クリーニング業法の一部を改正する法律
法律第四十八号(昭五一・六・二)
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
(業務従事者に関する措置)
第四条の二 都道府県は、クリーニング所について第三条第三項に規定する措置を確保するため特に必要があると認めるときは、条例で、営業者が当該クリーニング所の業務に従事する者の当該業務に関する知識の修得及び技能の向上につき講ずべき措置に関し、必要な事項を定めることができる。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)