労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律
法律第三十二号(昭五一・五・二七)
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第一条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
目次中「保険施設」を「労働福祉事業」に改める。
第一条中「且つ」を「かつ」に、「保険給付を行ない、併せて、労働者の福祉に必要な施設をなすこと」を「必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与すること」に改める。
第二条の次に次の一条を加える。
第二条の二 労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、廃疾又は死亡に関して保険給付を行うほか、労働福祉事業を行うことができる。
第八条第二項中「著しく不適当であるとき」を「適当でないと認められるとき」に改める。
第十二条第二項を次のように改める。
同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付若しくは休業給付又は障害補償一時金若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする。
第十二条に次の一項を加える。
同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障害給付若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障害給付若しくは傷病年金の内払とみなす。
第十二条の八第一項第六号を次のように改める。
六 傷病補償年金
第十二条の八第二項中「長期傷病補償給付」を「傷病補償年金」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項を次のように改める。
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
一 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
二 当該負傷又は疾病による廃疾の程度が労働省令で定める廃疾等級に該当すること。
第十四条第二項を次のように改める。
労働基準法第七十六条第二項及び第三項の規定は、休業補償給付の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「使用者は、前項の規定により休業補償を行つている」とあるのは「休業補償給付の支給を受ける」と、「百人未満の」とあるのは「労働省令で定める人数に満たない人数の」と、「使用者は、その上昇し」とあるのは「政府は、その上昇し」と、「前項」とあるのは「労働者災害補償保険法第十二条の八第二項」と、「休業補償を行なわなければならない」とあるのは「休業補償給付を行うものとする」と、同条第三項中「命令」とあるのは「労働省令」と読み替えるものとする。
第十四条に次の一項を加える。
休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害年金又は別表第一第二号の政令で定める法令による給付であつて同法の規定による障害年金に相当する給付を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の額(その額が前項において準用する労働基準法第七十六条第二項及び第三項の規定により改定された場合には、その改定後の額)に同表第一号又は第二号の政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
第十八条を次のように改める。
第十八条 傷病補償年金は、第十二条の八第三項第二号の労働省令で定める廃疾等級に応じ、別表第一に規定する額とする。
傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
第十八条の次に次の一条を加える。
第十八条の二 傷病補償年金を受ける労働者の当該廃疾の程度に変更があつたため、新たに別表第一中の他の廃疾等級に該当するに至つた場合には、政府は、労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた廃疾等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
第十九条を次のように改める。
第十九条 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第八十一条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
第二十一条第六号を次のように改める。
六 傷病年金
第二十二条の二第二項を次のように改める。
第十四条第一項及び第三項の規定は、休業給付について準用する。この場合において、同条第一項中「業務上の」とあるのは「通勤による」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十二条の二第三項」と、「同表第一号又は第二号の政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは「第二十二条の六第二項において準用する別表第一第一号又は第二号の政令で定める率のうち傷病年金について定める率」と読み替えるものとする。
第二十二条の二に次の二項を加える。
労働基準法第七十六条第二項及び第三項の規定は、休業給付の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「使用者は、前項の規定により休業補償を行つている」とあるのは「休業給付の支給を受ける」と、「百人未満の」とあるのは「労働省令で定める人数に満たない人数の」と、「使用者は、その上昇し」とあるのは「政府は、その上昇し」と、「前項」とあるのは「労働者災害補償保険法第二十二条の二第一項」と、「休業補償を行なわなければならない」とあるのは「休業給付を行うものとする」と、同条第三項中「命令」とあるのは「労働省令」と読み替えるものとする。
療養給付を受ける労働者(第二十五条第二項の労働省令で定める者を除く。)に支給する休業給付であつて最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、第二項において準用する第十四条第一項の規定にかかわらず、同項の額(その額が前項において準用する労働基準法第七十六条第二項及び第三項の規定により改定された場合には、その改定後の額)から第二十五条第二項の労働省令で定める額に相当する額を減じた額とする。
第二十二条の六を次のように改める。
第二十二条の六 傷病年金は、通勤により負傷し、又は病疾にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
一 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
二 当該負傷又は疾病による廃疾の程度が第十二条の八第三項第二号の労働省令で定める廃疾等級に該当すること。
第十八条、第十八条の二及び別表第一(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、傷病年金について準用する。この場合において、第十八条第二項中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。
第三章の二を次のように改める。
第三章の二 労働福祉事業
第二十三条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るため、労働福祉事業として、次の事業を行うことができる。
一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二 被災労働者の療養生活の援護、その遺族の就学の援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保のために必要な事業
四 賃金の支払の確保、労働条件に係る事項の管理に関する事業主に対する指導及び援助その他適正な労働条件の確保を図るために必要な事業
前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、労働省令で定める。
政府は、第一項の労働福祉事業のうち、労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第十九条第一項第一号に掲げるものを労働福祉事業団に行わせるものとする。
第二十五条第二項中「こえない」を「超えない」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第二十二条の二第四項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。
第二十七条中「労働者である者」を「第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者」に改め、「業務災害」の下に「及び通勤災害」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条に次の二号を加える。
六 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
七 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者
第二十八条第一項中「業務災害に関する」を削り、「第三章第一節及び第二節並びに」を「第三章及び」に改め、同項第二号中「なおつた」を「治つた」に改め、同項第四号中「、同条第一号の事業主の故意若しくは重大な過失によつて生じたものであるとき、又は」を削り、「行なわない」を「行わない」に改め、同号に後段として次のように加える。
これらの者の業務災害の原因である事故が前条第一号の事業主の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする。
第二十八条第二項及び第四項中「業務災害に関する」を削る。
第二十九条第一項中「業務災害に関して」を「業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して労働省令で定める者にあつては、業務災害に限る。)に関して」に、「第一節及び第二節」を「(当該労働省令で定める者にあつては、同章第一節及び第二節)」に、「並びに」を「及び」に改め、同項第六号中「行なう」を「行う」に改め、同項第七号中「行なわない」を「行わない」に改め、同条第五項中「業務災害に関する」を削る。
第三十条から第三十四条までを次のように改める。
第三十条 第二十七条第六号の団体又は同条第七号の事業主が、同条第六号又は第七号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章及び第三章の二の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一 第二十七条第六号又は第七号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
二 第二十八条第一項第二号の規定は第二十七条第六号又は第七号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第三号の規定は同条第六号又は第七号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第二号中「当該事業」とあるのは、「第二十七条第六号又は第七号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。
三 第二十七条第六号又は第七号に掲げる者の事故が、徴収法第十条第二項第三号の二の第三種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
第二十八条第二項及び第三項の規定は前項の承認を受けた第二十七条第六号の団体又は同条第七号の事業主について、第二十八条第四項の規定は第二十七条第六号又は第七号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の承認」とあり、及び「第一項の承認」とあるのは「第三十条第一項の承認」と、第二十八条第二項中「同号及び同条第二号に掲げる者を包括して」とあるのは「同条第六号又は第七号に掲げる者を」と、同条第四項中「同条第一号及び第二号」とあるのは「第二十七条第六号又は第七号」と読み替えるものとする。
第三十一条 この章に定めるもののほか、第二十七条各号に掲げる者の業務災害及び通勤災害に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第三十二条から第三十四条まで 削除
第四十七条中「又は第二十九条第一項第三号の規定により」を「、第二十九条第一項第三号又は第三十条第一項第一号の規定により当該事業に使用される」に改める。
別表第一中「第十五条」を「第十四条、第十五条」に改め、「第十八条」の下に「、第十八条の二」を加え、同表第一号を次のように改める。
一 同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金については、それぞれ、当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については、当該負傷又は疾病により廃疾の状態にあることをいう。以下同じ。)により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の障害年金又は遺族年金とが支給される場合にあつては、下欄の額に、次のイからハまでに掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げるところにより算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額。次号において同じ。)
イ 障害補償年金 前々保険年度(前々年の四月一日から前年の三月三十一日までをいう。以下この号において同じ。)において障害補償年金を受けていた者であつて、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における障害補償年金の支給額(これらの者が同法の規定による障害年金を支給されていなかつたとした場合の障害補償年金の支給額をいう。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における同法の規定による障害年金の支給額の平均額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額を当該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率
ロ 遺族補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害年金」とあるのは「遺族年金」として、イの規定の例により算定して得た率
ハ 傷病補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは、「傷病補償年金」として、イの規定の例により算定して得た率
別表第一第二号中「同一の事由により、」の下に「障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と」を加え、「給付が」を「給付とが」に、「下欄の額から、当該給付の支給額に百分の五十の範囲内で政令で定める率を乗じて得た額を減じた額」を「下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、前号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額」に改め、同表長期傷病補償給付たる年金の項を次のように改める。
傷病補償年金 |
一 廃疾等級第一級に該当する廃疾の状態にある者 |
給付基礎日額の三一三日分 |
二 廃疾等級第二級に該当する廃疾の状態にある者 |
給付基礎日額の二七七日分 |
|
三 廃疾等級第三級に該当する廃疾の状態にある者 |
給付基礎日額の二四五日分 |
(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第二項を削る。
附則第四十一条を次のように改める。
(年金たる保険給付の額の改定に関する暫定措置)
第四十一条 労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の支給を受ける労働者については、政府は、当分の間、労働省令で定めるところにより、当該保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)における平均給与額(労働省において作成する毎月勤労統計における全産業の労働者一人当たりの平均給与額をいう。以下この条において同じ。)が当該負傷し、又は疾病にかかつた日の属する保険年度における平均給与額の百分の百十を超え、又は百分の九十を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌保険年度の八月以降の当該障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の額を改定して支給する。改定後の障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の額の改定についても、これに準ずる。
附則第四十二条第五項並びに第四十三条第一項及び第二項中「新法」を「労働者災害補償保険法」に改める。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第三条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第三種特別加入保険料
第十二条第二項中「保険給付」の下に「及び労働福祉事業」を加え、「次項において同じ」を「以下同じ」に改め、「災害率」の下に「、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容」を加え、同条第三項中「業務災害に関する保険給付」の下に「(労災保険法第三十条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)」を、「第二十条第一項において同じ。)」の下に「に労災保険法第二十三条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので労働省令で定めるものの額(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は、労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額」を加え、「同法」を「労災保険法」に改め、「第一種特別加入保険料の額」の下に「から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額」を加え、「こえ」を「超え」に、「百分の三十」を「百分の三十五」に改める。
第十三条中「業務災害に関する」及び「から通勤災害に係る率を減じた率」を削る。
第十四条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「業務災害」の下に「及び通勤災害」を、「災害率」の下に「(労災保険法第二十九条第一項の労働省令で定める者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容」を加え、同条第二項中「保険給付」の下に「及び労働福祉事業」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(第三種特別加入保険料の額)
第十四条の二 第三種特別加入保険料の額は、第三種特別加入者について労災保険法第三十条第一項第二号において準用する労災保険法第二十八条第一項第三号の給付基礎日額その他の事情を考慮して労働省令で定める額の総額に労災保険法第二十七条第六号又は第七号に掲げる者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して労働大臣の定める率(以下「第三種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。
2 前条第二項の規定は、第三種特別加入保険料率について準用する。この場合において、同項中「第二種特別加入者」とあるのは、「第三種特別加入者」と読み替えるものとする。
第十五条第一項中「第一種特別加入保険料に関しては、」を「第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十条第一項の承認があった事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 労災保険法第二十八条第一項の承認に係る事業又は労災保険法第三十条第一項の承認に係る事業にあつては、次に掲げる労働保険料
イ 労災保険法第二十八条第一項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第十三条の労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同条の労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料
ロ 労災保険法第三十条第一項の承認に係る事業(ハの事業を除く。)にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における前条第一項の労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度における同項の労働省令で定める額の総額。ハにおいて同じ。)に当該事業についての第三種特別加入保険料率を乗じて算定した第三種特別加入保険料
ハ 労災保険法第二十八条第一項の承認及び労災保険法第三十条第一項の承認に係る事業にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における第十三条の労働省令で定める額の総額の見込額についてイの規定の例により算定した第一種特別加入保険料及び前条第一項の労働省令で定める額の総額の見込額についてロの規定の例により算定した第三種特別加入保険料
第十五条第一項第三号中「前条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条第二項第二号中「前項第二号」を「前項第二号イ」に改め、同項第三号中「前条第一項」を「第十四条第一項」に改める。
第十六条中「又は第十四条第一項の労働省令で定める額の総額の見込額」を「、第十四条第一項の労働省令で定める額の総額の見込額又は第十四条の二第一項の労働省令で定める額の総額の見込額」に改める。
第十七条第一項中「又は第二種特別加入保険料率」を「、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
第十九条第一項中「第一種特別加入保険料に関しては、」を「第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十条第一項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 第十五条第一項第二号の事業にあつては、次に掲げる労働保険料
イ 第十五条第一項第二号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第十三条の労働省令で定める額の総額に当該事業についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料
ロ 第十五条第一項第二号ロの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第十四条の二第一項の労働省令で定める額の総額に当該事業についての第三種特別加入保険料率を乗じて算定した第三種特別加入保険料
ハ 第十五条第一項第二号ハの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における第十三条の労働省令で定める額の総額についてイの規定の例により算定した第一種特別加入保険料及びその保険年度における第十四条の二第一項の労働省令で定める額の総額についてロの規定の例により算定した第三種特別加入保険料
第十九条第二項第二号中「第十五条第一項第二号」を「第十五条第一項第二号イ」に改める。
第二十条第一項中「百分の二十」を「百分の二十五」に改め、同項第一号中「保険給付の額」の下に「に第十二条第三項の労働省令で定める給付金の額を加えた額」を加え、「第十二条第一項第一号」を「同条第一項第一号」に改め、「第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額」の下に「から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額」を加え、「こえ、」を「超え、」に、「こえて」を「超えて」に改め、同項第二号中「保険給付の額」の下に「に第十二条第三項の労働省令で定める給付金の額を加えた額」を、「第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額」の下に「から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額」を加え、「こえ」を「超え」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第四条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十条の次に次の一条を加える。
第三十条ノ二 職務上ノ事由に因ル傷病手当金ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル廃疾ニ付障害年金ノ支給ヲ受クル間其ノ支給ヲ停止ス
第三十四条第六項中「第四十条第三項」を「第四十条第四項」に改める。
第四十条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ職務上ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ガ医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日ヨリ起算シ一年六月ヲ経過シタルモ治癒セザル場合ニ於テ其ノ者ガ別表第四上欄ニ定ムル一級乃至三級ニ該当スル程度ノ廃疾ノ状態ニ在ルトキハ其ノ程度ニ応ジ其ノ者ニ障害年金ヲ支給スルコトヲ得
第四十一条第一項第一号イ中「得タル額」の下に「(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ニ満タザルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)」を加え、同条第三項中「障害年金」の下に「(前条第二項ノ規定ニ依リ支給セラルル障害年金ヲ除ク)」を加える。
第四十二条第一項、第四十二条ノ二及び第四十二条ノ三第三項中「障害年金ノ支給」を「障害年金(第四十条第二項ノ規定ニ依リ支給セラルル障害年金ヲ除ク)ノ支給」に改める。
第四十四条に後段として次のように加える。
第四十条第二項ノ規定ニ依リ支給セラルル障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ当該疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ガ治癒シタルトキモ亦同ジ
第四十五条第二項中「第四十条第二項」を「第四十条第三項」に改める。
第五十条ノ二第一項第三号イ中「相当スル額」の下に「(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ニ満タザルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)」を加える。
第五十条ノ八第一号中「障害年金ノ支給」を「障害年金(第四十条第二項ノ規定ニ依リ支給セラルル障害年金ヲ除ク)ノ支給」に改める。
第五十九条ノ二第一項中「除ク)」の下に「並ニ第五十七条ノ二第一項ノ施設ニシテ厚生大臣ノ定ムルモノニ要スル費用」を加え、同条第二項中「百分ノ七十」を「百分ノ六十五」に、「百分ノ百三十」を「百分ノ百三十五」に改める。
別表第四職務上ノ事由ニ因ル廃疾の欄の一級の項を次のように改める。
一級 |
一 |
両眼ヲ失明シタルモノ |
二 |
咀嚼及言語ノ機能ヲ廃シタルモノ |
|
三 |
神経系統ノ機能又ハ精神ニ著シキ障害ヲ残シ常ニ介護ヲ要スルモノ |
|
四 |
胸腹部臓器ノ機能ニ著シキ障害ヲ残シ常ニ介護ヲ要スルモノ |
|
五 |
両上肢ヲ肘関節以上ニテ失ヒタルモノ |
|
六 |
両上肢ノ用ヲ全廃シタルモノ |
|
七 |
両下肢ヲ膝関節以上ニテ失ヒタルモノ |
|
八 |
両下肢ノ用ヲ全廃シタルモノ |
|
九 |
前各号ニ掲グルモノノ外身体ノ機能又ハ精神ニ前各号ト同程度以上ノ障害ヲ有スルモノニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ |
|
一〇 |
傷病(疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ガ治癒セズ身体ノ機能又ハ精神ニ前各号ト同程度以上ノ障害ヲ有スルモノニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ |
別表第四職務上ノ事由ニ因ル廃疾の欄の二級の項中
「 |
四 |
両下肢ヲ足関節以上ニテ失ヒタルモノ |
」 |
を
「 |
四 |
両下肢ヲ足関節以上ニテ失ヒタルモノ |
」 |
五 |
前各号ニ掲グルモノノ外身体ノ機能又ハ精神ニ前各号ト同程度以上ノ障害ヲ有スルモノニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ |
||
六 |
傷病ガ治癒セズ身体ノ機能又ハ精神ニ前各号ト同程度以上ノ障害ヲ有スルモノニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ |
に改め、同欄の三級の項第三号中「精神」を「神経系統ノ機能又ハ精神」に改め、同項中
「 |
五 |
十指ヲ失ヒタルモノ |
」 |
を
「 |
五 |
十指ヲ失ヒタルモノ |
」 |
六 |
前各号ニ掲グルモノノ外身体ノ機能又ハ精神ニ前各号ト同程度以上ノ障害ヲ有スルモノニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ |
||
七 |
傷病ガ治癒セズ身体ノ機能又ハ精神ニ前各号ト同程度以上ノ障害ヲ有スルモノニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ |
に改め、同欄の四級の項第三号中「鼓膜ノ全部ノ欠損其ノ他ニ因リ」を削り、同項中
「 |
七 |
両足ヲ「リスフラン」関節以上ニテ失ヒタルモノ |
」 |
を
「 |
七 |
両足ヲ「リスフラン」関節以上ニテ失ヒタルモノ |
」 |
八 |
前各号ニ掲グルモノノ外身体ノ機能又ハ精神ニ前各号ト同程度以上ノ障害ヲ有スルモノニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ |
に改め、同欄の五級の項及び六級の項を次のように改める。
五級 |
一 |
一眼失明シ他眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ |
二 |
神経系統ノ機能又ハ精神ニ著シキ障害ヲ残シ特ニ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ |
|
三 |
胸腹部臓器ノ機能ニ著シキ障害ヲ残シ特ニ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ |
|
四 |
一上肢ヲ腕関節以上ニテ失ヒタルモノ |
|
五 |
一下肢ヲ足関節以上ニテ失ヒタルモノ |
|
六 |
一上肢ノ用ヲ全廃シタルモノ |
|
七 |
一下肢ノ用ヲ全廃シタルモノ |
|
八 |
十趾ヲ失ヒタルモノ |
|
九 |
前各号ニ掲グルモノノ外身体ノ機能又ハ精神ニ前各号ト同程度以上ノ障害ヲ有スルモノニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ |
|
六級 |
一 |
両眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ |
二 |
咀嚼又ハ言語ノ機能ニ著シキ障害ヲ残スモノ |
|
三 |
両耳ノ聴力耳殻ニ接セザレバ大声ヲ解シ得ザル程度ニ減ジタルモノ |
|
四 |
一耳ヲ全ク聾シ他耳ノ聴力四十糎以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解シ得ザル程度ニ減ジタルモノ |
|
五 |
脊柱ニ著シキ畸形又ハ運動障害ヲ残スモノ |
|
六 |
一上肢ノ三大関節中ノ二関節ノ用ヲ廃シタルモノ |
|
七 |
一下肢ノ三大関節中ノ二関節ノ用ヲ廃シタルモノ |
|
八 |
一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ヲ失ヒタルモノ |
|
九 |
前各号ニ掲グルモノノ外身体ノ機能又ハ精神ニ前各号ト同程度以上ノ障害ヲ有スルモノニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ |
別表第四職務上ノ事由ニ因ル廃疾の欄の七級の項中
「 |
二 |
鼓膜ノ中等度ノ欠損其ノ他ニ因リ両耳ノ聴力四十糎以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解シ得ザルモノ |
」 |
三 |
精神ニ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ |
||
四 |
神経系統ノ機能ニ著シキ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ |
を
「 |
二 |
両耳ノ聴力四十糎以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解シ得ザル程度ニ減ジタルモノ |
」 |
三 |
一耳ヲ全ク聾シ他耳ノ聴力一米以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解シ得ザル程度ニ減ジタルモノ |
||
四 |
神経系統ノ機能又ハ精神ニ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ |
に、
「 |
一三 |
両側ノ睾丸ヲ失ヒタルモノ |
」 |
を
「 |
一三 |
両側ノ睾丸ヲ失ヒタルモノ |
」 |
一四 |
前各号ニ掲グルモノノ外身体ノ機能又ハ精神ニ前各号ト同程度以上ノ障害ヲ有スルモノニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ |
に改め、同表備考を削る。
別表第五職務上ノ事由ニ因ル廃疾の欄の一級の項中
「 |
一一 |
脾臓又ハ一側ノ腎臓ヲ失ヒタルモノ |
」 |
を
「 |
一一 |
脾臓又ハ一側ノ腎臓ヲ失ヒタルモノ |
」 |
一二 |
前各号ニ掲グルモノノ外身体ノ機能又ハ精神ニ前各号ト同程度以上ノ障害ヲ有スルモノニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ |
に改め、同欄の二級の項、三級の項及び四級の項を次のように改める。
二級 |
一 |
両眼ノ視力〇・六以下ニ減ジタルモノ |
二 |
一眼ノ視力〇・〇六以下ニ減ジタルモノ |
|
三 |
両眼ニ半盲症、視野狭窄又ハ視野変状ヲ残スモノ |
|
四 |
両眼ノ眼瞼ニ著シキ欠損ヲ残スモノ |
|
五 |
鼻ヲ欠損シ其ノ機能ニ著シキ障害ヲ残スモノ |
|
六 |
咀嚼及言語ノ機能ニ障害ヲ残スモノ |
|
七 |
両耳ノ聴力一米以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解シ得ザル程度ニ減ジタルモノ |
|
八 |
一耳ノ聴力耳殻ニ接セザレバ大声ヲ解シ得ザル程度ニ減ジ他耳ノ聴力一米以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解スルコト困難ナル程度ニ減ジタルモノ |
|
九 |
一耳ヲ全ク聾シタルモノ |
|
一〇 |
神経系統ノ機能又ハ精神ニ障害ヲ残シ服スルコトヲ得ル職務ガ相当程度ノ制限ヲ受クルモノ |
|
一一 |
胸腹部臓器ノ機能ニ障害ヲ残シ服スルコトヲ得ル職務ガ相当程度ノ制限ヲ受クルモノ |
|
一二 |
一手ノ拇指ヲ失ヒタルモノ、示指ヲ併セ二指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指及示指以外ノ三指ヲ失ヒタルモノ |
|
一三 |
一手ノ拇指ヲ併セ二指ノ用ヲ廃シタルモノ |
|
一四 |
一足ノ第一趾ヲ併セ二趾以上ヲ失ヒタルモノ |
|
一五 |
一足ノ五趾ノ用ヲ廃シタルモノ |
|
一六 |
生殖器ニ者シキ障害ヲ残スモノ |
|
一七 |
前各号ニ掲グルモノノ外身体ノ機能又ハ精神ニ前各号ト同程度以上ノ障害ヲ有スルモノニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ |
|
三級 |
一 |
一眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ |
二 |
咀嚼又ハ言語ノ機能ニ障害ヲ残スモノ |
|
三 |
十四歯以上ニ対シ歯科補綴ヲ加ヘタルモノ |
|
四 |
両耳ノ聴力一米以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解スルコト困難ナル程度ニ減ジタルモノ |
|
五 |
一耳ノ聴力耳殻ニ接セザレバ大声ヲ解シ得ザル程度ニ減ジタルモノ |
|
六 |
一手ノ示指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指及示指以外ノ二指ヲ失ヒタルモノ |
|
七 |
一手ノ拇指ノ用ヲ廃シタルモノ、示指ヲ併セ二指ノ用ヲ廃シタルモノ又ハ拇指及示指以外ノ三指ノ用ヲ廃シタルモノ |
|
八 |
一下肢ヲ三糎以上短縮シタルモノ |
|
九 |
一足ノ第一趾又ハ他ノ四趾ヲ失ヒタルモノ |
|
一〇 |
一上肢ノ三大関節中ノ一関節ノ機能ニ著シキ障害ヲ残スモノ |
|
一一 |
一下肢ノ三大関節中ノ一関節ノ機能ニ著シキ障害ヲ残スモノ |
|
一二 |
前各号ニ掲グルモノノ外身体ノ機能又ハ精神ニ前各号ト同程度以上ノ障害ヲ有スルモノニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ |
|
四級 |
一 |
両眼ノ眼球ニ著シキ調節機能障害又ハ運動障害ヲ残スモノ |
二 |
両眼ノ眼瞼ニ著シキ運動障害ヲ残スモノ |
|
三 |
一眼ノ眼瞼ニ著シキ欠損ヲ残スモノ |
|
四 |
十歯以上ニ対シ歯科補綴ヲ加ヘタルモノ |
|
五 |
両耳ノ聴力一米以上ニテハ小声ヲ解シ得ザル程度ニ減ジタルモノ |
|
六 |
一耳ノ聴力四十糎以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解シ得ザル程度ニ減ジタルモノ |
|
七 |
脊柱ニ畸形ヲ残スモノ |
|
八 |
一手ノ中指又ハ環指ヲ失ヒタルモノ |
|
九 |
一手ノ示指ノ用ヲ廃シタルモノ又ハ拇指及示指以外ノ二指ノ用ヲ廃シタルモノ |
|
一〇 |
一足ノ第一趾ヲ併セ二趾以上ノ用ヲ廃シタルモノ |
|
一一 |
胸腹部臓器ニ障害ヲ残スモノ |
|
一二 |
前各号ニ掲グルモノノ外身体ノ機能又ハ精神ニ前各号ト同程度以上ノ障害ヲ有スルモノニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ |
別表第五職務上ノ事由ニ因ル廃疾の欄の五級の項中
「 |
一四 |
女子ノ外貌ニ醜状ヲ残スモノ |
」 |
を
「 |
一四 |
女子ノ外貌ニ醜状ヲ残スモノ |
」 |
一五 |
前各号ニ掲グルモノノ外身体ノ機能又ハ精神ニ前各号ト同程度以上ノ障害ヲ有スルモノニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ |
に改め、同欄の六級の項及び七級の項を次のように改める。
六級 |
一 |
一眼ノ視力〇・六以下ニ減ジタルモノ |
二 |
一眼ニ半盲症、視野狭窄又ハ視野変状ヲ残スモノ |
|
三 |
両眼ノ眼瞼ノ一部ニ欠損ヲ残シ又ハ睫毛禿ヲ残スモノ |
|
四 |
五歯以上ニ対シ歯科補綴ヲ加ヘタルモノ |
|
五 |
一手ノ小指ヲ失ヒタルモノ |
|
六 |
一手ノ拇指ノ指骨ノ一部ヲ失ヒタルモノ |
|
七 |
一手ノ示指ノ指骨ノ一部ヲ失ヒタルモノ |
|
八 |
一手ノ示指ノ末関節ノ屈伸不能ヲ来シタルモノ |
|
九 |
一下肢ヲ一糎以上短縮シタルモノ |
|
一〇 |
一足ノ第三趾以下ノ一趾又ハ二趾ヲ失ヒタルモノ |
|
一一 |
一足ノ第二趾ノ用ヲ廃シタルモノ、第二趾ヲ併セ二趾ノ用ヲ廃シタルモノ又ハ第三趾以下ノ三趾ノ用ヲ廃シタルモノ |
|
一二 |
前各号ニ掲グルモノノ外身体ノ機能又ハ精神ニ前各号ト同程度以上ノ障害ヲ有スルモノニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ |
|
七級 |
一 |
一眼ノ眼瞼ノ一部ニ欠損ヲ残シ又ハ睫毛禿ヲ残スモノ |
二 |
三歯以上ニ対シ歯科補綴ヲ加ヘタルモノ |
|
三 |
一耳ノ聴力一米以上ニテハ小声ヲ解シ得ザル程度ニ減ジタルモノ |
|
四 |
上肢ノ露出面ニ手掌面大ノ醜痕ヲ残スモノ |
|
五 |
下肢ノ露出面ニ手掌面大ノ醜痕ヲ残スモノ |
|
六 |
一手ノ小指ノ用ヲ廃シタルモノ |
|
七 |
一手ノ拇指及示指以外ノ指骨ノ一部ヲ失ヒタルモノ |
|
八 |
一手ノ拇指及示指以外ノ指ノ末関節ノ屈伸不能ヲ来シタルモノ |
|
九 |
一足ノ第三趾以下ノ一趾又ハ二趾ノ用ヲ廃シタルモノ |
|
一〇 |
局部ニ神経症状ヲ残スモノ |
|
一一 |
男子ノ外貌ニ醜状ヲ残スモノ |
|
一二 |
前各号ニ掲グルモノノ外身体ノ機能又ハ精神ニ前各号ト同程度以上ノ障害ヲ有スルモノニシテ厚生大臣ノ定ムルモノ |
別表第五備考を削る。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条中船員保険法別表第四及び別表第五の改正規定 公布の日
二 第四条中船員保険法第五十九条ノ二第二項の改正規定 昭和五十一年九月三十日
三 第一条中労働者災害補償保険法目次及び第一条の改正規定、同法第二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三章の二の改正規定、第二条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十五条第二項の改正規定並びに第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに附則第九条及び附則第十五条の規定、附則第二十一条中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第十条第一項の改正規定、附則第二十四条中労働保険特別会計法第四条の改正規定並びに附則第二十九条及び附則第三十条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項の改正規定(「業務災害に関する保険給付」の下に「(労災保険法第三十条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)」を加える部分及び「第一種特別加入保険料の額」の下に「から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額」を加える部分を除く。)及び附則第十一条の規定 昭和五十一年十二月三十一日
2 第四条の規定による改正後の船員保険法別表第四及び別表第五の規定は、昭和五十年九月一日から適用する。
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由の生じた休業補償給付又は休業給付については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労災保険法」という。)の規定による障害補償年金、遺族補償年金、長期傷病補償給付たる年金、障害年金、遺族年金又は長期傷病給付たる年金のうち施行日の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。
第三条 施行日前に同一の業務上の負傷又は疾病につき旧労災保険法第十四条の規定による休業補償給付と厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条の規定による障害年金又は旧労災保険法別表第一第二号の政令で定める法令による給付であつて厚生年金保険法の規定による障害年金に相当する給付とを支給されていた労働者で、施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、当該負傷又は疾病について支給する第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第十四条の規定による休業補償給付の額は、同条の規定により算定した額が、施行日の前日に支給すべき事由の生じた旧労災保険法第十四条の規定による休業補償給付の額(同日に休業補償給付を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の休業補償給付の額)に満たないときは、新労災保険法第十四条の規定にかかわらず、当該旧労災保険法第十四条の規定による休業補償給付の額に相当する額とする。
2 前項の規定は、施行日前に同一の通勤による負傷又は疾病につき旧労災保険法第二十二条の二の規定による休業給付と同項に規定する障害年金又は障害年金に相当する給付とを支給されていた労働者で施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものについて準用する。この場合において、同項中「第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第十四条とあり、及び「新労災保険法第十四条」とあるのは「新労災保険法第二十二条の二」と、「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、「旧労災保険法第十四条」とあるのは「旧労災保険法第二十二条の二」と読み替えるものとする。
第四条 施行日前に労働者が旧労災保険法の規定による長期傷病補償給付を受けることとなつた場合における労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十九条の規定の適用については、なお従前の例による。
第五条 施行日の前日において旧労災保険法第二十八条第一項の承認を受けていた事業主及び旧労災保険法第二十九条第一項の承認を受けていた団体は、施行日において新労災保険法第二十八条第一項又は第二十九条第一項の承認を受けたものとみなす。
2 前項の事業主若しくは当該事業主に係る新労災保険法第二十七条第二号に掲げる者又は同項の団体の構成員である同条第三号から第五号までに掲げる者のうち新労災保険法第二十九条第一項の労働省令で定める者に該当しない者についての新労災保険法の規定による通勤災害に関する保険給付は、施行日以後に発生した事故に起因する新労災保険法第七条第一項第二号に規定する通勤災害について行うものとする。
第六条 新労災保険法第三十条第一項の規定の適用については、この法律の施行地外の地域における通勤災害の実情、その発生状況その他の事情をは握することができる期間として政令で定める日までの間は、同項中「この保険による保険給付」とあるのは「この保険による業務災害に関する保険給付」と、「第三章及び」とあるのは「第三章第一節及び第二節並びに」とする。
第七条 施行日の前日において同一の事由につき旧労災保険法の規定による年金たる保険給付と厚生年金保険法の規定による障害年金若しくは遺族年金又は旧労災保険法別表第一第二号の政令で定める法令による給付であつて厚生年金保険法の規定による障害年金若しくは遺族年金に相当する給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給する新労災保険法の規定による年金たる保険給付で施行日の属する月分に係るものについて、新労災保険法の規定により算定した額が、旧労災保険法の規定による年金たる保険給付で施行日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新労災保険法の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる保険給付の額は、新労災保険法の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
2 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、新労災保険法第十五条の二(新労災保険法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金若しくは障害年金を支給されることとなるとき、新労災保険法第十六条の三第三項若しくは第四項(新労災保険法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金若しくは遺族年金の額を改定して支給されることとなるとき、又は新労災保険法第十八条の二(新労災保険法第二十二条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により新たに該当するに至つた廃疾等級に応ずる傷病補償年金若しくは傷病年金を支給されることとなるとき、その他労働省令で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる保険給付の額は、前項の規定にかかわらず、労働省令で定めるところによつて算定する額とする。
第八条 施行日の属する保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)及び当該保険年度の翌保険年度における新労災保険法の規定による傷病補償年金の額に関する新労災保険法別表第一第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「「傷病補償年金」」とあるのは、「「長期傷病補償給付たる年金」」とする。
2 施行日の属する保険年度及び当該保険年度の翌保険年度における新労災保険法の規定による傷病年金の額に関する新労災保険法第二十二条の六第二項において準用する新労災保険法別表第一第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「「傷病年金」」とあるのは、「「長期傷病給付たる年金」」とする。
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第九条 第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十年改正法」という。)附則第十五条第二項に規定する者に支給する附則第一条第一項第三号に定める日の前日までの間に係る障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金の額については、なお従前の例による。
2 第二条の規定による改正前の昭和四十年改正法附則第十五条第二項に規定する者で、附則第一条第一項第三号に定める日前に死亡したものに係る遺族補償給付及び葬祭料については、なお従前の例による。
第十条 施行日の属する保険年度の四月から七月までの月分の障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金並びに当該保険年度の四月一日から七月三十一日までに支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の一時金の額の改定については、第二条の規定による改正前の昭和四十年改正法附則第四十一条第一項(附則第二十三条の規定による改正前の労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第三条及び附則第二十八条の規定による改正前の労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(以下「昭和四十九年改正法」という。)附則第二条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)及び附則第二十八条の規定による改正前の昭和四十九年改正法附則第四条第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、第二条の規定による改正前の昭和四十年改正法附則第四十一条第一項中「長期傷病補償給付」とあるのは、「傷病補償年金」とする。
(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
第十一条 附則第一条第一項第四号に定める日において、第三条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する第三条の規定による改正後の徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「労災保険法第二十三条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので労働省令で定めるもの」とあるのは、「労災保険法第二十三条第一項第二号の事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので労働省令で定めるもの(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)附則第一条第一項第四号に定める日後に発生した業務災害の原因である事故に関して行われたものに限る。)」とする。
第十二条 第三条の規定による改正後の徴収法第十四条の二第一項の規定の適用については、附則第六条の政令で定める日までの間は、同項中「業務災害及び通勤災害に係る災害率」とあるのは、「業務災害に係る災害率」とする。
第十三条 第三条の規定による改正後の徴収法第二十条第一項の労働省令で定める有期事業であつて、施行日前に第三条の規定による改正前の徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに関する同項の規定の適用については、同項中「保険給付の額に第十二条第三項の労働省令で定める給付金の額を加えた額」とあるのは「保険給付の額」と、同項第一号中「同条第一項第一号」とあるのは「第十二条第一項第一号」とする。
(第四条の規定の施行に伴う経過措置)
第十四条 施行日の属する月前の月分の第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による障害年金及び遺族年金については、なお従前の例による。
(労働福祉事業団法の一部改正)
第十五条 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「保険施設の設置及び運営」を「労働福祉事業」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十九条第一項第一号中「保険施設」を「労働福祉事業」に、「、リハビリテーション施設その他政令で定める施設の設置及び運営を行うこと」を「及びリハビリテーション施設の設置及び運営その他政令で定める事業を実施すること」に改める。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第十六条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の表第八十六条第一項の項中「障害補償年金が支給され、又は長期傷病補償給付が行われる」を「障害補償年金又は傷病補償年金が支給される」に改める。
第二十五条の二第二項中「長期傷病給付」を「傷病年金」に改める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第十七条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項中「障害補償が行なわれる」を「障害補償が行われる」に、「障害補償年金が支給され、又は長期傷病補償給付が行なわれる」を「障害補償年金又は傷病補償年金が支給される」に、「保険給付が行なわれる」を「保険給付が行われる」に改め、同条第三項中「障害年金が支給され、又は長期傷病給付が行われる」を「障害年金又は傷病年金が支給される」に改め、同項第一号中「こえる」を「超える」に改め、同条第四項中「障害年金が支給され、又は長期傷病給付が行われる」を「障害年金又は傷病年金が支給される」に改める。
(国民健康保険法の一部改正)
第十八条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第五十六条第一項中「療養補償給付、長期傷病補償給付、療養給付若しくは長期傷病給付」を「療養補償給付若しくは療養給付」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第十九条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二百二条の表第九十一条第一項の項中「障害補償が行なわれる」を「障害補償が行われる」に、「障害補償年金が支給され、又は長期傷病補償給付が行なわれる」を「障害補償年金又は傷病補償年金が支給される」に、「保険給付が行なわれる」を「保険給付が行われる」に改める。
(私立学校教職員共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 附則第十六条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による職務による廃疾年金、附則第十七条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による職務による障害年金又は前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による業務による廃疾年金のうち施行日の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。
(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の一部改正)
第二十一条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「起つた」を「起こつた」に改め、「若しくは長期傷病補償給付」を削り、「なおつた」を「治つた」に、「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改める。
第七条第一項中「労働者災害補償保険法の規定による長期傷病補償給付を受けるに至つたものが、その受けるに至つた時において」を「、当該一酸化炭素中毒症に係る療養の開始後三年を経過した日において労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金を受けているもの又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつたものが、それぞれ当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において」に改める。
第八条第一項中「又は長期傷病補償給付」を削る。
第九条中「又は長期傷病補償給付」を削り、「なおつた」を「治つた」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十条第一項中「保険施設」を「労働福祉事業」に改める。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十二条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「行なつている」を「行つている」に、「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。次条において「昭和四十八年改正法」という。)」を「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)」に改め、「この条及び次条において」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「行なつている」を「行つている」に、「長期傷病補償給付を行なう」を「傷病補償年金を支給する」に改める。
第十八条の二第一項中「昭和四十八年改正法」を「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「三年以上継続している」を「一年六箇月以上継続しており、かつ、改正労災保険法第十二条の八第三項第二号の労働省令で定める廃疾等級に該当する」に、「長期傷病給付を行なう」を「傷病年金を支給する」に改める。
第十九条第三項の表第十五条第一項の項中「第一種特別加入保険料に関しては、」を「第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ」に改め、同表第十九条第一項の項中「第一種特別加入保険料に関しては、」を「第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十条第一項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ」に改める。
第二十一条第二項中「新労災保険法第二十八条第一項の規定の適用については、同項中「徴収法第三条の規定により成立する労災保険に係る労働保険の保険関係」」を「改正労災保険法第二十八条第一項及び第三十条第一項の規定の適用については、改正労災保険法第二十八条第一項中「徴収法第三条の規定により成立する労災保険に係る労働保険の保険関係」とあり、及び改正労災保険法第三十条第一項中「保険関係」」に改める。
(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十三条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
(労働保険特別会計法の一部改正)
第二十四条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「保険施設費」を「労働福祉事業費」に改める。
第七条第一項中「第二種特別加入保険料の額」の下に「、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額」を加える。
(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十五条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「新法」を「労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)」に、「長期傷病給付」を「傷病年金」に、「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二十九号)附則第十六条第一項」を「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十一条」に改める。
附則第四条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項中「新法」を「労災保険法」に改める。
(昭和四十八年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 施行日の属する保険年度の四月から七月までの月分の障害年金、遺族年金及び傷病年金並びに当該保険年度の四月一日から七月三十一日までに支給すべき事由の生じた障害一時金、遺族一時金及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項の一時金の額の改定については、前条の規定による改正前の昭和四十八年改正法附則第三条(附則第二十八条の規定による改正前の昭和四十九年改正法附則第二条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)及び附則第二十八条の規定による改正前の昭和四十九年改正法附則第四条第二項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、前条の規定による改正前の昭和四十八年改正法附則第三条中「長期傷病給付」とあるのは、「傷病年金」とする。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十七条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「長期傷病補償給付」を「傷病補償年金」に改める。
(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十八条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第四項及び第五項を削り、同条第六項を同条第四項とする。
附則第四条中「第四十一条第一項」を「第四十一条」に改める。
(労働省設置法の一部改正)
第二十九条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第六号を次のように改める。
六 労働者災害補償保険の保険給付に関する事業及び労働福祉事業を行うこと。
第八条第一項第十三号中「労働衛生研究所」を「産業医学総合研究所」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十一条中「ものの外」を「もののほか」に、「左の」を「次の」に、「労働衛生研究所」を「産業医学総合研究所」に改める。
第十二条の二(見出しを含む。)中「労働衛生研究所」を「産業医学総合研究所」 に改め、同条第一項中「労働衛生に関する調査研究」を「労働者の健康の保持増進及び職業性疾病の病因、診断、予防等に関する総合的な調査研究」に改める。
(政令への委任)
第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。
(大蔵・文部・厚生・農林・労働・自治・内閣総理大臣署名)