石油開発公団法の一部を改正する法律

法律第五十八号(昭五一・六・四)

 石油開発公団法(昭和四十二年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

 第三十八条第三号中「及び附則第九条の三第一項」を「、附則第九条の三第一項及び附則第九条の四第一項」に改める。

 附則第九条の三の次に次の一条を加える。

第九条の四 公団は、当分の間、第十九条第一項に規定する業務のほか、通商産業大臣の認可を受けて、石油製品販売業に係る経営の規模の適正化その他の構造改善に関する事業(二以上の石油製品販売業者(石油製品の販売量が通商産業省令で定める数量以上である者に限る。)が営業の譲渡し及び譲受けその他の通商産業省令で定める方法により行うものに限る。)に必要な資金の出資及び貸付けを行うことができる。

2 第三十五条の規定は、前項の通商産業省令に準用する。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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