アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十九号(昭五一・五・二九)
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、同項の計算単位による三千万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第三十九号(昭五一・五・二九)
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、同項の計算単位による三千万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)