金属鉱業事業団法の一部を改正する法律
法律第四十六号(昭五一・六・一)
金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「を行うことにより、優良な金属鉱物資源の確保を図り」を「並びに金属鉱産物の備蓄に必要な資金の貸付けを行い」に改める。
第十八条第一項中第十五号を第十六号とし、第十号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。
十 金属鉱産物の備蓄に必要な資金の貸付け
第十八条第二項中「金属鉱物」の下に「及び同項第十号の金属鉱産物」を加え、同条第三項中「第一項第十五号」を「第一項第十六号」に改める。
第十九条第一項中「及び第十号」を「、第十号及び第十一号」に改める。
第二十五条の次に次の二条を加える。
(債務保証)
第二十五条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、事業団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第二十五条の三 事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
第三十二条第一号中「又は第二十五条第一項若しくは第二項ただし書」を「、第二十五条第一項若しくは第二項ただし書又は第二十五条の三」に改め、同条第二号中「第十八条第一項第十号」を「第十八条第一項第十一号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)