第十条」に改め、同条を第十五条とし、第十二条を第十四条とし、第十一条を第十三条とし、第十条第二項中「こえない」を「超えない」に改め、同条を第十二条とし、第九条第一項中「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第二項中「こえない」を「超えない」に改め、同条を第十一条とし、第八条第一項中「行なわれる」を「行われる」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「こえない」を「超えない」に改め、同条を第十条とし、第三章を第四章とする。

 第二章の次に次の一章を加える。

   第三章 災害障害見舞金の支給

 (災害障害見舞金の支給)

第八条 市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に別表に掲げる程度の障害がある住民(次項において「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うことができる。

2 災害障害見舞金の額は、障害者一人当たり百五十万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内とする。

 (準用規定)

第九条 第五条から第七条までの規定は、災害障害見舞金について準用する。

 附則の次に次の別表を加える。

別表(第八条関係)

 一 両眼が失明したもの

 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

 六 両上肢の用を全廃したもの

 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

 八 両下肢の用を全廃したもの

 九 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律の規定は、昭和五十七年七月十日以後に生じた災害に関して適用する。


 (厚生省設置法の一部改正)

2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第六号の二中「災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律」を「災害弔慰金の支給等に関する法律」に改める。

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