天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十七号(昭五七・八・三一)

 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正)

第一条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項第一号中「百六十万円」を「二百万円」に、「二百八十万円」を「三百五十万円」に、「四百万円」を「五百万円」に、「二千万円」を「二千五百万円」に、「四千万円」を「五千万円」に改め、同条第八項中「二千万円」を「二千五百万円」に、「四千万円」を「五千万円」に改める。

 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第二条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「激甚災害」を「激甚災害」に、「百六十万円」を「二百万円」に、「二百八十万円」を「三百五十万円」に、「四百万円」を「五百万円」に、「二千万円」を「二千五百万円」に、「四千万円」を「五千万円」に、「二百万円」を「二百五十万円」に、「三百二十万円」を「四百万円」に、「四百八十万円」を「六百万円」に改め、同条第二項中「激甚災害」を「激甚災害」に、「二千万円」を「二千五百万円」に、「四千万円」を「五千万円」に、「六千万円」を「七千五百万円」に改める。

  第十五条第一項中「八百万円」を「千万円」に、「二千四百万円」を「三千万円」に、「激甚災害」を「激甚災害」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第四項第一号及び第八項並びに第二条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第八条及び第十五条第一項の規定は、昭和五十七年七月五日以後に発生した天災又は災害につき適用する。

(内閣総理・大蔵・農林水産・通商産業大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る