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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第四十一号(昭五一・五・二九)

 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条の見出しを「(銀行への出資額)」に改め、同条第一項中「基金及び」及び「、それぞれ」を削り、「国際通貨基金協定第四条第一項(a)」を「国際復興開発銀行協定第二条第二項(a)」に改め、同条第二項中「基金又は」、「、それぞれ」及び「九百億円又は」を削り、同条第三項中「基金又は」、「、それぞれ」及び「八百十億円又は」を削り、同条第四項中「基金又は」、「、それぞれ」及び「一千七百十億円又は」を削り、同条を第二条の二とし、第一条の次に次の一条を加える。

 (基金への出資額)

第二条 政府は、基金に対し、国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による十六億五千九百万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。

 第三条中「金及び本邦通貨」を「特別引出権(国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権をいう。以下同じ。)、他の基金加盟国通貨、本邦通貨又は金」に、「前条」を「前二条」に改め、同条に次の一項を加える。

2 国際通貨基金協定第三条第三項(b)の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合には、当該出資は、外国為替資金特別会計の負担においてされたものとみなす。

 第五条第一項中「第三条の」を「第三条第一項の」に、「第三条第五項」を「第三条第四項」に改める。

 第七条第一項中「基金の保有する」を「基金がその一般会計の一般資金勘定において保有する」に、「第三条」を「第三条第一項」に改める。

 第十条第一項中「第三条」を「第三条第一項」に改める。

 第十一条第一項中「左に」を「次に」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「他の基金加盟国通貨」の下に「又は特別引出権」を加え、同項第二号中「金」を「特別引出権」に改め、同項第四号中「前各号に掲げる取引に類する」を「その他国際通貨基金協定に基づく」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「買いもどし」を「買戻し」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 他の基金加盟国通貨による特別引出権の基金からの買入れ

 第十一条第二項中「前項各号に掲げるもののほか、外国為替資金特別会計の負担において」を「前項第五号の規定により」に、「第七条第二項(i)」を「第七条第一項(i)」に、「貸付けを行ない、並びに」を「貸付けを行つた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、」に改める。

 第十三条第六項中「他の基金加盟国通貨」の下に「又は特別引出権」を加え、「基準外国為替相場」を「同協定第十九条第七項(a)の規定に基づく交換比率」に改める。

 第十五条 (見出しを含む。)中「特別引出勘定」を「特別引出権会計」に、「第二十二条」を「第十六条」に改める。

 第十六条第一項中「第三十二条(a)」を「第三十条(e)」に、「わが国」を「我が国」に、「出資額を同協定第二十一条第二項に規定する特別引出権の価値の単位で換算した額をこえない」を「出資額(同協定第三条第三項(b)の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合における当該出資の額を含む。)を超えない」に、「第二十四条」を「第十八条」に改める。

 第十七条の見出しを「(参加国等との特別引出権に係る取引等)」に改め、同条中「基金又は国際通貨基金協定第二十三条第一項若しくは第三項に規定する参加国若しくは保有者」を「国際通貨基金協定第十七条第一項に規定する参加国(同協定第二十四条第二項(a)に規定する参加終了国を含む。)又は同協定第十七条第三項に規定する保有者」に、「「基金等」」を「「参加国等」」に、「行ない」を「行い」に改め、同条第一号及び第二号中「基金等」を「参加国等」に改め、「金又は」を削り、同条第三号中「前二号に掲げる取引に類する」を「その他国際通貨基金協定に基づく」に改める。


   附 則

1 この法律は、国際通貨基金協定の第二次改正の効力発生の日から施行する。ただし、公布の日が当該効力発生の日後であるときは、公布の日から施行する。

2 改正後の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正後の加盟措置法」という。)第二条の規定による国際通貨基金(以下「基金」という。)に対する出資額は、改正前の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正前の加盟措置法」という。)第二条の規定による基金に対する出資額を含むものとする。

3 政府は、改正後の加盟措置法第二条の規定により基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による百十四万七千五百特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。

4 外国為替資金特別会計法の一部を次のように改正する。

  第一条中「第二十一条」を「第十五条」に改める。

  第五条第六項中「の規定による」を「に規定する」に改める。

  第八条第一項中「外国為替等の価額」を「外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもつて表示される外貨証券及び外貨債権を除く。以下この条において同じ。)の価額」に、「特別引出権及び金地金」を「金銀地金」に改め、「、特別引出権については国際通貨基金協定第二十一条第二項に規定する特別引出権の価値の単位に相当する本邦通貨の金額とし、金地金については物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)に規定する統制額とし」を削り、「銀地金」を「金銀地金」に、「その都度」を「政令で定める場合を除き」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 外国為替資金に属する特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもつて表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。

5 金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「国際通貨基金協定(昭和二十七年条約第十三号)第四条の規定による価格の範囲内で」を削る。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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