種苗法の一部を改正する法律
法律第七十一号(昭五七・八・六)
種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条及び第十二条の二を次のように改める。
(外国人に関する特例)
第十二条 日本国内に住所及び居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、品種登録を受けることができない。
一 その者の属する国が、日本国民に対し品種の育成に関してその国の国民と同一の条件による保護を認める国(その国の国民に対し日本国が品種登録を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認める国を含む。)であり、かつ、その者の出願品種につき品種の育成に関する保護を認める場合
二 その者が住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する国が、千九百七十二年十一月十日及び千九百七十八年十月二十三日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約の同盟国(同条約第三十四条(2)の規定により日本国がその国との関係において同条約を適用することとされている国を含む。以下「同盟国」という。)であり、かつ、その者の出願品種につき品種の育成に関する保護を認める場合(前号に掲げる場合を除く。)
(優先権)
第十二条の二 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、当該出願の時に、農林水産省令で定めるところにより、優先権を主張することができる。
一 同盟国に対する第七条第一項の出願に相当する出願(以下「同盟国出願」という。)をした者又はその承継人(日本国民若しくは同盟国に属する者又は日本国若しくは同盟国に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する者に限る。)同盟国出願のうち最先の出願をした日(以下「同盟国への出願日」という。)の翌日から一年以内に当該同盟国出願に係る品種につき同項の出願をする場合
二 前条第一号に規定する国であつて日本国民に対し日本国と同一の条件により優先権の主張を認めるもの(同盟国を除く。以下「特定国」という。)に対する第七条第一項の出願に相当する出願(以下「特定国出願」という。)をした者又はその承継人(日本国民又は当該特定国に属する者に限る。)特定国出願のうち最先の出願(当該特定国に属する者にあつては、当該特定国出願)をした日(以下「特定国への出願日」という。)の翌日から一年以内に当該特定国出願に係る品種につき同項の出願をする場合
出願者が前項の規定により優先権を主張した場合には、同盟国への出願日又は特定国への出願日から第七条第一項の出願をした日までの間にされた当該出願に係る品種と同一の品種についての出願、公表、譲渡その他の行為は、当該出願についての品種登録を妨げる事由とはならない。
第十二条の十二の次に次の一条を加える。
(条約の効力)
第十二条の十三 新品種の保護に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
附 則
1 この法律は、千九百七十二年十一月十日及び千九百七十八年十月二十三日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 改正後の種苗法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以後にされる新法第七条第一項の出願から適用し、同日前にされた出願については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にこの法律による改正前の種苗法(以下「旧法」という。)第十二条の二の特定国出願をした者又はその承継人が、この法律の施行後において、同条の特定国への出願日の翌日から一年以内に当該特定国出願に係る品種につき新法第七条第一項の出願をする場合(新法第十二条の二第一項各号に該当する場合を除く。)には、その出願については、旧法第十二条の二の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4 この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる出願に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林水産・内閣総理大臣署名)