昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

法律第六十八号(昭五七・七・二〇)

 (昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条の十三の次に次の一条を加える。

  (昭和五十七年度における旧法の規定による年金の額の改定)

 第一条の十四 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額(その額が四十二万円を超えるときは、四十二万円)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。

  一 退職年金又は廃疾年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額

  二 遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

 3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。

 4 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の十四第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

 5 第一条の六第五項の規定は、第二項及び第三項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。

 6 第一条の九第六項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 7 前各項の規定により年金額を改定された旧法の規定による退職年金で、その額の算定の基礎となつている平均標準給与の月額が三十四万六千八百六十七円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、前各項の規定による改定後の年金額と前各項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。

  一 前各項の規定による改定後の年金額

  二 前各項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつている平均標準給与の月額が三十四万六千八百六十六円であるとして前各項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額

  第二条の十三の次に次の一条を加える。

  (昭和五十七年度における新法の規定による年金の額の改定)

 第二条の十四 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四万円を超えるときは、五百四万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、その組合員に係る平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額にそれらの額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百四万円を超えるときは、五百四万円を限度とする。)を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、法、法律第百四十号又は法律第百四号の規定を適用して算定した額に改定する。

 3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 4 前三項の規定により年金額を改定された新法の規定による退職年金又は減額退職年金で、その額の算定の基礎となつている平均標準給与の年額が四百十六万二千四百円以上であるもの(第一号に掲げる年金額が第二号に掲げる年金額を下回ることとなるものを除く。)については、昭和五十八年三日分まで、前三項の規定による改定後の年金額と前三項の規定の適用がないものとした場合における年金額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。

  一 前三項の規定による改定後の年金額

  二 前三項の規定による改定後の年金額の算定の基礎となつている平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額が四百十六万二千三百九十九円であるとして前三項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額

  第三条の十三の次に次の一条を加える。

  (昭和五十七年度における恩給財団の年金の額の改定)

 第三条の十四 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の十六の下欄に掲げる額に改定する。

 2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が七十九万二百円に満たないものについては、その改定額を七十九万二百円とする。

 3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が七十九万二百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金額を七十九万二百円に改定する。

  第四条の十一の次に次の一条を加える。

  (昭和五十七年度における旧法の規定による退職年金等の最低保障に係る改定)

 第四条の十二 第一条の十四の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十七年五月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  一 退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者に係る年金 七十九万二百円

   ロ 六十五歳未満の者に係る年金 五十九万二千七百円

  二 廃疾年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で廃疾年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 七十九万二百円

   ロ 六十五歳以上の者で廃疾年金基礎期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で廃疾年金基礎期間が二十年に達しているものに係る年金 五十九万二千七百円

   ハ 六十五歳以上の者で廃疾年金基礎期間が六年以上九年未満のものに係る年金 四十七万四千百円

   ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 三十九万五千百円

  三 遺族年金 五十一万三千八百円

 2 第一条の十四の規定の適用を受ける退職年金又は廃疾年金でその額が前項第一号又は第二号に掲げる額に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

 3 第一条の十四の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が、五十二万円に満たないときは、昭和五十七年八月分以後、その額を五十二万円に改定する。

  第六条の九の次に次の一条を加える。

  (昭和五十七年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第六条の十 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。

  一 五十三万三百七十六円

  二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が四十二万円を超えるときは、四十二万円とする。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

 2 第六条の二第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金で昭和五十四年十二月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係るものの額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十七年五月分」と、「前項第二号」とあるのは「第六条の十第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第六条の十第一項に」と、「昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二」とあるのは「昭和五十四年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十四年改正前の新法第二十五条において準用する昭和五十一年改正前の国家公務員共済組合法別表第二の二)」と読み替えるものとする。

 3 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。

  一 五十三万三百七十六円

  二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額に十二を乗じて得た金額にその額が別表第八の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を十二で除して得た金額をいい、その額が四十二万円を超えるときは、四十二万円とする。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額

 4 第六条第三項の規定は、前三項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第六条の十第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

 5 昭和五十六年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る通算遺族年金については、昭和五十七年五月分以後、その額を、その年金に係る通算退職年金の額を前各項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

 6 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 7 前各項(第五項を除く。以下この項において同じ。)の規定により年金額を改定された通算退職年金で、その額の算定の基礎となつている第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額が三十四万六千八百六十七円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、前各項の規定による改定後の年金額のうち第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額に係る部分の額と前各項の規定の適用がないものとした場合における年金額のうち前条第一項第二号若しくは同条第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額又は当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている平均標準給与の月額に係る部分の額との差額の三分の一に相当する金額(その金額が第一号に掲げる年金額と第二号に掲げる年金額との差額に相当する金額を超えるときは、その差額に相当する金額)の支給を停止する。

  一 前各項の規定による改定後の年金額

  二 前各項の規定による改定後の年金額に係る第一項第二号又は第三項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額が三十四万六千八百六十六円であるとして前各項の規定により年金額を改定するものとした場合における改定後の年金額

  第八条中「第三条の十三」を「第三条の十四」に改める。

  別表第二の十五の次に次の一表を加える。

 別表第二の十六(第三条の十四関係)

改定前の年金額

改定年金額

六〇、〇〇〇円から

一〇一、二〇〇円まで

五九二、七〇〇円

一一五、〇〇〇円

六四九、六〇〇円

一二九、六〇〇円

七三二、一〇〇円

一五〇、〇〇〇円

八四七、四〇〇円

  別表第七の次に次の一表を加える。

 別表第八(第一条の十四、第二条の十四、第六条の十関係)

金額の区分

金額

一、二八〇、〇〇〇円未満

一・〇五五

 

一、二八〇、〇〇〇円以上

四、六二二、二二三円未満

一・〇四五

一二、八〇〇円

四、六二二、二二三円以上

一・〇〇〇

二二〇、八〇〇円


 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第二条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項の表中

第一級

七二、〇〇〇円

七四、〇〇〇円未満

 
 

第二級

七六、〇〇〇円

七四、〇〇〇円以上 七八、〇〇〇円未満

 を

第一級

七五、〇〇〇円

七五、五〇〇円未満

 
 

第二級

七六、〇〇〇円

七五、五〇〇円以上 七八、〇〇〇円未満

 に、

第四十一級

四二〇、〇〇〇円

四一五、〇〇〇円以上

 を

第四十一級

四二〇、〇〇〇円

四一五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満

 
 

第四十二級

四三〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上 四三五、〇〇〇円未満

 
 

第四十三級

四四〇、〇〇〇円

四三五、〇〇〇円以上

 に改める。


 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項第一号中「五百四万円」を「五百二十八万円」に改め、同項第二号中「五・三八〇」を「五・六四九」に、「二万千五百円」を「二万二千六百円」に改める。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定及び第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「改正後の法律第百四十号」という。)附則第八項第一号の規定は昭和五十七年四月一日から、同項第二号の規定は同年五月一日から適用する。


 (標準給与に関する経過措置)

3 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十七年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が七万二千円である標準給与七万六千円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が七万五千五百円以上であるものを除く。)又は四十二万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十二万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。

4 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十七年九月までの各月の標準給与とする。

5 附則第三項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。


 (退職年金等の額に関する経過措置)

6 改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十六年四月一日から昭和五十七年四月三十日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年五月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「五百二十八万円」とあるのは、「五百二十八万円(昭和五十七年三月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、五百四万円)」と読み替えるものとする。


 (政令への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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