農業者年金基金法の一部を改正する法律

法律第五十六号(昭五一・六・四)

 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二十五条第五号中「行なう」を「行う」に、「又は使用収益権を移転しないで」を「若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしないで」に改める。

 第三十五条中「裁定する」を「裁定し、又は年金給付の額を改定する」に、「一円未満」を「五十円未満」に、「、これを一円」を「これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円」に改める。

 第四十二条第一項第二号中「若しくは使用収益権に」を「又は使用収益権に」に、「若しくは養畜の事業に」を「又は養畜の事業に」に、「イに掲げる者」を「イ又はロに掲げる者のいずれか」に、「若しくは使用収益権を設定する」を「又は使用収益権を設定する」に、「若しくは養畜の事業を廃止したものであるか、又は経営移譲者が、処分対象農地等のすべてについて、次のロに掲げる者に対し、政令で定めるところにより、所有権若しくは使用収益権を移転することにより、当該耕作若しくは養畜の事業」を「又は養畜の事業」に改める。

 第四十四条第一号中「千七百六十円」を「二千六百円」に改め、同条第二号中「百七十六円」を「二百六十円」に改める。

 第四十六条第二項第一号中「行なう」を「行う」に、「又は使用収益権を移転した」を「若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定した」に、「こえる」を「超える」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 受給権者が、経営移譲年金の支給を受ける原因となつた第四十一条第一号又は第二号の経営移譲において、第四十二条第一項第二号ロに掲げる者に対して農地等の使用収益権を設定した者である場合には、当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等の一部の返還を受けた場合その他の農地保有の合理化の見地から見て不適当と認められるものとして政令で定める要件に該当する者となつたとき。

 第四十八条中「四百四十円」を「六百五十円」に改める。

 第五十二条第一項第一号中「千七百六十円」を「二千六百円」に改め、同項第二号中「百七十六円」を「二百六十円」に改め、同条第二項第一号イ中「千七百六十円」を「二千六百円」に改め、同項第二号イ中「百七十六円」を「二百六十円」に改める。

 第五十四条中「達する日前に」を「達する日の属する月の末日以前に」に改める。

 第五十五条の次に次の一条を加える。

 (失踪宣告の場合の取扱い)

第五十五条の二 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る第二条の規定の適用については、第五十四条中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」と、前条第一項中「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者の身分関係に係る前条の規定の適用については、この限りでない。

 附則第十条の二第一項中「昭和四十九年度」を「昭和五十年度」に改める。

 附則第十条の三第一項を次のように改める。

  国庫は、当分の間、毎年度、基金に対し、次に掲げる額を補助する。

 一 当該年度において納付された保険料(当該年度において第七十三条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。)のうち農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十六号)附則第三条第二項の規定の適用を受ける保険料(以下「特定保険料」という。)以外の保険料の総額の七分の三に相当する額

 二 当該年度において納付された保険料のうち特定保険料の総額に相当する額

 附則第十一条第一項第一号中「又は使用収益権を移転する」を「若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定する」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十二年一月一日から施行する。


 (経営移譲年金の額の特例)

第二条 昭和五十一年十二月以前の月分の経営移譲年金の額については、なお従前の例による。


 (保険料の額の特例)

第三条 昭和五十二年一月以後の月分の保険料の額は、農業者年金基金法(以下「法」という。)第六十五条第五項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 一 昭和五十二年一月から同年十二月までの月分の保険料の額にあつては、一月につき二千四百五十円

 二 昭和五十三年一月から同年十二月までの月分の保険料の額にあつては、一月につき二千八百七十円

 三 昭和五十四年一月以後の月分の保険料の額にあつては、一月につき三千二百九十円

2 法第二十三条第一項第三号に該当することにより同項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となつた者であつて三十五歳未満であることその他の政令で定める要件に該当しているものが基金に申し出た場合におけるその申出をした日の属する月からその者が三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分のその者に係る保険料(その者が、同号の規定によりその者をその事業の後継者として指定した者がする法第四十一条第一号又は第二号の経営移譲により農地等について所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者となつたことその他の政令で定める事由に該当することとなつた日の属する月から当該事由に該当しなくなつた日の属する月までの月分の保険料を除く。)の額についての前項の規定の適用については、同項第一号中「二千四百五十円」とあるのは「千七百五十円」と、同項第二号中「二千八百七十円」とあるのは「二千五十円」と、同項第三号中「三千二百九十円」とあるのは「二千三百五十円」とする。

3 第一項第三号(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる保険料の額は、法附則第十条の二の規定により年金給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、前二項の規定にかかわらず、昭和五十五年一月以後において所要の調整が加えられるものとする。


 (経過措置)

第四条 改正後の農業者年金基金法(以下「新法」という。)第五十五条の二の規定は、この法律の施行の日前に行方不明となり失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた者に係る死亡一時金の支給についても、適用する。

第五条 昭和五十一年度における新法附則第十条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該年度」とあるのは、「昭和五十二年一月から同年三月までの間」とする。

(大蔵・厚生・農林・内閣総理大臣署名) 

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