繭糸価格安定法の一部を改正する法律
法律第八十八号(昭五七・八・三一)
繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。
第十二条の十の次に次の一条を加える。
(新規の用途に向けるための売渡し等)
第十二条の十の二 事業団は、第十二条の四に規定する場合のほか、生糸需要の増進に資するために新規の用途又は販路に向ける場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産大臣の承認を受けて、生糸の時価に悪影響を及ぼさない方法によつて、その保有する第十二条の七第二項に規定する生糸を売り渡すことができる。
2 前項の規定による売渡しは、事業団の保有する生糸の数量が適正な数量を超えている場合に限り、することができる。
3 第一項の規定による生糸の売渡しの価格は、時価に準拠して事業団が農林水産大臣の承認を受けて定める。
第十二条の十三の三第一項中「事業団は」の下に「、国内において製造された生糸の価格が標準中間売渡価格を超えて騰貴し又は騰貴するおそれがあると認められる場合には」を加える。
第十二条の十三の三第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項に次のただし書を加え、同項を同条第二項とする。
ただし、国内において製造された生糸の価格の安定を図るためやむを得ないと認められる場合として事業団が農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第十二条の十三の三の次に次の一条を加える。
第十二条の十三の三の二 事業団は、前条第一項に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、農林水産大臣の承認を受けて、生糸の時価に悪影響を及ぼさない方法によつて、輸入生糸を売り渡すことができる。
一 生糸需要の増進に資するために新規の用途又は販路に向ける場合その他農林水産省令で定める場合
二 絹業の健全な発展に資する見地から絹業を営む者に対し売り渡す場合(農林水産大臣が定める数量の範囲内の数量の輸入生糸を売り渡す場合に限る。)
2 第十二条の十の二第二項の規定は、前項第一号の規定による売渡しについて準用する。
3 第一項の規定による輸入生糸の売渡しの価格は、当該売渡しの目的、生糸の時価及び需給事情並びに当該輸入生糸の種類、繊度及び品位、買入れの価格並びに買入れ及び保管に要する費用の額を勘案して、事業団が農林水産大臣の承認を受けて定める。
第十二条の十三の四第一項中「前二条」を「前三条」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に事業団が締結している売渡契約に係る輸入生糸の売渡しについては、なお従前の例による。
(農林水産・内閣総理大臣署名)