農業協同組合法の一部を改正する法律
法律第七十七号(昭五七・八・一〇)
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第十項中「第八項ただし書」を「第八項ただし書及び第九項」に、「行ない」を「行い」に改め、同条第八項中「次項」を「第十項」に、「第六項第五号」を「第六項第三号及び第五号の規定による施設」に、「及び第五号の規定による施設」を「から第五号までの規定による施設(同項第四号の規定による施設については、地方債証券その他主務大臣の指定する有価証券に係るものに限る。)」に、「こえて」を「超えて」に改め、同項の次に次の一項を加える。
第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う農業協同組合連合会であつて、組合員に対する資金の貸付けその他資金の運用状況、その地区内における農業事情その他の経済事情等からみて、資金の安定的かつ効率的な運用を確保するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に第一項第一号の規定による施設を利用させることが必要かつ適当であるものとして主務大臣の指定するものは、前項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における当該施設に係る組合員以外の者の事業の利用分量の額が、当該事業年度における当該農業協同組合連合会の貯金及び定期積金の合計額に百分の十五以内において政令で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該施設を利用させることができる。
第四十八条第五項中「第三十条第三項乃至第八項」を「第三十条第四項から第八項まで」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
総代は、定款の定めるところにより、組合員が総会においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、総代を総会外において選挙することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
2 農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第四項中「あわせ行う」を「併せ行う」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改める。
(農林水産・内閣総理大臣署名)