公職選挙法の一部を改正する法律戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

法律第八十一号(昭五七・八・二四)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十四条 (参議院地方選出議員の選挙区)」を「第十四条 (参議院選挙区選出議員の選挙区)」に、「第六十八条の二 (同一氏名等の候補者に対する投票の効力)」を「第六十八条の二 (同一氏名の候補者等に対する投票の効力)」に、「第八十一条 (参議院全国選出議員の場合の選挙会の開催)」を「第八十一条 (参議院比例代表選出議員の場合の選挙会の開催)」に、

第八十六条 (公職の候補者の立候補の届出等)

 
 

第八十六条の二 (被選挙権のない者の立候補の禁止)

第八十六条 (参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)

 
 

第八十六条の二 (参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)

 
 

第八十六条の三 (政党その他の政治団体の名称の届出等)

 
 

第八十六条の四 (被選挙権のない者の立候補の禁止)」

に、「第八十七条 (重複立候補の禁止)」を「第八十七条 (重複立候補等の禁止)」に、「第九十一条 (公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合)」を「第九十一条 (公務員となつた候補者の取扱い)」に、

第九十三条 (供託物の没収)

 
 

第九十四条 削除

第九十三条 (公職の候補者に係る供託物の没収)

 
 

第九十四条 (名簿届出政党等に係る供託物の没収)

に、「第九十五条(当選人)」を

第九十五条 (参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)

 
 

第九十五条の二 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人)

に、「第九十七条(当選人の繰上補充)」を

第九十七条 (参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)

 
 

第九十七条の二 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)

に、「第九十八条 (被選挙権の喪失と当選人の決定)」を「第九十八条 (被選挙権の喪失と当選人の決定等)」に、「第百一条(当選人決定の場合の報告、告知及び告示)」を

第百一条 (参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)

 
 

第百一条の二 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)

に、「第百二条 (当選の効力の発生)」を「第百二条 (当選等の効力の発生)」に、「第百五条 (当選証書の附与及び告示)」を「第百五条 (当選証書の付与及び告示)」に、「第百九条 (衆議院議員、参議院地方選出議員及び地方公共団体の長の再選挙)」を「第百九条 (衆議院議員、参議院選挙区選出議員及び地方公共団体の長の再選挙)」に、「第百十条 (参議院全国選出議員及び地方公共団体の議会の議員の再選挙)」を「第百十条 (参議院比例代表選出議員及び地方公共団体の議会の議員の再選挙)」に、「第百十四条 (長が欠けた場合及び退職の申立があつた場合の選挙)」を「第百十四条 (長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙)」に、「(第百二十九条―第百七十八条の二)」を「(第百二十九条―第百七十八条の三)」に、

第百六十四条の七 (参議院全国選出議員の選挙における街頭演説の特例)

 
 

第百六十四条の八 (街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)

を「第百六十四条の七(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)」に、

第百七十三条 (参議院全国選出議員の候補者の氏名等の掲示)

 
 

第百七十四条 (氏名等の掲載の順序その他掲示の手続)

 
 

第百七十四条の二 (氏名等の掲示を中止する場合)

 
 

第百七十五条 (氏名等の掲示に関しその他必要な事項)

を「第百七十三条及び第百七十四条 削除」に、「第百七十五条の二(投票記載所の氏名等の掲示)」を「第百七十五条(投票記載所の氏名等の掲示)」に、「第百七十八条の二(選挙期日後の文書図画の撤去)」を

第百七十八条の二 (選挙期日後の文書図画の撤去)

 
 

第百七十八条の三 (参議院議員の選挙における選挙運動の態様)

に、「第百七十九条(収入、寄附及び支出の定義)」を

第百七十九条 (収入、寄附及び支出の定義)

 
 

第百七十九条の二 (適用除外)

に、「第十四章の二 衆議院議員及び参議院議員の選挙の特例」を「第十四章の二 衆議院議員及び参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例」に、「(第二百一条の五―第二百一条の十一)」を「(第二百一条の五―第二百一条の十五)」に、「第二百二十四条の二 (おとり罪)」を

第二百二十四条の二 (おとり罪)

 
 

第二百二十四条の三 (名簿登載者の選定に関する罪)

に、「第二百二十八条(投票関渉罪)」を「第二百二十八条(投票干渉罪)」に、「第二百七十一条の三(再立候補の場合の特例)」を

第二百七十一条の三 (参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例)

 
 

第二百七十一条の四 (再立候補の場合の特例)

に改める。

 第四条第二項中「全国選出議員」を「比例代表選出議員」に、「地方選出議員」を「選挙区選出議員」に改める。

 第五条第一項中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外、参議院(全国選出)議員」を「除くほか、参議院(比例代表選出)議員」に、「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改め、同条第二項及び第三項中「参議院全国選出議員」を「参議院(比例代表選出)議員」に改める。

 第十二条第一項中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改め、同条第二項中「参議院(全国選出)議員」を「参議院(比例代表選出)議員」に改める。

 第十四条の見出しを「(参議院選挙区選出議員の選挙区)」に改め、同条中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改める。

 第十五条の二第二項中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「参議院地方選出議員」を「参議院選挙区選出議員」に改める。

 第十六条中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「因り」を「より」に改める。

 第二十二条第二項及び第二十三条第一項中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改める。

 第三十四条第四項中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改め、同条第五項中「除く外」を「除くほか」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改める。

 第三十六条中「但し」を「ただし」に、「地方選出議員及び全国選出議員」を「選挙区選出議員及び比例代表選出議員」に改める。

 第三十七条第三項中「地方選出議員」を「選挙区選出議員」に、「全国選出議員」を「比例代表選出議員」に改める。

 第四十六条第一項中「選挙人」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙については、選挙人」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 参議院(比例代表選出)議員の選挙については、選挙人は、投票所において、投票用紙に一の名簿届出政党等(第八十六条の二第一項((名簿による立候補の届出))の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

 第四十六条の二第二項中「第六十八条」を「第六十八条第一項」に、「同条第二号」を「同項第二号」に、「同条第三号及び第四号」を「同項第三号及び第四号」に、「同条第五号」を「同項第五号」に、「氏名の外」を「氏名のほか」に、「もの 但し」を「もの。ただし」に、「同条第六号」を「同項第六号」に、「同条第七号」を「同項第七号」に、「同一氏名等の候補者」を「同一氏名の候補者等」に改める。

 第四十八条第一項中「因り」を「より」に改め、「氏名」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿届出政党等の名称及び略称)」を、「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第二項中「氏名」の下に「又は一の名簿届出政党等の名称若しくは略称」を加える。

 第四十九条第一項中「左の」を「次の」に、「因り」を「より」に、「第一項但書」を「第一項ただし書」に、「第四十六条第一項」を「第四十六条第一項及び第二項」に、「第五十条((選挙人の確認及び投票の拒否))及び」を「次条並びに」に改め、同条第二項中「第四十六条第一項、第五十条及び」を「第四十六条第一項及び第二項、次条並びに」に改める。

 第五十二条中「氏名」の下に「又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称」を加える。

 第五十六条中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改める。

 第五十七条第一項中「因り」を「より」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に、「但し」を「ただし」に、「少くとも」を「少なくとも」に改め、同条第二項中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改める。

 第六十一条第三項中「地方選出議員」を「選挙区選出議員」に、「全国選出議員」を「比例代表選出議員」に改める。

 第六十二条第一項中「公職の候補者」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿届出政党等)」を加え、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「辞したとき」の下に「又は名簿届出政党等につき第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第八項の規定による届出があつたとき若しくは同条第九項の規定による却下があつたとき」を加え、同条第七項中「又は」を「若しくは」に改め、「辞したとき」の下に「又は名簿届出政党等につき第八十六条の二第八項の規定による届出があったとき若しくは同条第九項の規定による却下があつたとき」を加え、同条第八項ただし書中「但し」を「ただし」に、「属し」を「属する政党その他の政治団体若しくは同項の規定による開票立会人を届け出た名簿届出政党等」に、「候補者の届出」を「候補者若しくは名簿届出政党等の届出」に改める。

 第六十六条第三項中「終つた」を「終わつた」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員の選挙」に改める。

 第六十八条中「左の」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙については、次の」に改め、同条第一号中「成規」を「所定」に改め、同条第二号中「第八十六条の二」を「第八十六条の四」に、「第八十七条」を「第八十七条第一項」に改め、同条第五号中「氏名の外」を「氏名のほか」に、「もの 但し」を「もの。ただし」に改め、同条に次の一項を加える。

2 参議院(比例代表選出)議員の選挙については、次の投票は、無効とする。

 一 所定の用紙を用いないもの

 二 名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)の名称又は略称を記載したもの

 三 第八十六条の二第一項の届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの又は第八十七条第三項((名簿の重複届出の禁止))の規定に違反して第八十六条の二第一項の名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの

 四 第八十六条の二第一項の名簿登載者の全員が同条第五項前段に規定する事由に該当しており又は同項後段の届出がされている場合の当該名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの

 五 一投票中に二以上の名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の届出に係る名称又は略称を記載したもの

 六 名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

 七 名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の届出に係る名称又は略称を自書しないもの

 八 名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの

 第六十八条の二の見出し中「同一氏名等の候補者」を「同一氏名の候補者等」に改め、同条第一項中「前条第七号」を「前条第一項第七号」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「当該候補者」の下に「又は当該名簿届出政党等」を加え、「按分」を「あん分」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項の届出に係る名称又は略称が同一である名簿届出政党等が二以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票は、前条第二項第八号の規定にかかわらず、有効とする。

 第七十五条第二項中「参議院(全国選出)議員」を「参議院(比例代表選出)議員」に、「置く外」を「置くほか」に改め、同条第三項中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改める。

 第七十六条及び第七十七条第一項中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改める。

 第七十八条中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に、「予め」を「あらかじめ」に改める。

 第七十九条第一項中「第六十八条」を「第六十八条第一項」に、「第六十八条の二」を「第六十八条の二第一項及び第三項」に、「合せて」を「合わせて」に改める。

 第八十条第一項中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に、「立会」を「立会い」に改め、「候補者」の下に「又は各名簿届出政党等」を加え、同条第三項中「候補者」の下に「又は各名簿届出政党等」を加える。

 第八十一条の見出し中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改め、同条第一項中「参議院(全国選出)議員」を「参議院(比例代表選出)議員」に、「終つた」を「終わつた」に、「写」を「写し」に改め、同条第二項中「立会」を「立会い」に、「各公職の候補者」を「各名簿届出政党等」に改め、同条第三項中「各公職の候補者」を「各名簿届出政党等」に改める。

 第八十三条第二項及び第八十四条中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改める。

 第八十六条の見出しを「(参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)」に改め、同条第一項中「公職の候補者」の下に「(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条第四項中「次条及び第八十七条」を「第八十六条の四((被選挙権のない者の立候補の禁止))又は第八十七条第一項」に、「参議院議員」を「参議院選挙区選出議員」に改め、「地位にある者」の下に「(次条、第八十六条の三((政党その他の政治団体の名称の届出等))、第百六十九条((選挙公報の発行手続))第五項及び第百七十五条((投票記載所の氏名等の掲示))第三項において「代表者」という。)」を加え、同条第五項中「参議院議員」及び「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改め、「、参議院(全国選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前十日までに」を削り、同条第九項中「次条又は第八十七条」を「第八十六条の四又は第八十七条第一項」に改め、同条第十一項中「第九十一条」を「第九十一条第一項」に改め、「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を削る。

 第八十六条の二を第八十六条の四とし、第八十六条の次に次の二条を加える。

 (参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)

第八十六条の二 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号の一に該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)並びにその所属する者(当該政党その他の政治団体が推薦する者を含む。以下この条及び第九十八条((被選挙権の喪失と当選人の決定等))第二項において同じ。)の氏名及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書(以下「名簿」という。)を選挙長に届け出ることにより、その名簿に記載されている者(以下「名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。

 一 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を併せて五人以上有すること。

 二 直近において行われた衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の四以上であること。

 三 当該参議院議員の選挙において公職の候補者(この項の規定による届出をすることにより公職の候補者となる名簿登載者を含む。)を十人以上有すること。

2 前項の届出は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から二日間に、郵便によることなく、当該名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。

 一 政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに名簿登載者の氏名、本籍、住所、生年月日及び職業並びに政令で定める事項を記載し、代表者が署名押印した文書

 二 政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書

 三 前項各号の一に該当することを証する政令で定める文書

 四 当該届出が第八十七条((重複立候補等の禁止))第三項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書

 五 名簿登載者の公職の候補者となることについての同意書及び第八十六条の四((被選挙権のない者の立候補の禁止))又は第八十七条第一項若しくは第二項の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該名簿登載者が誓う旨の宣誓書

 六 名簿登載者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「名簿登載者の選定」という。)を当該政党その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法並びに名簿登載者の選定の手続を記載した文書並びに当該名簿登載者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書

 七 その他政令で定める文書

3 名簿に記載する政党その他の政治団体の名称及び略称は、次条第四項の告示に係る政党その他の政治団体にあつては当該告示に係る名称及び略称、その他の政党その他の政治団体にあっては同項の規定により告示された名称及び略称並びにこれらに類似する名称及び略称並びにその代表者若しくは名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称以外の名称及び略称でなければならない。この場合において、同項の告示に係る政党その他の政治団体の当該告示に係る名称及び略称がその代表者若しくは名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称となつているときは、当該政党その他の政治団体は、前段の規定の適用については、同項の告示に係る政党その他の政治団体でないものとみなす。

4 名簿に記載することができる候補者となるべき者の数は、当該選挙において選挙すべき議員の数を超えることができない。

5 当該選挙の期日までに、名簿登載者が死亡し若しくは第九十一条((公務員となつた候補者の取扱い))第二項若しくは第百三条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第四項の規定に該当するに至つたことを知つたとき又は第八十六条の四若しくは第八十七条第一項若しくは第二項の規定により公職の候補者となり若しくは公職の候補者であることができない者であることを知つたときは、選挙長は、第一項の規定による届出に係る名簿における当該名簿登載者に係る記載をまつ消するとともに、直ちにその旨を当該名簿届出政党等に通知しなければならない。名簿登載者につき除名、離党その他の事由により当該名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該名簿届出政党等から文書でされたときも、また同様とする。

6 前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあっては当該名簿登載者が名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。

7 第一項の規定による届出の後(この項の規定による届出があつたときは、当該届出の後)名簿登載者でなくなつた者の数が第一項の規定による届出のときにおける名簿登載者の数の四分の一に相当する数を超えるに至つたときは、名簿届出政党等は、当該選挙の期日前十日までの間に、同項及び第二項(第二号から第四号までを除く。)の規定の例により、当該名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、名簿登載者の補充の届出をすることができる。この場合においては、当該届出の際現に名簿登載者である者の当選人となるべき順位をも変更することができる。

8 名簿届出政党等は、前項に規定する日までの間に、郵便によることなく文書で選挙長に届け出ることにより、名簿を取り下げることができる。この場合においては、取下げの事由を証する文書を添えなければならない。

9 第一項の届出が同項各号のいずれにも該当しない政党その他の政治団体によつてされたものであること若しくは第三項若しくは第四項若しくは第八十七条第三項の規定に違反してされたものであることを知つたとき又は第一項の規定による届出に係る名簿につき第七項に規定する期限経過後において名簿登載者の全員が第五項の規定により当該名簿における記載をまつ消すべき者であることを知つたときは、選挙長は、当該第一項の届出を却下しなければならない。

10 第七項の届出が同項の規定に違反してされたものであることを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。

11 第一項、第七項若しくは第八項の規定による届出があつたとき、第九項若しくは前項の規定により届出を却下したとき又は第五項の規定により名簿における名簿登載者に係る記載をまつ消したときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、中央選挙管理会に報告しなければならない。

12 第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

 (政党その他の政治団体の名称の届出等)

第八十六条の三 前条第一項に規定する政党その他の政治団体のうち同項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体は、参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に、郵便によることなく文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくは名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であつてはならない。

2 前項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。

3 第一項の文書には、当該政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書及び当該政党その他の政治団体が前条第一項第一号又は第二号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。

4 中央選挙管理会は、第一項の期間経過後速やかに、同項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名を告示しなければならない。

5 第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体は、前項の規定による告示があつた日以後においても、郵便によることなく文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。

6 参議院(比例代表選出)議員の再選挙及び補欠選挙における第一項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

 第八十七条の見出しを「(重複立候補等の禁止)」に改め、同条に次の二項を加える。

2 一の名簿の公職の候補者たる名簿登載者は、当該選挙において、同時に、他の名簿の公職の候補者たる名簿登載者であることができない。

3 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、名簿届出政党等は、重ねて名簿を届け出ることができない。

 第九十条中「又は推薦届出をされたとき」を「若しくは推薦届出をされたとき又は第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項及び第七項の規定による届出により公職の候補者となつたとき」に改める。

 第九十一条の見出しを「(公務員となつた候補者の取扱い)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、名簿登載者が第八十八条又は第八十九条の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その者は、公職の候補者たる名簿登載者でなくなるものとする。

 第九十二条中「除くほか、」の下に「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項の規定により」を加え、同条第一号中「百万円」を「二百万円」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「百万円」を「二百万円」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「二十万円」を「四十万円」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「百万円」を「二百万円」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「十五万円」を「三十万円」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「六十万円」を「百二十万円」に改め、同号を同条第六号とし、同条第八号中「十万円」を「二十万円」に改め、同号を同条第七号とし、同条第九号中「二十五万円」を「五十万円」に改め、同号を同条第八号とし、同条第十号中「十二万円」を「二十四万円」に改め、同号を同条第九号とし、同条に次の一項を加える。

2 第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、四百万円に当該名簿の名簿登載者の数を乗じて得た金額又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。

 第九十三条の見出しを「(公職の候補者に係る供託物の没収)」に改め、同条第一項中「公職の候補者」を「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項の規定により届出又は推薦届出のあつた公職の候補者」に、「左の」を「次の」に、「前条」を「前条第一項」に、「参議院議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「八分の一 但し」を「八分の一。ただし」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条第二項中「公職の候補者が」を「同項に規定する公職の候補者が」に、「第九十一条」を「第九十一条第一項」に、「及び公職の候補者」を「及び前項に規定する公職の候補者」に改め、「((公職の候補者の立候補の届出等))」を削る。

 第九十四条を次のように改める。

 (名簿届出政党等に係る供託物の没収)

第九十四条 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、名簿届出政党等につき、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数に達しないときは、当該名簿届出政党等に係る第九十二条((供託))第二項の供託物のうち四百万円に同号に掲げる数から第一号に掲げる数を減じて得た数を乗じて得た金額に相当する額の供託物は、国庫に帰属する。

 一 当該名簿届出政党等に係る当選人の数に二を乗じて得た数

 二 第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項の規定による届出のときにおける名簿登載者の数

2 第八十六条の二第八項の規定により名簿を取り下げ、又は同条第九項の規定により同条第一項の届出を却下された政党その他の政治団体に係る第九十二条第二項の供託物は、国庫に帰属する。

 第九十五条の見出しを「(参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)」に改め、同条第一項中「各選挙において」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては」に、「但し、左の」を「ただし、次の」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「得票 但し」を「得票。ただし」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条の次に次の一条を加える。

 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人)

第九十五条の二 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各名簿届出政党等の得票数を一から当該名簿届出政党等に係る名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第百三条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第四項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各名簿届出政党等の得票数に係るものの個数をもつて、それぞれの名簿、届出政党等の当選人の数とする。

2 前項の場合において、二以上の商が同一の数値であるため同項の規定によつてはそれぞれの名簿届出政党等に係る当選人の数を定めることができないときは、それらの商のうち、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにあるべき商を、選挙会において、選挙長がくじで定める。

3 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、各名簿届出政党等の届出に係る名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、前二項の規定により定められた当該名簿届出政党等の当選人の数に相当する数の名簿登載者を、当選人とする。

 第九十六条中「第二百八条((当選の効力に関する訴訟))」を「第二百八条((当選の効力に関する訴訟))第一項」に、「当選人を定める」を「当選人(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿届出政党等に係る当選人の数又は当選人。以下この条において同じ。)を定める」に改める。

 第九十七条の見出しを「(参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上補充)」に改め、同条第一項中「当選人が死亡者」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、当選人が死亡者」に、「第九十五条第一項但書」を「第九十五条第一項ただし書」に改め、同条第二項中「参議院議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「第九十五条第一項但書」を「第九十五条第一項ただし書」に、「第九十五条第二項」を「同条第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)

第九十七条の二 参議院(比例代表選出)議員の選挙について、当選人が死亡者である場合、第九十九条((被選挙権の喪失))若しくは第百三条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第二項及び第四項の規定により当選を失つた場合又は第二百五十一条((当選人の選挙犯罪による当選無効))の規定により当選が無効となつた場合において、当該当選人に係る名簿の名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から、その名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。

 第九十八条の見出し中「決定」を「決定等」に改め、同条中「前二条」を「前三条」に、「第九十五条第一項但書」を「第九十五条第一項ただし書」に、「又は第九十五条第二項」を「、同条第二項」に、「受けた得票者」を「受けた得票者又は名簿登載者」に改め、同条に次の二項を加える。

2 参議院(比例代表選出)議員の選挙に係る第九十六条((当選人の更正決定))又は前条の場合において、名簿登載者で当選人とならなかつたものにつき除名、離党その他の事由により当該名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない。名簿を取り下げる旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされている場合の当該名簿に係る名簿登載者で当選人とならなかつたものについても、また同様とする。

3 第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第六項及び第八項後段の規定は、前項の届出について準用する。

 第百条第一項中「第五項の規定による届出のあつた候補者」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項又は第七項の規定による届出に係る名簿登載者。第三項において同じ。)」を加え、「同条」を「第八十六条」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ、」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改める。

 第百一条の見出し中「当選人」を「参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人」に改め、同条第一項中「当選人が」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、当選人が」に改め、「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を削り、同条第二項中「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を削り、「且つ」を「かつ」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人の決定の場合の報告、告知及び告示)

第百一条の二 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。

2 前項の報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。

3 第九十七条の二((名簿届出政党等に係る当選人の繰上補充))又は第百十二条第二項((参議院比例代表選出議員の欠けた場合の繰上補充))の場合においては、前二項中「得票数、当選人の数並びに当選人」とあるのは、「当選人」とする。

 第百二条を次のように改める。

 (当選等の効力の発生)

第百二条 当選人の当選の効力(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。)は、第百一条第二項((当選人の告示))又は前条第二項の規定による告示があつた日から、生ずるものとする。

 第百三条第一項中「第百一条第二項((当選人決定の告知))」の下に「又は第百一条の二第二項((名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人の決定の告知))」を加え、同条第二項中「又は第百十二条」を「、第九十七条の二((名簿届出政党等に係る当選人の繰上補充))又は第百十二条」に、「第百一条第二項」を「第百一条第二項又は第百一条の二第二項」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改め、同条第四項中「又は第百十二条」を「、第九十七条の二又は第百十二条」に、「又は推薦届出のあつたものであるとき」を「若しくは推薦届出のあつたものであるとき又は第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第一項及び第七項の規定による届出に係る名簿登載者であるとき」に、「((公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合))」を「((公務員となつた候補者の取扱い))」に、「第百一条第二項」を「第百一条第二項又は第百一条の二第二項」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に、「辞したものとみなし」を「辞したものとみなし、若しくはその公職の候補者たる名簿登載者でなくなり、」に改める。

 第百五条の見出し中「附与」を「付与」に改め、同条第一項中「除く外」を「除くほか」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に、「((当選」を「((当選等」に、「附与」を「付与」に改め、同条第二項及び第三項中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に、「附与」を「付与」に改める。

 第百六条及び第百七条中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改める。

 第百八条第一項中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に、「左の」を「次の」に改め、同条第二項中「附与」を「付与」に改める。

 第百九条の見出し中「参議院地方選出議員」を「参議院選挙区選出議員」に改め、同条中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「申立」を「申立て」に改める。

 第百十条の見出し中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改め、同条第一項中「参議院〈全国選出)議員」を「参議院(比例代表選出)議員」に、「及び第九十八条」を「、第九十七条の二((名簿届出政党等に係る当選人の繰上補充))及び第九十八条」に、「当選人の決定」を「当選人の決定等」に、「除く外」を「除くほか」に、「左の」を「次の」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改め、同項第二号中「但し」を「ただし」に改め、同条第五項中「第三項第二号」を「第四項第二号」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「参議院(全国選出)議員」を「参議院(比例代表選出)議員」に、「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第一号中「全国選出議員」を「比例代表選出議員」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「参議院(全国選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は」、「、第二百四条((選挙の効力に関する訴訟))」及び「((当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決、判決))」を削り、「前項」を「第一項」に改め、「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について、第二百四条((選挙の効力に関する訴訟))又は第二百九条((当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決))の規定による訴訟の結果その全部又は一部が無効となつたときは、中央選挙管理会は、前条の例により、再選挙を行わせなければならない。

 第百十一条第一項中「申立」を「申立て」に、「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改め、同項第二号中「参議院「全国選出)議員」を「参議院(比例代表選出)議員」に改める。

 第百十二条第一項中「参議院議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「第九十五条第一項但書」を「第九十五条第一項ただし書」に、「第九十五条第二項」を「同条第二項」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「当選人の決定」を「当選人の決定等」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 参議院(比例代表選出)議員の欠員が生じた場合において、当該議員に係る名簿の名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から、その名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。

 第百十三条第一項中「第三項及び第四項」を「第二項、第四項及び第五項」に、「除く外」を「除くほか」に、「左の」を「次の」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に、「中央選挙管理会」を「中央選挙管理会)」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第二号中「参議院(全国選出)議員」を「参議院(比例代表選出)議員」に改め、同項第三号中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改め、同条第三項中「左の」を「次の」に、「第一項本文」を「同項本文」に、「但し」を「ただし」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改め、同項第二号中「参議院(全国選出)議員」を「参議院(比例代表選出)議員」に、「全国選出議員」を「比例代表選出議員」に改め、同項第三号中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「地方選出議員」を「選挙区選出議員」に改め、同条第五項中「第五項」を「第六項」に改める。

 第百十四条の見出し中「申立」を「申立て」に改め、同条中「申立」を「申立て」に、「第二項から第四項まで」を「第三項から第五項まで」に、「除く外」を「除くほか」に、「但し」を「ただし」に改める。

 第百十五条第一項中「左の」を「次の」に、「全国選出議員又は地方選出議員」を「比例代表選出議員又は選挙区選出議員」に改め、同条第五項中「又は第百十二条」を「若しくは第九十七条の二((名簿届出政党等に係る当選人の繰上補充))又は第百十二条」に、「その選挙において選挙された在任期間の短い議員又はその当選人があるときは、その者の中から」を「比例代表選出議員の選挙にあつては当該議員又は当選人に係る名簿の名簿登載者で在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中からその名簿における当選人となるべき順位に従い、選挙区選出議員の選挙にあつてはその選挙において選挙された在任期間の短い議員又はその当選人があるときはその者の中から、」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「前項の場合」を「第三項の場合における在任期間の長い議員の選挙の当選人の決定及び前項の場合」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「参議院議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改め、「((無投票当選))」を削り、同項を同条第六項とし、同条第二項中「参議院議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「第九十五条第一項但書」を「第九十五条第一項ただし書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

2 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各名簿届出政党等に係る当選人の数のうち、第九十五条の二((名簿届出政党等に係る当選人の数及び当選人))第一項及び第二項中「当該選挙において選挙すべき議員の数」とあるのは「当該選挙において選挙すべき在任期間の長い議員の数」としてこれらの規定を適用した場合における各名簿届出政党等に係る当選人の数を、各名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数とする。

3 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合において、第百条((無投票当選))第一項の規定の適用があるときは、くじにより、各名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数を定める。

4 在任期間を異にする参議院(比例代表選出)議員について選挙を合併して行つた場合においては、各名簿届出政党等の届出に係る名簿登載者のうち、それらの者の間における当選人となるべき順位に従い、前二項の規定により定められた当該名簿届出政党等に係る在任期間の長い議員の選挙の当選人の数に相当する数の名簿登載者を、在任期間の長い議員の選挙の当選人とする。

 第百二十九条中「又は」を「若しくは」に改め、「公職の候補者の届出」の下に「又は第八十六条の二((名簿による立候補の届出))第一項の規定による名簿の届出」を加える。

 第百三十条第一項中「公職の候補者」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、公職の候補者」に改め、同条第二項中「前項の者が」を「前二項の」に、「直ちに」を「当該設置者(前項の選挙事務所にあつては、当該名簿届出政党等)は、直ちに」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、名簿届出政党等でなければ、当該選挙につき、選挙事務所を設置することができない。

 第百三十一条第一項中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 参議院(比例代表選出)議員の選挙における名簿届出政党等の選挙事務所は、都道府県ごとに、一箇所とする。

 第百三十一条第四項中「設置者」の下に「(第二項の選挙事務所にあつては、名簿届出政党等。次項において同じ。)」を加え、同条第五項中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改める。

 第百三十四条第一項中「第百三十条第一項((選挙事務所の設置者))」を「第百三十条((選挙事務所の設置))第一項若しくは第二項」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改める。

 第百三十八条の三中「公職に就くべき者」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数)」を加える。

 第百三十九条ただし書中「ただし、選挙運動」を「ただし、参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動」に改める。

 第百四十条の二第一項ただし書中「但し、演説会場」を「ただし、参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、演説会場」に改める。

 第百四十一条第一項中「主として」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、主として」に、「左の各号に規定するものの外は」を「自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。)一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいのほかは」に、「但し」を「ただし」に、「一揃」を「一そろい」に改め、同項各号を削り、同条第四項中「参議院議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、自動車、拡声機及び船舶は、主として選挙運動のために使用することはできない。

 第百四十一条の二第一項中「公職の候補者」の下に「(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。次項において同じ。)」を加え、「以下本条中同じ」を「同項において同じ」に改め、同条第二項中「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を削る。

 第百四十二条第一項中「選挙運動」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動」に改め、同項第二号中「参議院(全国選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者一人について、通常葉書 十二万枚、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラ 三十五万枚、参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第一項の」を「第一項又は第二項の」に、「第百四十三条((文書図画の掲示))」を「次条」に改め、「公職の候補者」の下に「(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項中「参議院議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「第四項ただし書」を「第五項ただし書」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「(参議院全国選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、文書図画は、選挙運動のために頒布することができない。

 第百四十三条第一項中「左の各号」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては第一号、その他の選挙にあつては次の各号」に、「ものの外」を「もののほか」に改め、同項第四号の二中「参議院地方選出議員」を「参議院選挙区選出議員」に、同項第五号中「除く外」を「除くほか」に改め、同条第三項中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改め、同条第十四項中「参議院議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改め、「(参議院全国選出議員の選挙については、同号のポスター)」を削り、「((自動車、拡声機及び船舶の使用))第四項ただし書」を「第五項ただし書」に改め、同条第十六項中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改める。

 第百四十四条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「一千二百枚但し」を「一千二百枚。ただし」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同条第二項中「(参議院全国選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」及び「(参議院全国選出議員の選挙については、中央選挙管理会又は都道府県の選挙管理委員会)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「第一項第二号及び第三号並びに前項」を「前二項」に改める。

 第百四十四条の二第一項中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改める。

 第百四十五条第一項中「、参議院(全国選出)議員」を削る。

 第百四十九条第一項中「公職の候補者」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙については、公職の候補者」に、「参議院地方選出議員」を「参議院選挙区選出議員」に改め、「、参議院全国選出議員の選挙にあつては六回」を削り、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 参議院(比例代表選出)議員の選挙については、名簿届出政党等は、命令で定めるところにより、名簿登載者の数(二十五人を超える場合においては、二十五人とする。以下この章において同じ。)に応じて命令で定める寸法で、いずれかの一の新聞に、選挙運動の期間中、命令で定める回数を限り、選挙に関して広告をすることができる。

 第百五十条第一項中「当該公職の候補者」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿届出政党等。次項及び次条において同じ。)」を、「公益のため、その政見」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿登載者の紹介を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同条第二項中「同一時間数」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿登載者の数に応じて政令で定める時間数)」を加え、同条第三項中「参議院(全国選出)議員の選挙における公職の候補者」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙における名簿届出政党等」に改める。

 第百五十条の二中「他人の」を「他人若しくは他の政党その他の政治団体の」に、「そこなう」を「損なう」に改める。

 第百五十一条第一項中「参議院議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改め、同条第三項中「参議院議員」を「参議院(選挙区選出」議員」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第百五十二条中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改める。

 第百六十一条第一項中「公職の候補者」の下に「(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。次条から第百六十四条の三までにおいて同じ。)」を加え、「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「前各号の外」を「前二号のほか」に改める。

 第百六十四条の二第一項中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改める。

 第百六十四条の五第一項中「選挙運動」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動」に、「駐り、第二項」を「とどまり、第三項」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「(参議院全国選出議員の場合にあつては十五)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「予め」を「あらかじめ」に改め、「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のためにする街頭演説は、これを行うことができない。

 第百六十四条の七を削る。

 第百六十四条の八第一項中「第百六十四条の五」を「第百六十四条の五第一項」に、「第百四十一条」を「第百四十一条第一項」に改め、「(参議院全国選出議員の場合にあつては、その候補者一人について一都道府県ごとに)」を削り、同条第二項中「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を削り、同条を第百六十四条の七とする。

 第百六十七条第一項中「参議院議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「因る」を「よる」に、「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、名簿届出政党等の名称及び略称、政見、名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。

 第百六十八条第一項中「公職の候補者」を「衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県知事の選挙において公職の候補者」に、「参議院地方選出議員」を「参議院選挙区選出議員」に改め、「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を削り、同条第四項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「参議院(全国選出)議員の選挙にあつては字数六百」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては名簿登載者の数に応じて命令で定める字数」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 参議院(比例代表選出)議員の選挙において名簿届出政党等が選挙公報にその名称及び略称、政見、名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から四日間に、中央選挙管理会に、文書で申請しなければならない。

 第百六十九条第一項中「参議院(全国選出)議員」を「参議院(比例代表選出)議員」に、「前条第一項」を「前条第二項」に、「前条第二項」を「同条第三項」に、「写」を「写し」に改め、同条第二項中「写」を「写し」に改め、同項に後段として次のように加える。

 この場合において、参議院(比例代表選出)議員の選挙については、名簿登載者の数に応じて命令で定める寸法により掲載するものとする。

 第百六十九条第三項中「全国選出議員の候補者の」を「比例代表選出議員の選挙に係る」に、「地方選出議員の候補者の」を「選挙区選出議員の選挙に係る」に改め、同条第四項中「一の用紙に二人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等」を「衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県知事の選挙について一の用紙に二人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合又は参議院(比例代表選出)議員の選挙について一の用紙に二以上の名簿届出政党等の名称及び略称、政見、名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位等」に改め、同条第五項中「又はその代人」を「若しくはその代人又は同条第二項の申請をした名簿届出政党等の代表者若しくはその代人」に改める。

 第百七十二条中「ものの外」を「もののほか」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改める。

 第百七十三条及び第百七十四条を次のように改める。

第百七十三条及び第百七十四条 削除

 第百七十四条の二及び第百七十五条を削る。

 第百七十五条の二第一項中「投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に、公職の候補者」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所に名簿届出政党等の名称及び略称の掲示並びに投票所内のその他の適当な箇所に名簿届出政党等の名称及び略称並びに名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示、その他の選挙にあつては投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に公職の候補者」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「参議院(全国選出)議員の選挙にあつては第百七十四条第一項((氏名等の掲載の順序))の規定により定められた順序により」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、いずれの掲示の掲載の順序も同一となるように、都道府県の選挙管理委員会が都道府県ごとに」に改め、同条第三項を次のように改め、同条を第百七十五条とする。

3 公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿届出政党等の代表者)又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

 第百七十六条中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改め、同条後段(各号を含む。)を削る。

 第百七十七条第一項中「同条第四項」を「同条第五項」に改め、「若しくは片道普通乗車券」を削り、同条第二項中「及び第二項」を「及び第三項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、「若しくは片道普通乗車券」を削る。

 第十三章中第百七十八条の二の次に次の一条を加える。

 (参議院議員の選挙における選挙運動の態様)

第百七十八条の三 参議院議員の選挙においては、比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動の制限に関するこの章の規定は、選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。

 第百七十九条の次に次の一条を加える。

 (適用除外)

第百七十九条の二 次条から第百九十七条の二までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用がないものとする。

 第百八十条第三項中「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を削る。

 第百八十九条第一項中「添附して、左の」を「添付して、次の」に改め、「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を削る。

 第百九十二条第一項中「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を削り、同条第二項中「、中央選挙管理会にあつては官報により」を削り、「予め」を「あらかじめ」に、「周知させ易い」を「周知させやすい」に改め、同条第三項中「又は中央選挙管理会」を削り、同条第四項中「(参議院全国選出議員については自治省令)」を削る。

 第百九十三条中「中央選挙管理会、」を削る。

 第百九十四条第一項中「公職の候補者一人につき、参議院(全国選出)議員の選挙にあつては政令で定める額を、その他の選挙にあつては」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、公職の候補者一人につき、」に、「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改める。

 第百九十六条中「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を削る。

 第百九十七条の二第一項中「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を削り、同条第二項中「((自動車、拡声機及び船舶の使用))」の下に「第一項」を加え、「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を削り、同条第三項中「(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」を削る。

 第百九十九条の五第四項中「本条」を「この条」に改め、同項第三号中「行なう」を「行う」に改め、同項第四号中「行なう」を「行う」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改める。

 第十四章の二の章名中「参議院議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に改める。

 第二百一条の二中「参議院議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「本章」を「この章」に、「よる外」を「よるほか」に改める。

 第二百一条の四第一項中「参議院議員の選挙」を「参議院(選挙区選出)議員の選挙」に改め、「(参議院全国選出議員の候補者にあつては、全都道府県の区域)」を削り、同条第二項中「(参議院全国選出議員の選挙にあつては、中央選挙管理会)」を削り、同条第四項中「又は中央選挙管理会」を削る。

 第二百一条の六第一項ただし書中「当該選挙において」を「名簿届出政党等であり又は当該選挙において」に改め、同項第三号中「所属候補者」の下に「(名簿登載者を含む。第四号において同じ。)」を加え、同項第四号中「こえる」を「超える」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第二項中「所属候補者」とあるのは、「当該名簿届出政党等又は所属候補者」と読み替えるものとする。

 第二百一条の七第二項中「同項但書」を「同項ただし書」に改め、「自動車の台数は、所属候補者」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿登載者)」を加え、「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第二百一条の十一第一項中「本章」を「この章」に、「普及宣伝の外」を「普及宣伝のほか」に改め、「選挙運動」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当該名簿届出政党等の選挙運動)」を加え、同条第四項中「本章」を「この章」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第七項中「本章」を「この章」に改め、「所属候補者」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当該名簿届出政党等)」を加える。

 第二百四条中「公職の候補者」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿届出政党等)」を加え、「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「参議院(全国選出)議員」を「参議院(比例代表選出)議員」に改める。

 第二百五条に次の一項を加える。

5 参議院(比例代表選出)議員の選挙については、前三項の規定は適用せず、第一項の規定により選挙の一部を無効とする判決があつた場合においても、名簿届出政党等に係る当選人の数の決定及び当選人の決定は、当該再選挙の結果に基づく新たな決定に係る告示がされるまでの間(第三十四条((その他の選挙))第二項本文の規定により当該再選挙を行わないこととされる場合にあつては、当該議員の任期満了の日までの間)は、なおその効力を有する。

 第二百八条中「当選をしなかつた者」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿届出政党等を含む。)」を加え、「不服がある者」を「不服があるもの」に、「参議院(地方選出)議員」を「参議院(選挙区選出)議員」に、「参議院(全国選出)議員」を「参議院(比例代表選出)議員」に、「及び第百六条第二項」を「若しくは第百一条の二第二項((当選人の数及び当選人の決定の告示))又は第百六条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 参議院(比例代表選出)議員の当選の効力に関し訴訟の提起があつた場合において、名簿届出政党等に係る当選人の数の決定に過誤があるときは、裁判所は、当該名簿届出政党等に係る当選人の数の決定の無効を判決しなければならない。この場合においては、当該名簿届出政党等につき失われることのない当選人の数を併せて判決するものとする。

 第二百九条第二項中「第四項」を「第五項」に改める。

 第二百九条の二中「且つ」を「かつ」に改め、「第九十五条((当選人))」の下に「又は第九十五条の二((名簿届出政党等に係る当選人の数))」を、「各候補者」の下に「又は各名簿届出政党等」を加え、「按分」を「あん分」に改める。

 第二百十一条第二項中「第二百五十一条の三((公務員等の選挙犯罪による当選無効))各号」を「第二百五十一条の三((公務員等の選挙犯罪による当選無効))第一項各号」に、「第二百三十九条((事前運動、教育者の地位利用、戸別訪間等の制限違反))第一号」を「第二百三十九条((事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反))第一項第一号」に、「第二百五十一条の三の規定」を「第二百五十一条の三第一項の規定」に改める。

 第二百十七条中「第二百八条」を「第二百八条第一項」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改める。

 第二百二十条第一項及び第三項中「且つ、参議院全国選出議員」を「かつ、参議院(比例代表選出)議員」に改める。

 第二百二十四条の二の次に次の一条を加える。

 (名簿登載者の選定に関する罪)

第二百二十四条の三 名簿登載者の選定につき権限を有する者が、その権限の行使に関し、請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、これを三年以下の懲役に処する。

2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

3 第一項の場合において、収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

 第二百二十六条第二項及び第二百二十七条中「氏名」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、政党その他の政治団体の名称又は略称)」を加える。

 第二百二十八条の見出しを「(投票干渉罪)」に改め、同条第一項中「関渉し」を「干渉し」に改め、「氏名」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、政党その他の政治団体の名称又は略称)」を加える。

 第二百三十四条中「投票関渉罪」を「投票干渉罪」に改める。

 第二百三十七条の二中「氏名」の下に「若しくは名簿届出政党等の名称若しくは略称」を加える。

 第二百三十八条の二第一項中「第八十六条第四項((立候補の届出書の添付書類))を「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第四項(同条第五項、第六項及び第八項においてその例によることとされる場合を含む。)又は第八十六条の二((名簿による立候補の届出等))第二項(同条第七項においてその例によることとされる場合を含む。)若しくは第六項(第九十八条((被選挙権の喪失と当選人の決定等))第三項(第百十二条((議員又は長の欠けた場合等の繰上補充))第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」に、「添附された」を「添付された」に改め、同条第二項中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改める。

 第二百三十九条第二号中「規定による命令」の下に「(名簿届出政党等が設置した選挙事務所以外の選挙事務所についてのものに限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。

2 名簿届出政党等が第百三十四条の規定による命令に違反して選挙事務所を閉鎖しなかつたときは、その名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

 第二百四十条第一号中「から第三項まで」を「又は第三項」に改め、同条第一号の二中「第百三十一条第四項」を「第百三十一条第一項又は第三項の規定により設置した選挙事務所につき同条第四項」に改め、同条第二号中「設置」の下に「(名簿届出政党等が設置した場合の当該設置を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

2 名簿届出政党等が第百三十一条第二項((選挙事務所の数))の規定による定数を超え、若しくは第百三十二条の規定に違反して選挙事務所を設置したとき又は第百三十一条第四項の規定に違反して選挙事務所を移動(廃止に伴う設置を含む。)したときは、その名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

 第二百四十一条第一号中「第百三十条第一項((選挙事務所の設置者))」を「第百三十条((選挙事務所の設置))第一項又は第二項」に改める。

 第二百四十二条中「第百三十条第二項((選挙事務所の設置及び異動の届出))」を「第百三十条((選挙事務所の設置及び届出))第一項の選挙事務所について、同条第三項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 名簿届出政党等が第百三十条第三項の届出を怠り、又は第百三十一条第五項の規定に違反して標札を掲示しなかつたときは、その名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。

 第二百四十三条第二号中「第百四十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第六号中「第百四十九条第二項」を「第百四十九条第三項」に改め、同条第八号の四中「第百六十四条の七((参議院全国選出議員の選挙における街頭演説の特例))」を「第二項」に改め、同条第八号の六中「第百六十四条の八」を「第百六十四条の七」に改め、同条に次の一項を加える。

2 名簿届出政党等が第百四十九条第二項((新聞広告))の規定に違反して新聞広告をしたときは、その名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

 第二百四十四条第二号中「第二項」を「第三項」に改め、同条第五号の二中「第四項」を「第五項」に改める。

 第二百五十一条の二に次の一項を加える。

3 前二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用がないものとする。

 第二百五十一条の三中「行なわれた」を「行われた」に、「行なつた」を「行つた」に、「第二百三十九条((事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反))第一号」を「第二百三十九条((事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反))第一項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用がないものとする。

 第二百五十三条の二第一項中「本章」を「この章」に、「第二百五十一条の三((公務員等の選挙犯罪による当選無効))各号」を「第二百五十一条の三((公務員等の選挙犯罪による当選無効))第一項各号」に、「第二百三十九条((事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反))第一号」を「第二百三十九条((事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反))第一項第一号」に改める。

 第二百五十四条中「本章」を「この章」に、「第二百五十一条の三((公務員等の選挙犯罪による当選無効))各号」を「第二百五十一条の三((公務員等の選挙犯罪による当選無効))第一項各号」に、「第二百三十九条((事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反))第一号」を「第二百三十九条((事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反))第一項第一号」に、「且つ、参議院全国選出議員」を「かつ、参議院(比例代表選出)議員」に改める。

 第二百五十四条の二第一項中「第二百五十一条の二」を「参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙について、第二百五十一条の二」に改め、同条第三項中「参議院(全国選出)議員の選挙については中央選挙管理会、この法律に定めるその他の選挙については」を削る。

 第二百五十五条第一項中「氏名」の下に「又は一の名簿届出政党等の名称若しくは略称」を加え、「本章」を「この章」に改め、同条第二項中「投票関渉罪」を「投票干渉罪」に改める。

 第二百六十二条中「左に」を「次に」に改め、同条第五号中「すべての選挙における」を削る。

 第二百六十三条第五号の三中「第百四十一条第二項」を「第百四十一条第三項」に改め、同条第五号の四中「第百四十一条第四項」を「第百四十一条第五項」に改め、同条第六号中「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第十号中「第百六十四条の八」を「第百六十四条の七」に改め、同条第十一号中「第百七十三条((参議院全国選出議員の候補者の氏名等の掲示))及び第百七十五条の二」を「第百七十五条」に改める。

 第二百七十一条の三を第二百七十一条の四とし、第二百七十一条の二の次に次の一条を加える。

 (参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例)

第二百七十一条の三 参議院(比例代表選出)議員の再選挙又は補欠選挙につきこの法律の規定により難い事項については、政令で特別の定めをすることができる。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。

3 その期日の公示又は告示の日が前項に規定する日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この法律による改正前の公職選挙法及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、なおその効力を有する。この場合において、その期日の告示の日が同項に規定する日以後である再選挙及び補欠選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法第九十二条の規定を適用するときは、同条中「百万円」とあるのは「二百万円」と、「二百万円」とあるのは「四百万円」と、「二十万円」とあるのは「四十万円」と、「十五万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「百二十万円」と、「十万円」とあるのは「二十万円」と、「二十五万円」とあるのは「五十万円」と、「十二万円」とあるのは「二十四万円」とする。


 (経過措置)

第二条 この法律の施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙についてこの法律による改正後の公職選挙法第八十六条の二第一項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。


 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百十八条第一項中「基く」を「基づく」に、「第四十六条」を「第四十六条第一項及び第三項」に、「第六十八条及び」を「第六十八条第一項並びに」に改める。


 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第四条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の表第二百三十七条の二の項中「候補者の氏名又は候補者に対して○の記号」を「候補者の氏名若しくは名簿届出政党等の名称若しくは略称又は候補者に対して○の記号」に改め、同表第二百五十五条第一項の項中「本章」を「この章」に改める。


 (政治資金規正法の一部改正)

第五条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「、又は推薦届出をされた」を「若しくは推薦届出をされた者又は同法第八十六条の二の規定による届出により候補者となつた」に改める。


 (漁業法の一部改正)

第六条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条第一項の表以外の部分中「第一項但書」を「第一項ただし書」に、「第九項但書及び第六十八条」を「第八項ただし書、第六十八条及び第六十八条の二第二項」に、「第八十六条の二」を「第八十六条の四」に、「第九十一条」を「第九十一条第一項」に、「第九十六条から第九十八条まで」を「第九十五条の二から第九十八条まで及び第百一条の二」に、「第百三十条、第百三十一条第三項及び第四項」を「第百三十条第一項、第三項、第百三十一条第三項、第四項」に改め、「第二百四条」の下に「、第二百五条第五項」を加え、「第二百三十五条の二第一号」を「第二百二十四条の三、第二百三十五条の二第一号」に、「第二百三十九条第四号」を「第二百三十九条第一項第四号、第二項、第二百四十条第二項、第二百四十二条第二項」に、「第二百四十三条第一号、第二号から第九号まで」を「第二百四十三条第一項第一号、第二号から第九号まで、第二項」に改め、「第二百五十一条の二第二項」の下に「、第三項、第二百五十一条の三第二項」を加え、「除く外」を「除くほか」に改め、同項の表第二十三条第一項の項中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改め、同表第四十八条第一項の項中「第四十六条第一項及び第六十八条」を「第四十六条第一項及び第二項、第五十条第四項及び第五項並びに第六十八条」に改め、同表第四十九条の項中「第四十六条第一項、第五十条及び前条」を「第四十六条第一項及び第二項、次条並びに前条」に、「第五十条、前条」を「次条、前条」に改め、同表第六十八条の二の項中「第六十八条の二」を「第六十八条の二第一項」に、「前条第七号」を「前条第一項第七号」に改め、同表第九十一条の項中「第九十一条」を「第九十一条第一項」に改め、同表第百三条第二項及び第四項の項中「第九十七条」の下に「、第九十七条の二」を加え、同表第二百十二条第一項の項中「第二百四条」の下に「、第二百五条第五項」を加え、「、第二百十一条第二項」を削り、同表第二百五十三条の二第一項の項及び第二百五十四条の項中「本章」を「この章」に改める。


 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

第七条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。

  第六条第一項及び第二項の表中「参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会」を「参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会」に改める。

  第七条第一項の表及び第八条の表中「参議院地方選出議員選挙」を「参議院選挙区選出議員選挙」に、「参議院全国選出議員選挙」を「参議院比例代表選出議員選挙」に改める。

  第八条の二、第十条及び第十一条中「参議院地方選出議員」を「参議院選挙区選出議員」に改める。

  第十四条第一項中「参議院全国選出議員選挙」を「参議院比例代表選出議員選挙」に改める。

  第十五条第一項中「参議院地方選出議員」を「参議院選挙区選出議員」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に、「こえる」を「超える」に改める。

  第十七条第二項及び第三項中「参議院地方選出議員」を「参議院選挙区選出議員」に、「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改める。


 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第八条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の表以外の部分中「第四十六条の二」を「第四十六条第二項及び第四十六条の二」に改め、「第七章」の下に「(第六十八条第二項及び第六十八条の二第二項の規定を除く。)」を加え、「第八十六条の二」を「第八十六条の四」に、「第八十七条」を「第八十七条第一項」に、「第九十一条」を「第九十一条第一項」に改め、「第十章」の下に「(第九十五条の二、第九十七条の二、第九十八条第二項及び第三項並びに第百一条の二の規定を除く。)」を加え、「第百十条第一項及び第二項」を「第百十条第一項及び第三項」に、「第百十二条第一項、第三項及び第四項」を「第百十二条第一項、第四項及び第五項」に、「第百三十条」を「第百三十条第一項及び第三項」に、「第二百四条」を「第二百四条、第二百五条第五項」に、「第二百三十五条の二第一号及び第二号」を「第二百二十四条の三、第二百三十五条の二第一号及び第二号」に、「第二百三十九条第四号、第二百四十条第三号」を「第二百三十九条第一項第四号及び第二項、第二百四十条第一項第三号及び第二項、第二百四十二条第二項」に、「第二百四十三条第一号及び第二号から第九号まで」を「第二百四十三条第一項第一号及び第二号から第九号まで並びに第二項」に改め、「第二百五十一条の二第二項」の下に「及び第三項、第二百五十一条の三第二項」を加え、同条の表第二十三条第一項の項中「参議院全国選出議員」を「参議院比例代表選出議員」に改め、同表第六十八条第二号の項中「第六十八条第二号」を「第六十八条第一項第二号」に、「第八十六条の二」を「第八十六条の四」に、「第八十七条」を「第八十七条第一項」に改め、「、第八十七条の二((知事、市長を退職した者の立候補制限))」を削り、同表第八十六条の二の項中「第八十六条の二」を「第八十六条の四」に改め、同表第九十一条の項中「第九十一条」を「第九十一条第一項」に改め、同表第九十七条第二項の項中「第九十五条第一項但書」を「第九十五条第一項ただし書」に、「第九十五条第二項」を「同条第二項」に改め、同表第百三条の項中欄中「第百十二条」を「第九十七条の二((名簿届出政党等に係る当選人の繰上補充))又は第百十二条」に改め、同表第百十二条第一項の項中「第九十五条第一項但書」を「第九十五条第一項ただし書」に、「第九十五条第二項」を「同条第二項」に改め、同表第二百十一条の項中「第二百十一条」を「第二百十一条第一項」に改め、同表第二百十二条第一項の項中「第二百八条及び第二百十一条第二項」を「第二百五条第五項及び第二百八条」に改め、同表第二百五十三条の二第一項の項及び第二百五十四条の項中「本章」を「この章」に改める。


 (自治省設置法の一部改正)

第九条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十七号中「公職の候補者」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、名簿届出政党等)」を加える。


 (租税特別措置法の一部改正)

第十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の十五各号列記以外の部分中「)第八十六条」を「)第八十六条若しくは公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第 号)附則第一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の公職選挙法(以下この条において単に「旧公職選挙法」という。)第八十六条又は公職選挙法第八十六条の二」に、「、又は推薦届出をされた日」を「若しくは推薦届出をされ、又は届出をされた日」に、「公職選挙法第八十六条」を「公職選挙法第八十六条又は旧公職選挙法第八十六条」に、「同法第百八十九条」を「公職選挙法第百八十九条又は旧公職選挙法第百八十九条」に改め、同条第四号ロ中「公職選挙法第八十六条」を「公職選挙法第八十六条若しくは旧公職選挙法第八十六条」に、「、又は推薦届出をされた者」を「若しくは推薦届出をされた者又は公職選挙法第八十六条の二の規定による届出により公職の候補者となつた者」に改める。


 (国会議員互助年金法の一部改正)

第十一条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第六号中「選挙無効の判決が確定したとき」の下に「(参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効判決の場合にあつては、その者の当選が失われたとき)」を加え、「因り」を「より」に改める。


 (適用区分等)

第十二条 この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条並びに漁業法第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

第十三条 附則第一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされるこの法津による改正前の公職選挙法第八十六条の規定により候補者として届出をし、又は推薦届出をされた者(当該候補者となろうとする者及び同法第三条に規定する公職にある者を含む。)は、この法律による改正後の政治資金規正法第三条第四項の公職の候補者に含まれるものとする。


 (罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律の施行前にした行為及び附則第十二条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・大蔵・農林水産・自治大臣署名)

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