瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律

法律第三十五号(昭五一・五・二八)

 瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和四十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

 附則第四条中「三年をこえない」を「五年を超えない」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・厚生・運輸・建設・自治大臣署名) 

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