身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律

法律第三十六号(昭五一・五・二八)

 (身体障害者雇用促進法の一部改正)

第一条 身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第二条」を「―第二条の四」に、

第四章 雇用(第十一条―第十五条)

第五章 身体障害者雇用審議会(第十六条―第二十二条)

第六章 雑則(第二十三条・第二十四条)

 を

第四章 雇用義務等(第十一条―第十七条)

第五章 身体障害者雇用調整金の支給等及び身体障害者雇用納付金の徴収

 第一節 身体障害者雇用調整金の支給等(第十八条―第二十五条)

 第二節 身体障害者雇用納付金の徴収(第二十六条―第三十九条)

第六章 身体障害者雇用促進協会(第四十条―第七十一条)

第七章 身体障害者雇用審議会(第七十二条―第七十八条)

第八章 雑則(第七十九条―第八十四条)

第九章 罰則(第八十五条―第八十八条)

 に改める。

 第一条を次のように改める。

 (目的)

第一条 この法律は、身体障害者の雇用に関する事業主の責務を定め、身体障害者雇用納付金制度により身体障害者の雇用に伴う経済的負担の調整等を図るとともに、身体障害者がその能力に適合する職業に就くことを促進するための措置を講じ、もつてその職業の安定を図ることを目的とする。

 第二条第一項中「身体上の欠陥」を「身体障害」に改め、同条第二項を次のように改め、同条第三項から第五項までを削る。

2 この法律において「重度障害者」とは、身体障害者のうち身体障害の程度が重い者であつて、労働省令で定めるものをいう。

 第一章中第二条の次に次の三条を加える。

 (事業主の責務)

第二条の二 すべて事業主は、身体障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで身体障害者の雇入れに努めるとともに、その有する能力を正当に評価し、適正な雇用の管理を行うように努めなければならない。

 (職業人としての自立の努力)

第二条の三 身体障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。

 (国及び地方公共団体の責務)

第二条の四 国及び地方公共団体は、身体障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な措置及び事業主、身体障害者その他の関係者に対する援助の措置を講じ、身体障害者の身体的条件に配慮した職業紹介及び職業訓練を実施する等身体障害者の雇用の促進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。

  第三条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第三条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (職業指導等)

 第三条の三 公共職業安定所は、身体障害者がその能力に適合する職業に就くことができるようにするため、適性検査を実施し、雇用情報を提供し、身体障害者に適応した職業指導を行う等必要な措置を講ずるものとする。

  第二章中第三条の二の前に次の一条を加える。

  (適職の研究等)

 第三条 労働大臣は、身体障害者の能力に適合する職業、その就業上必要な作業設備及び作業補助具その他身体障害者の職業の安定に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。

  第五条の見出し中「雇用主」を「事業主」に改める。

  「第四章 雇用」を「第四章 雇用義務等」に改める。

  第十一条中「行なう者を除く」を「行う者を除く」に改め、「、職員」の下に「(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下この章において同じ。)に常時勤務する職員であつて、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第一号から第十一号までに掲げる職員、警察官、船員である職員その他の政令で定める職員以外のものに限る。以下この章において同じ。)」を加え、「(当該任命権者の委任を受けて任命権を行なう者に係る機関を含む。以下同じ。)」を削り、「政令で定める身体障害者雇用率」を「第十四条第二項に規定する身体障害者雇用率を下回らない率であつて政令で定めるもの」に、「一人未満の端数は」を「その数に一人未満の端数があるときは、その端数は」に、「その身体障害者雇用率」を「その率」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の身体障害者である職員の数の算定に当たつては、重度障害者である職員は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者である職員に相当するものとみなす。

  第十二条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、「市町村」の下に「及び特別区その他の政令で定める特別地方公共団体」を加え、「以下次項」を「次項及び次条」に改め、同条第二項中「前条」を「前条第一項」に、「その適正な実施に関する事項を勧告する」を「その適正な実施に関し、勧告をする」に改める。

  第十三条を次のように改める。

  (任免に関する状況の通報)

 第十三条 任命権者等は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該機関における身体障害者である職員の任免に関する状況を労働大臣に通報しなければならない。

  第六章を削る。

  第五章中第二十二条を第七十八条とし、第二十一条を第七十七条とし、第二十条を第七十六条とし、第十九条第一項中「雇用主」を「事業主」に改め、同条を第七十五条とし、第十六条から第十八条までを五十六条ずつ繰り下げる。

  第五章を第七章とし、同章の次に次の二章を加える。

    第八章 雑則

  (身体障害者職業生活相談員)

 第七十九条 事業主は、労働省令で定める数以上の身体障害者である労働者を雇用する事業所においては、その雇用する労働者であつて、労働大臣が行う講習(次項において「資格認定講習」という。)を修了したものその他労働省令で定める資格を有するもののうちから、労働省令で定めるところにより、身体障害者職業生活相談員を選任し、その者に当該事業所に雇用されている身体障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければならない。

 2 労働大臣は、第六章の規定により協会が設立されたときは、資格認定講習に関する業務の一部を協会に行わせることができる。

  (解雇の届出)

 第八十条 事業主は、身体障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他労働省令で定める場合を除く。)には、労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。

 2 前項の届出があつたときは、公共職業安定所は、同項の届出に係る身体障害者である労働者について、求人の開拓、職業紹介等の措置を講ずるように努めるものとする。

  (報告及び立入検査)

 第八十一条 労働大臣又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において、労働省令で定めるところにより、事業主に対し、身体障害者の雇用の状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。

 2 第六十九条第二項の規定は前項の規定による立入検査について、同条第三項の規定は前項の規定による立入検査の権限について準用する。

  (連絡及び協力)

 第八十二条 公共職業安定所、事業団、協会及び社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所その他の身体障害者に対する援護の機関は、身体障害者の雇用の促進を図るため、相互に、密接に連絡し、及び協力しなければならない。

  (権限の委任)

 第八十三条 この法律に定める労働大臣の権限は、労働省令で定めるところにより、その一部を公共職業安定所長に委任することができる。

  (労働省令への委任)

 第八十四条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、労働省令で定める。

    第九章 罰則

 第八十五条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、十万円以下の罰金に処する。

  一 第十四条第四項又は第二十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  二 第十五条第一項の規定による命令に違反して身体障害者の雇入れに関する計画を作成せず、又は同条第三項の規定に違反して当該計画を提出しなかつたとき。

  三 第二十二条第一項の規定による文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の記載をした文書の提出をしたとき。

  四 第八十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  五 第八十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 2 第六十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行偽をした協会の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

 第八十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行偽をしたときは、行偽者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

 第八十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行偽をした協会の役員又は清算人は、十万以下の過料に処する。

  一 第六章の規定により労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

  二 第四十三条第一項の規定に違反して登記することを怠つたとき。

  三 第五十条第二項の規定に違反したとき。

  四 第五十九条第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

  五 第六十二条第一項の規定に違反して、同項に規定する書類を備えて置かないとき。

  六 第六十三条の規定に違反して、同条に規定する書類を同条に規定する期間内に提出しなかつたとき。

  七 第六十八条の規定による労働大臣の命令に違反したとき。

  八 第七十一条において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

  九 第七十一条において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して、破産宣告の請求を怠つたとき。

  十 第七十一条において準用する民法第八十二条第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。

 第八十八条 第四十二条第二項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

  第十五条の見出しを「(特定重度障害者)」に改め、同条第一項中「特定職種」の下に「(労働能力はあるが、身体障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である重度障害者の能力にも適合すると認められる職種で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)」を加え、「勤務する重度障害者」を「勤務する特定重度障害者(重度障害者のうち特定職種ごとに政令で定める者に該当する者をいう。以下この条において同じ。)」に、「重度障害者雇用率」を「特定重度障害者雇用率」に、「一人未満の端数は」を「その数に一人未満の端数があるときは、その端数は」に、「、重度障害者」を「、特定重度障害者」に改め、同条第三項中「常時労働者を使用する事業所の雇用主」を「事業主」に、「常時使用する重度障害者」を「その雇用する特定重度障害者」に、「常時使用する当該職種」を「その雇用する当該職種」に、「重度障害者雇用率」を「特定重度障害者雇用率」に、「一人未満の端数は」を「その数に一人未満の端数があるときは、その端数は」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 労働大臣は、特定重度障害者の雇用を促進するため特に必要があると認める場合には、その雇用する特定重度障害者である特定職種の労働者の数が前項の規定により算定した数未満であり、かつ、その数を増加するのに著しい困難を伴わないと認められる事業主(その雇用する当該職種の労働者の数が職種に応じて労働省令で定める数以上であるものに限る。)に対して、特定重度障害者である当該職種の労働者の数が同項の規定により算定した数以上となるようにするため、労働省令で定めるところにより、特定重度障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。

  第十五条に次の一項を加える。

 5 第十五条第三項及び第四項の規定は、前項の計画について準用する。

  第四章中第十五条を第十七条とし、第十四条の見出し中「身体障害者」を「一般事業主の身体障害者」に改め、同条第一項を次のように改める。

   労働大臣は、身体障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する身体障害者である労働者の数が法定雇用身体障害者数未満である事業主に対して、身体障害者である労働者の数がその法定雇用身体障害者数以上となるようにするため、労働省令で定めるところにより、身体障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。

  第十四条第三項中「公共職業安定所長」を「労働大臣」に、「身体障害者の雇入れに関する」を「第一項の」に、「当該雇用主」を「当該計画を作成した事業主」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「雇用主」を「事業主」に、「前項の規定により身体障害者の雇入れに関する」を「第一項の」に、「遅滞なく」を「労働省令で定めるところにより」に、「公共職業安定所長」を「労働大臣」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の身体障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度障害者である労働者は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。

  第十四条に次の一項を加える。

 5 労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の計画を作成した事業主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。

  第十四条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (一般事業主についての公表)

 第十六条 労働大臣は、前条第一項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同条第四項又は第五項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (一般事業主の雇用義務等)

 第十四条 事業主(労働者(常時雇用する労働者に限る。以下同じ。)を雇用する事業主をいい、第十一条第一項の規定の適用を受けるもの(以下「国等」という。)を除く。以下同じ。)は、労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する身体障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数(除外率設定業種(身体障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として労働省令で定める業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに労働省令で定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数。第四項において同じ。)に身体障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。次条第一項において「法定雇用身体障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。

 2 前項の身体障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第二十七条第三項において同じ。)の総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に対する身体障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある身体障害者を含む。第二十七条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

 3 第一項の身体障害者である労働者の数及び前項の身体障害者である労働者の総数の算定に当たつては、重度障害者である労働者は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者である労働者に相当するものとみなす。

 4 事業主(その雇用する労働者の数が常時労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年一回、労働省令で定めるところにより、身体障害者の雇用に関する状況を労働大臣に報告しなければならない。

  第四章の次に次の二章を加える。

    第五章 身体障害者雇用調整金の支給等及び身体障害者雇用納付金の徴収

     第一節 身体障害者雇用調整金の支給等

  (身体障害者雇用調整金の支給等に係る雇用促進事業団の業務)

 第十八条 雇用促進事業団(以下「事業団」という。)は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。

  一 事業主(特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国等からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものを除く。以下この章において同じ。)で次条第一項の規定に該当するものに対して、同項の身体障害者雇用調整金を支給すること。

  二 身体障害者を雇い入れる事業主に対して、身体障害者を雇用するための施設若しくは設備の設置若しくは整備又は身体障害者の適正な雇用管理のための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

  三 重度障害者である労働者を多数雇用する事業所の事業主に対して、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

  四 事業主の団体で、身体障害者の雇用の促進に係る事業を行うものに対して、当該団体が行う身体障害者の雇用に関する技術的事項についての研究、調査又は講習の事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

  五 第二十六条第一項に規定する身体障害者雇用納付金の徴収を行うこと。

  六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 2 事業団は、労働大臣の認可を受けて、前項各号に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。)の一部を、身体障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人に委託することができる。

  (身体障害者雇用調整金の支給)

 第十九条 事業団は、政令で定めるところにより、各年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、第二十七条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。以下同じ。)ごとの初日におけるその雇用する身体障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額を超える事業主に対して、その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数を単位調整額に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の身体障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)として支給する。

 2 前項の単位調整額は、事業主がその雇用する労働者の数に第二十七条第三項に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに身体障害者を雇用するものとした場合に当該身体障害者一人につき通常追加的に必要とされる一月当たりの同条第二項に規定する特別費用の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。

 3 第十五条第二項の規定は、第一項の身体障害者である労働者の数の算定について準用する。

 4 前二項に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。第三十九条において同じ。)があつた場合における調整金の額の算定の特例その他調整金に関し必要な事項は、政令で定める。

  (助成金の支給)

 第二十条 第十八条第一項第二号から第四号までの助成金の支給要件、支給額その他の支給の基準については、労働省令で定める。

 2 前項の助成金の支給については、国及び地方公共団体が講ずる措置と相まつて、身体障害者の雇用が最も効果的かつ効率的に促進されるように配慮されなければならない。

  (区分経理)

 第二十一条 事業団は、納付金関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の会計を設けて行わなければならない。

  (資料の提出命令等)

 第二十二条 事業団は、第十八条第一項第五号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、身体障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。

 2 事業団は、納付金関係業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

  (監督)

 第二十三条 労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、納付金関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (準用)

 第二十四条 雇用促進事業団法第十九条の二、第二十条及び第三十七条第一項(同法第十九条の二第一項並びに第二十条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、納付金関係業務について準用する。

  (雇用促進事業団法の特例等)

 第二十五条 雇用促進事業団法第二十二条第二項及び第二十四条第三項の規定は、納付金関係業務については、適用しない。

 2 前条において準用する雇用促進事業団法第十九条の二第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関は、同法第三十三条及び第三十九条の規定の適用については同法第十九条の二第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関と、第十八条第二項の規定及び前条において準用する同法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定は、同法第四十条第一号の規定の適用については同法の規定と、納付金関係業務は、同法第四十条第三号の規定の適用については同法第十九条に規定する業務と、第二十三条の規定による労働大臣の命令は、同法第四十条第五号の規定の適用については同法第三十二条第二項の規定による労働大臣の命令とみなす。

     第二節 身体障害者雇用納付金の徴収

  (身体障害者雇用納付金の徴収及び納付義務)

 第二十六条 事業団は、第十八条第一項第一号の調整金及び同項第二号から第四号までの助成金の支給に要する費用並びに納付金関係業務に係る事業団の事務の処理に要する費用に充てるため、この節に定めるところにより、事業主から、毎年度、身体障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。

 2 事業主は、納付金を納付する義務を負う。

  (納付金の額等)

 第二十七条 事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額とする。

 2 前項の調整基礎額は、事業主がその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の身体障害者を雇用するものとした場合に当該身体障害者一人につき通常必要とされる一月当たりの特別費用(身体障害者を雇用する場合に必要な施設又は設備の設置又は整備に通常要する費用、身体障害者の適正な雇用管理に必要な措置に通常要する費用その他身体障害者を雇用するために特別に必要とされる費用をいう。)の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。

 3 前二項の基準雇用率は、労働者の総数に対する身体障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

 4 第十五条第二項の規定は、前項の身体障害者である労働者の総数の算定について準用する。

 第二十八条 前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において身体障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする。

 2 前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において身体障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額以上であるときは、当該事業主については、同項の規定にかかわらず、納付金は、徴収しない。

 3 第十五条第二項の規定は、前二項の身体障害者である労働者の数の算定について準用する。

  (納付金の納付等)

 第二十九条 事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に事業団に提出しければならない。

 2 事業主は、前項の申告に係る額の納付金を、同項の申告書の提出期限までに納付しなければならない。

 3 第一項の申告書には、当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び身体障害者である労働者の数その他の労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

 4 事業団は、事業主が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の額を決定し、事業主に納入の告知をする。

 5 前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第一項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により事業団が決定した額の納付金の全額を、第一項の申告に係る納付金の額が前項の規定により事業団が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に事業団に納付しなければならない。

 6 事業主が納付した納付金の額が、第四項の規定により事業団が決定した納付金の額を超える場合には、事業団は、その超える額について、未納の納付金その他この節の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の納付金その他この節の規定による徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

  (納付金の延納)

 第三十条 事業団は、労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、当該事業主の納付すべき納付金を延納させることができる。

  (追徴金)

 第三十一条 事業団は、事業主が第二十九条第五項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。

 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する納付金の全額又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追徴金は、徴収しない。

 3 事業団は、第一項の規定により追徴金を徴収する場合には、労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき追徴金の額を通知しなければならない。

  (徴収金の督促及び滞納処分)

 第三十二条 納付金その他この節の規定による徴収金を納付しない者があるときは、事業団は、期限を指定して督促しなければならない。

 2 前項の規定により督促するときは、事業団は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

 3 事業団は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに納付金その他この節の規定による徴収金を完納しないときは、納付義務者の住所地又はその財産の所在地の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対して、その徴収を請求することができる。

 4 市町村は、前項の規定による徴収の請求を受けたときは、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。この場合においては、事業団は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

 5 市町村が第三項の規定による徴収の請求を受けた日から一月以内に滞納処分に着手せず、又は三月以内にこれを結了しないときは、事業団は、労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

  (延滞金)

 第三十三条 前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、事業団は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。

 2 前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあつた納付金の額を控除した額とする。

 3 延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 4 前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

  一 督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。

  二 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。

  三 延滞金の額が百円未満であるとき。

  四 納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

  五 納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

  (先取特権の順位)

 第三十四条 納付金その他この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  (徴収金の徴収手続等)

 第三十五条 納付金その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

  (時効)

 第三十六条 納付金その他この節の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

 2 事業団が行う納付金その他この節の規定による徴収金の納入の告知又は第三十二条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。

  (徴収金の徴収に関する不服申立て)

 第三十七条 納付金その他この節の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分について不服がある者は、労働大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  (不服申立てと訴訟との関係)

 第三十八条 納付金その他この節の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

  (政令への委任)

 第三十九条 この節に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続があつた場合における納付金の額の算定の特例その他この節に定める納付金その他の徴収金に関し必要な事項は、政令で定める。

    第六章 身体障害者雇用促進協会

  (法人格)

 第四十条 身体障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

  (数)

 第四十一条 協会は、一を限り、設立されるものとする。

  (名称)

 第四十二条 協会は、その名称中に身体障害者雇用促進協会という文字を用いなければならない。

 2 協会でない者は、その名称中に身体障害者雇用促進協会という文字を用いてはならない。

  (登記)

 第四十三条 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  (発起人)

 第四十四条 協会を設立するには、その会員になろうとする第五十条第一項第一号に掲げる事業主の団体五以上が発起人となることを必要とする。

  (創立総会)

 第四十五条 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、これらの概要を会議の日時及び場所とともにその会議の開催日の少なくとも二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

 2 定款及び事業計画書の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

 3 創立総会の議事は、会員の資格を有するものであつて、その創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

  (設立の認可の申請)

 第四十六条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、申請書に定款及び事業計画書並びに労働省令で定める事項を記載した書面を添付して、労働大臣に設立の認可を申請しなければならない。

  (設立の認可)

 第四十七条 労働大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

  一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

  二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。

  三 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

  四 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、身体障害者の雇用の促進及びその職業の安定に資することが確実であると認められること。

  (事務の引継ぎ)

 第四十八条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き継がなければならない。

  (成立の時期)

 第四十九条 協会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

  (会員の資格等)

 第五十条 協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。

  一 事業主の団体で、身体障害者の雇用の促進に係る事業を行うもの

  二 前号に掲げるもののほか、定款で定めるもの

 2 協会は、前項各号に掲げるものが協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付けてはならない。

  (会費)

 第五十一条 協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。

  (定款)

 第五十二条 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  一 目的

  二 名称

  三 事務所の所在地

  四 会員に関する事項

  五 会費に関する事項

  六 役員に関する事項

  七 会議に関する事項

  八 業務

  九 会計に関する事項

  十 事業年度

  十一 解散に関する事項

  十二 定款の変更に関する事項

  十三 公告の方法

 2 協会の定款の変更は、労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  (役員)

 第五十三条 協会に、役員として、会長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。

 2 協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。

3 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。

 4 理事は、定款で定めるところにより、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

 5 監事は、協会の業務及び経理の状況を監査する。

  (役員の任免及び任期)

 第五十四条 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

 2 前項の規定による役員の選任は、労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 3 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、一年六月以内において創立総会で定める期間とする。

  (監事の兼職の禁止)

 第五十五条 監事は、会長、理事又は協会の職員を兼ねてはならない。

  (代表権の制限)

 第五十六条 協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が協会を代表する。

  (職員の任命)

 第五十七条 協会の職員は、会長が任命する。

  (総会)

 第五十八条 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回、通常総会を招集しなければならない。

 2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

 3 次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  一 定款の変更

  二 事業計画及び収支予算の決定又は変更

  三 業務方法書の作成、変更又は廃止

  四 解散

  五 会員の除名

  六 その他定款で定める事項

 4 総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

  (業務)

 第五十九条 協会は、第七十九条第二項に規定する業務を行うほか、次の業務を行う。

  一 国からの委託を受けて、労働省令で定める身体障害者職業訓練校の運営を行うこと。

  二 会員及び事業主に対して、身体障害者の雇入れ、雇用環境の整備その他身体障害者の雇用に関する技術的事項について指導及び援助を行うこと。

  三 事業主その他の者に対して身体障害者の雇用管理に関する研修を行うこと。

  四 身体障害者の技能に関する競技大会を開催すること。

  五 身体障害者の雇用に関する調査、研究及び広報を行うこと。

  六 第二号から前号までに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

  七 前各号に掲げるもののほか、身体障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関し必要な業務を行うこと。

 2 協会は、前項第七号に掲げる業務を行おうとするときは、労働大臣の認可を受けなければならない。

  (業務方法書)

 第六十条 協会は、前条第一項第一号に掲げる業務について、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、労働省令で定める。

  (事業年度)

 第六十一条 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

  (決算関係書類の提出等)

 第六十二条 会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

 2 会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

 第六十三条 協会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、前条第一項に規定する書類を労働大臣に提出しなければならない。

  (区分経理)

 第六十四条 協会は、第五十九条第一項第一号に掲げる業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の会計を設けて行わなければならない。

  (解散)

 第六十五条 協会は、次の理由によつて解散する。

  一 総会の議決

  二 設立の認可の取消し

 2 前項第一号に掲げる理由による解散は、労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  (清算人)

 第六十六条 清算人は、前条第一項第一号に掲げる理由による解散の場合には総会において選任し、同項第二号に掲げる理由による解散の場合には労働大臣が選任する。

  (財産の処分等)

 第六十七条 清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、総会が議決をしないとき、又はすることができないときは、総会の議決を経ることを要しない。

 2 前項の規定により清算人が財産処分の方法を定める場合には、残余財産は、協会と類似の身体障害者の雇用の促進に係る事業を行う団体に帰属させるものとしなければならない。

 3 前項に規定する団体がない場合には、当該残余財産は、国に帰属する。

  (監督命令)

 第六十八条 労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (報告及び立入検査)

 第六十九条 労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、協会の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (設立の認可の取消し)

 第七十条 労働大臣は、協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認められる場合において、その改善を期待することができないときは、その設立の認可を取り消すことができる。

  (準用)

 第七十一条 民法第四十四条、第五十条、第六十一条第二項、第六十二条及び第六十四条から第六十六条までの規定は協立の設立、管理及び運営について、同法第七十三条、第七十五条、第七十六条、第七十八条から第八十一条まで、第八十二条(解散に係る部分を除く。)及び第八十三条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項(解散に係る部分を除く。)、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条の規定は協会の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは、「身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)第六十六条」と読み替えるものとする。

  附則第一項を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付する。

  附則第二項を削り、附則に次の三条を加える。

  (三百人以下の労働者を雇用する事業主に係る納付金及び報奨金等に関する暫定措置)

 第二条 常時三百人以下の労働者を雇用する事業主(第十八条第一項第一号の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)については、当分の間、第十八条第一項第一号、第十九条及び第五章第二節の規定は、適用しない。

 2 事業団は、当分の間、第十八条第一項及び雇用促進事業団法第十九条に規定する業務のほか、常時三百人以下の労働者を雇用する事業主に対して次項の報奨金を支給する業務を行うことができる。

 3 事業団は、当分の間、労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、常時三百人以下の労働者を雇用する事業主のうち、当該年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用する身体障害者である労働者の数の合計数が、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に第二十七条第三項に規定する基準雇用率を超える率であつて労働省令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数又は労働省令で定める数のいずれか多い数を超える事業主に対して、その超える数を第十九条第二項に規定する単位調整額以下の額で労働省令で定める額に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の報奨金として支給する。

 4 第十五条第二項の規定は前項の身体障害者である労働者の数の算定について、第十九条第四項の規定は前項の報奨金について準用する。

 5 第五章第一節、第二十六条、第八十五条第一項第一号(第二十二条第二項に係る部分に限る。)及び第八十六条の規定の適用については、当分の間、第十八条第二項中「前項各号に掲げる業務」とあるのは「前項各号に掲げる業務及び附則第二条第二項に規定する業務」と、第二十六条第一項中「並びに」とあるのは「、附則第二条第二項の報奨金の支給に要する費用並びに」とする。

  (除外率設定業種に係る納付金の額の算定等に関する暫定措置)

 第三条 第十九条、第二十七条及び前条の規定の適用については、当分の間、第十九条第二項、第二十七条第一項及び第二項並びに前条第三項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その日におけるその雇用する労働者の数から、その日における当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数)」と、第十九条第二項及び前条第三項中「第二十七条第三項に規定する基準雇用率」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第二十七条第三項に規定する基準雇用率」と、第二十七条第三項中「労働者の総数に対する」とあるのは「労働者の総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に対する」とする。

 2 前項の措置は、身体障害者である労働者とその他の労働者との交替、身体障害者の職業訓練の充実、身体障害者の就業上必要な作業設備及び作業補助具の改善整備の状況等に照らして、除外率設定業種に属する事業を行う事業主について、同項の規定を適用しなくてもその事業の運営に支障を生じないと認められる事業主が多数を占めるに至つたときは、速やかに廃止するものとする。.

  (精神薄弱者の雇用の促進に関する検討等)

 第四条 精神薄弱者の雇用の促進については、その職能的諸条件に配慮して適職に関する調査研究を推進するとともに、その雇用について事業主その他国民一般の理解を高めることに努めるものとし、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

 2 前項に規定する措置が講じられるまでの間は、第三条、第三条の三から第八条まで及び第十条の規定は精神薄弱者について、第八十条の規定は労働省令で定める精神薄弱者である労働者について準用する。

 3 第一項に規定する措置が講じられるまでの間は、前項の労働省令で定める精神薄弱者である労働者は、身体障害者である労働者とみなして、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第三項並びに第七十九条の規定を適用する。

 4 第一項に規定する措置が講じられるまでの間は、事業団は、第二項の労働省令で定める精神薄弱者に関しても、第十八条第一項第二号から第四号までに掲げる業務に相当する業務を行うことができる。この場合において、当該業務は、第五章第一節、第二十六条、第八十五条第一項第一号(第二十二条第二項に係る部分に限る。)及び第八十六条の規定の適用については、第十八条第一項第二号から第四号までに掲げる業務とみなす。

 5 第一項に規定する措置が講じられるまでの間は、協会は、精神薄弱者に関しても、第五十九条第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。この場合において、当該業務は、第八十七条第四号の規定の適用については、第五十九条第一項に規定する業務とみなす。

  別表中「別表 身体上の欠陥の範囲」を「別表 身体障害の範囲(第二条関係)」に改め、同表第一号ロ中「〇・〇七以下」を「〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下」に改め、同表第二号ロ中「八○デシベル以上」の下に「、他耳の聴力損失が四〇デシベル以上」を加え、同表第三号を次のように改める。

  三 次に掲げる音声機能又は言語機能の障害

   イ 音声機能又は言語機能の喪失

   ロ 音声機能又は言語機能の著しい障害で、永続するもの

  別表第四号ロ中「、ひとさし指を含めて」を「又はひとさし指を含めて」に改め、「又は一上肢のひとさし指を指中手骨関節で欠くもの」を削り、同号ハを次のように改める。

   ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

  別表第四号ホを次のように改める。

   ホ 両下肢のすべての指を欠くもの

  別表第四号ホの次に次のように加える。

   ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害

  別表第五号を次のように改める。

  五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの


 (中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)

第二条 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十一条」を「第十一条の五」に改める。

  第二条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 この法律において「高年齢者」とは、中高年齢者のうち労働省令で定める年齢以上の者をいう。

  第七条を次のように改める。

  (選定職種に係る求人の条件等)

 第七条 公共職業安定所は、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十条の規定により労働大臣が中高年齢者の能力に適合すると認めて選定した職種(以下第九条までにおいて「選定職種」という。)について、正当な理由がないにもかかわらず中高年齢者でないことを条件とする求人の申込みがあつた場合には、これを受理しないことができる。

 2 公共職業安定所は、必要があると認めるときは、事業主又はその団体に対して、中高年齢者を選定職種の労働者として雇い入れることを促進するため必要な指導を行うことができる。

  第八条及び第九条を削る。

  第十条中「第七条第一項の規定により雇用率が設定された職種」を「選定職種」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を第八条とする。

  第十一条中「行なうにあたつては」を「行うに当たつては」に、「第七条第一項の規定により雇用率が設定された職種」を「選定職種」に改め、同条を第九条とし、第二章中同条の次に次の六条を加える。

  (高年齢者雇用率の設定等)

 第十条 労働大臣は、政令で定めるところにより、高年齢者の雇用率(以下「高年齢者雇用率」という。)を設定することができる。

 2 事業主は、労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その常時雇用する高年齢者である労働者の数が、その常時雇用する労働者の総数に前項の高年齢者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)以上であるように努めなければならない。

  (求人の申込みの受理に関する特例)

 第十一条 公共職業安定所は、その常時雇用する高年齢者である労働者の数が前条第二項の規定により算定した数未満である事業主の事業所に係る求人の申込みであつて、正当な理由がないにもかかわらず高年齢者でないことを条件とするものを受理しないことができる。

  (高年齢者雇用率の達成に関する計画)

 第十一条の二 労働大臣は、高年齢者の雇用の安定を図るため必要があると認める場合には、常時百人以上の労働者を雇用する事業主であつて、その常時雇用する高年齢者である労働者の数が第十条第二項の規定により算定した数未満であるものに対して、高年齢者である労働者の数がその算定した数以上となるようにするため、労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用率の達成に関する計画の作成を命ずることができる。

 2 事業主は、前項の計画を作成したときは、労働省令で定めるところにより、これを労働大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

 3 労働大臣は、第一項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対してその変更を勧告することができる。

 4 労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の計画を作成した事業主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。

  (雇入れ等の要請)

 第十一条の三 前条に規定するもののほか、労働大臣は、高年齢者の雇用の安定を図るため特に必要があると認める場合には、常時百人以上の労働者を雇用する事業主であつて、その常時雇用する高年齢者である労働者の数が第十条第二項の規定により算定した数未満であるものに対して、高年齢者の雇入れその他高年齢者の雇用の安定に関し必要な措置をとることを要請することができる。

  (報告)

 第十一条の四 労働大臣は、必要があると認めるときは、事業主に対し、高年齢者の雇用状況について必要な事項の報告を求めることができる。

  (権限の委任)

 第十一条の五 第十一条の二から前条までに定める労働大臣の権限は、労働省令で定めるところにより、その一部を公共職業安定所長に委任することができる。

  附則第三条を次のように改める。

  (国、地方公共団体等における中高年齢者の雇用に関する暫定措置)

 第三条 国、地方公共団体並びに日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社(以下「国等」という。)その他特別の法律により特別の設立行為をもつて設立され、又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国等からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)が行う中高年齢者の雇用については、当分の間、第十条から第十一条の五までの規定にかかわらず、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)第二条の規定による改正前の第七条から第九条までの規定の例による。

  附則第四条から第九条までを削る。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。


 (身体障害者雇用調整金に関する規定の適用等)

第二条 第一条の規定による改正後の身体障害者雇用促進法(以下「新身障法」という。)第十九条の規定は、昭和五十一年度以後の年度分の同条第一項に規定する身体障害者雇用調整金について適用する。

2 昭和五十一年度分の新身障法第十九条第一項に規定する身体障害者雇用調整金に関する同項の規定の適用については、同項中「当該年度に属する各月(当該年度」とあるのは「昭和五十一年十月から昭和五十二年三月までの各月(当該期間」と、「同条第一項の規定により算定した額」とあるのは「身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により算定した額」とする。


 (身体障害者雇用納付金に関する規定の適用等)

第三条 新身障法第五章第二節の規定は、昭和五十一年度以後の年度分の新身障法第二十六条第一項に規定する身体障害者雇用納付金について適用する。

2 昭和五十一年度分の新身障法第二十六条第一項に規定する身体障害者雇用納付金に関する新身障法第五章第二節の規定の適用については、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第三項中「当該年度に属する各月」とあるのは「昭和五十一年十月から昭和五十二年三月までの各月」と、第二十八条第一項及び第二項中「当該年度において」とあるのは「昭和五十一年十月から昭和五十二年三月までの期間内において」と、第二十九条第一項中「翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)」とあるのは「昭和五十二年十月一日」とする。


 (報奨金に関する規定の適用等)

第四条 新身障法附則第二条第三項の規定は、昭和五十一年度以後の年度分の同項に規定する報奨金について適用する。

2 昭和五十一年度分の新身障法附則第二条第三項に規定する報奨金に関する同項の規定の適用については、同項中「当該年度に属する各月」とあるのは、「昭和五十一年十月から昭和五十二年三月までの各月」とする。


 (身体障害者雇用促進協会の設立に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際現にその名称中に身体障害者雇用促進協会という文字を用いている者については、新身障法第四十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

2 身体障害者雇用促進協会の最初の事業年度は、新身障法第六十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十二年三月三十一日に終わるものとする。


 (地方税法の一部改正)

第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第一号中「並びに中央技能検定協会」を「、中央技能検定協会」に改め、「都道府県技能検定協会」の下に「並びに身体障害者雇用促進協会」を加える。


 (所得税法の一部改正)

第七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表心身障害者福祉協会の項の次に次のように加える。

身体障害者雇用促進協会

身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)


 (法人税法の一部改正)

第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表信用保証協会の項の前に次のように加える。

身体障害者雇用促進協会

身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)


 (職業訓練法の一部改正)

第九条 職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十八条に次の一項を加える。

 3 国は、身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)第六章の規定により身体障害者雇用促進協会が設立されたときは、前項の規定にかかわらず、第一項の規定により設置した身体障害者職業訓練校のうち労働省令で定める身体障害者職業訓練校の運営を身体障害者雇用促進協会に委託することができる。


 (労働省設置法の一部改正)

第十条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十三号の三中「炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)」の下に「、身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条中第十三号の五を第十三号の六とし、第十三号の四を第十三号の五とし、第十三号の三の次に次の一号を加える。

  十三の四 身体障害者雇用促進法に基づいて、身体障害者雇用促進協会に対し、認可その他監督を行うこと。

  第四条第三十八号の二中「基づいて、」の下に「高年齢者雇用率を設定し、及び高年齢者雇用率の達成に関する計画の作成を命じ、並びに」を加え、同条第三十八号の三中「(昭和三十五年法律第百二十三号)」を削る。

  第六条第一項第十一号の四中「(第三章の規定に限る。)」の下に「、身体障害者雇用促進法(第五章第一節の規定のうち雇用促進事業団の業務に係る認可その他監督に関する部分に限る。)」を加え、同項中第十一号の八を第十一号の九とし、第十一号の五から第十一号の七までを一号ずつ繰り下げ、第十一号の四の次に次の一号を加える。

  十一の五 身体障害者雇用促進協会の監督に関すること。

  第十条第一項第三号の三を第三号の四とし、第三号の二を第三号の三とし、第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 高年齢者雇用率の達成に関する計画に関すること。

  第十条第一項第八号中「身体障害者雇用促進法」の下に「(第五章第一節及び第六章の規定のうち他の所掌に係る部分を除く。)」を加える。

(大蔵・労働・自治・内閣総理大臣署名) 

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