昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
法律第九十九号(昭四九・六・二七)
(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条の五の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の六 前条の規定の適用を受ける年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)については、昭和四十九年十月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・二三八を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前条の規定の適用を受ける年金で昭和三十五年四月一日以後に旧法の退職をした組合員に係るものについては、昭和四十九年十月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に、別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
3 前二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、これらの規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から二十年を控除した年数一年につきこれらの規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(遺族年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
5 前二項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が二人以上であるときは、そのうちの年長者が七十歳に達した日に、他の者も七十歳に達したものとみなす。
6 第一条第二項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。第二条第一項中「附則第十七項」を「附則第十九項」に改める。
第二条の五の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における新法の規定による年金の額の改定)
第二条の六 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、同条第一項又は第二項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の年額(その額が、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号。以下「昭和四十九年改正法」という。)第二条の規定による改正後の法第二十三条(以下「昭和四十九年改正後の法第二十三条」という。)の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額を求め、その平均標準給与の年額を基礎として現に支給されている年金の改定の例に従い、第二条から前条までの規定を適用するものとした場合における平均標準給与の年額とみなされる額より少ないときは、当該平均標準給与の年額とみなされる額)又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額に、別表第四の上欄に掲げる退職の日の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、昭和四十九年改正法第二条の規定による改正前の法の規定又は昭和四十九年改正法第三条の規定による改正前の法律第百四十号(附則第八項第二号の規定を除く。)及び昭和四十九年改正法第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項第二号の規定を適用して算定した額に改定する。
2 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による年金については、昭和四十九年十月分以後、その額を、退職当時の年金の額の算定の基礎となつた標準給与を基礎として、昭和四十九年改正法第二条の規定による改正前の法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の年額(その額が、昭和四十九年改正後の法第二十三条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の年金額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額より少ないときは、当該平均標準給与の年額)又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した金額に一・一五三を乗じて得た金額を平均標準給与の年額又は法律第百四十号附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額とみなし、昭和四十九年改正法第二条の規定による改正前の法の規定又は昭和四十九年改正法第三条の規定による改正前の法律第百四十号(附則第八項第二号の規定を除く。)及び昭和四十九年改正法第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項第二号の規定を適用して算定した額に改定する。
3 第一条第二項の規定は、前二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第三条の五の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における恩給財団の年金の額の改定)
第三条の六 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十月分以後、その年金額を、第三条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第二の七の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者に支給する年金でその改定額が三十二万千六百円に満たないものについては、その改定額を三十二万千六百円とする。
3 第一項の規定の適用を受ける年金でその改定額が三十二万千六百円に満たないものを受ける者が六十五歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以後、その年金額を三十二万千六百円に改定する。
第四条の三の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年九月以前に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の最低保障に係る改定)
第四条の四 昭和四十九年九月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額(第一条の六又は第二条の六の規定の適用を受ける年金にあつては、これらの規定による改定後の年金額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年(法律第百四十号附則第六項の規定に該当する場合にあつては、十五年。以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が十年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十六万八百円
ロ 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十二万六百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 八万四百円
2 第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。
第五条第三項中「第七十九条の二第五項」を「第七十九条の二第六項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(昭和四十九年度における通算退職年金の額の改定)
第五条の二 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和四十九年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(その額が、昭和四十九年改正後の法第二十三条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額を求め、その平均標準給与の月額を基礎として、前条第一項第二号の規定の例により算定するものとした場合における通算退職年金の仮定平均標準給与の月額より少ないときは、当該仮定平均標準給与の月額)に一・一五三(昭和四十五年三月三十一日以前に旧法又は新法の退職をした組合員に係る場合にあつては、昭和四十九年度における旧法又は新法の退職年金の額の改定の場合に準じ政令で定める率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
2 前項の場合において、当該年金を受ける者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項に定める通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年十一月分以後、その額を、同号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た金額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定平均標準給与の月額を三十で除して得た金額に、組合員であつた期間(組合員であつた期間が一年未満であるときは、一年)に応じ新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
二 前項に規定する通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法別表第二の二に定める率を乗じて得た金額
3 昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金については、昭和四十九年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員であつた期間の月数を乗じて得た金額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定平均標準給与の月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額(その額が、昭和四十九年改正後の法第二十三条の規定が当該年金を受ける者の退職の日に施行されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の月額より少ないときは、当該平均標準給与の月額)に一・一五三を乗じて得た金額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た金額
4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。
5 前条第三項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。この場合において、前条第三項中「前二項」とあるのは、「第五条の二第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
6 第一条第二項の規定は、第二項、第四項及び前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第七条中「第三条の五」を「第三条の六」に、「行なう」を「行う」に改める。
別表第二の六の次に次の一表を加える。
別表第二の七
改定前の年金額 |
改定年金額 |
六〇、〇〇〇円から 八五、〇〇〇円まで |
二四一、二〇〇円 |
八八、二〇〇円 |
二四八、二〇〇円 |
一〇一、二〇〇円 |
二八四、八〇〇円 |
一一五、〇〇〇円 |
三二三、六〇〇円 |
一二九、六〇〇円 |
三六四、七〇〇円 |
一五〇、〇〇〇円 |
四二二、一〇〇円 |
別表第三の次に次の一表を加える。
別表第四
退職の日の区分 |
率 |
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで |
一・二〇六 |
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで |
一・二〇二 |
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで |
一・一九七 |
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで |
一・一九五 |
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで |
一・一八六 |
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで |
一・一八八 |
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで |
一・一八三 |
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで |
一・一七五 |
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで |
一・一七〇 |
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで |
一・一六三 |
昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで |
一・一五三 |
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
策二条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項中「、退職一時金又は遺族一時金」を「又は退職一時金」に改める。
第二十二条第一項の表を次のように改める。
標準給与の等級 |
標準給与の月額 |
給与月額 |
|
第一級 |
三九、〇〇〇円 |
四〇、五〇〇円未満 |
|
第二級 |
四二、〇〇〇円 |
四〇、五〇〇円以上 |
四三、五〇〇円未満 |
第三級 |
四五、〇〇〇円 |
四三、五〇〇円以上 |
四六、五〇〇円未満 |
第四級 |
四八、〇〇〇円 |
四六、五〇〇円以上 |
五〇、〇〇〇円未満 |
第五級 |
五二、〇〇〇円 |
五〇、〇〇〇円以上 |
五四、〇〇〇円未満 |
第六級 |
五六、〇〇〇円 |
五四、〇〇〇円以上 |
五八、〇〇〇円未満 |
第七級 |
六〇、〇〇〇円 |
五八、〇〇〇円以上 |
六二、〇〇〇円未満 |
第八級 |
六四、〇〇〇円 |
六二、〇〇〇円以上 |
六六、〇〇〇円未満 |
第九級 |
六八、〇〇〇円 |
六六、〇〇〇円以上 |
七〇、〇〇〇円未満 |
第十級 |
七二、〇〇〇円 |
七〇、〇〇〇円以上 |
七四、〇〇〇円未満 |
第十一級 |
七六、〇〇〇円 |
七四、〇〇〇円以上 |
七八、〇〇〇円未満 |
第十二級 |
八〇、〇〇〇円 |
七八、〇〇〇円以上 |
八二、〇〇〇円未満 |
第十三級 |
八四、〇〇〇円 |
八二、〇〇〇円以上 |
八六、〇〇〇円未満 |
第十四級 |
八八、〇〇〇円 |
八六、〇〇〇円以上 |
九〇、〇〇〇円未満 |
第十五級 |
九二、〇〇〇円 |
九〇、〇〇〇円以上 |
九四、〇〇〇円未満 |
第十六級 |
九六、〇〇〇円 |
九四、〇〇〇円以上 |
九八、〇〇〇円未満 |
第十七級 |
一〇〇、〇〇〇円 |
九八、〇〇〇円以上 |
一〇三、〇〇〇円未満 |
第十八級 |
一〇五、〇〇〇円 |
一〇三、〇〇〇円以上 |
一〇八、〇〇〇円未満 |
第十九級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇八、〇〇〇円以上 |
一一五、〇〇〇円未満 |
第二十級 |
一二〇、〇〇〇円 |
一一五、〇〇〇円以上 |
一二五、〇〇〇円未満 |
第二十一級 |
一三〇、〇〇〇円 |
一二五、〇〇〇円以上 |
一三五、〇〇〇円未満 |
第二十二級 |
一四〇、〇〇〇円 |
一三五、〇〇〇円以上 |
一四五、〇〇〇円未満 |
第二十三級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四五、〇〇〇円以上 |
一五五、〇〇〇円未満 |
第二十四級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 |
一六五、〇〇〇円未満 |
第二十五級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 |
一七五、〇〇〇円未満 |
第二十六級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 |
一八五、〇〇〇円未満 |
第二十七級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 |
一九五、〇〇〇円未満 |
第二十八級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 |
二〇五、〇〇〇円未満 |
第二十九級 |
二一〇、〇〇〇円 |
二〇五、〇〇〇円以上 |
二一五、〇〇〇円未満 |
第三十級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一五、〇〇〇円以上 |
二二五、〇〇〇円未満 |
第三十一級 |
二三〇、〇〇〇円 |
二二五、〇〇〇円以上 |
二三七、五〇〇円未満 |
第三十二級 |
二四五、〇〇〇円 |
二三七、五〇〇円以上 |
|
第二十二条に次の一項を加える。
9 組合員の給与月額が、第二項若しくは第五項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第二項、第五項若しくは第七項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の給与を受ける他の教職員等の給与月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の給与月額とする。
第二十三条第一項中「三年間」を「一年間」に、「三十六分の一」を「十二分の一」に改め、同条第三項中「三年」を「一年」に改める。
第二十五条中「並びに第八十七条第四項」を「、第八十七条第四項並びに第九十二条第二項」に改め、「第百十二条第一項及び第三項」の下に「、第百二十六条の五」を、「この場合において」の下に「、国家公務員共済組合法の規定中「公務」とあるのは「職務」と、「俸給年額」とあるのは「平均標準給与の年額」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と読み替えるほか」を加え、同条の表第四十一条第一項の項中「第七十五条」の下に「、第七十九条の二第六項」を加え、「、第百八条第二項、第百九条第二項」を削り、同表第五十四条第一項の項を削り、同表第六十三条第一項の項及び第六十六条第一項の項を次のように改める。
第六十三条第一項 |
俸給 |
標準給与の月額 |
第六十六条第一項 |
俸給日額 |
標準給与の日額 |
第二十五条の表第六十八条第三号の項、第七十六条第二項の項及び第七十六条第三項第一号の項を削り、同表第七十六条第三項第二号の項中「第七十六条第三項第二号」を「第七十六条の三第二号」に改め、同表第七十八条の項、第七十九条第四項の項及び第八十一条第一項の項を削り、同表第八十一条第二項の項及び第八十一条第三項の項を次のように改める。
第八十一条第二項 |
国家公務員災害補償法第十条の規定による療養補償又はこれに相当する補償 |
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の規定による療養補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付 |
これらの給付を受けている者 |
これらの給付を受けている者(当該傷病につき労働者災害補償保険法第二十二条の規定による療養給付の支給開始後三年を経過するまでの間に組合員の資格を喪失し、同条の規定により継続して当該療養給付を受けている者を含む。) |
|
第八十一条第三項 |
国家公務員共済組合審査会 |
審査会 |
第二十五条の表第八十二条第一項及び第二項の項を削り、同表第八十三条第四項の項中「公務によらない」及び「職務によらない」を削り、同表第八十三条第五項の項を次のように改める。
第八十三条第五項 |
俸給 |
平均標準給与の月額 |
第二十五条の表第八十四条の項、第八十四条第二項の項、第八十五条第四項の項、第八十五条第五項の項、第八十五条第五項第二号から第四号までの項及び第八十五条第六項の項を削り、同表第八十六条の項を次のように改める。
第八十六条第一項 |
国家公務員災害補償法の規定による障害補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 |
労働基準法第七十七条の規定による障害補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金が支給され、又は長期傷病補償給付が行われることとなつたときはこれらの保険給付が行われる間 |
第二十五条の表第八十七条第一項の項を次のように改める。
第八十七条第一項 |
俸給 |
平均標準給与の月額 |
第二十五条の表第八十七条第二項の項、第八十八条第一項第一号の項、第八十八条第一項第二号の項、第八十八条第一項第三号の項、第八十八条第一項第四号の項及び第八十八条第二項の項を削り、同表第九十二条の項を次のように改める。
第九十二条第一項 |
国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 |
労働基準法第七十九条の規定による遺族補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行われる間 |
第二十五条の表別表第三の項を次のように改める。
第百二十六条の五第二項 |
掛金及び国の負担金の合算額 |
掛金 |
第二十五条の二第二項を削り、同条第三項中「で、前項の規定によりその額のうち一部の金額の支給が停止されているもの」を「のうち、同一の職務傷病によらない廃疾に関し労働者災害補償保険法の規定による障害年金又は長期傷病給付が支給されることとなつた者に係るもの」に改め、「第八十二条第一項」の下に「又は第八十二条の二第一項」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 職務傷病によらない死亡に係る遺族年金のうち、同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、当該職務傷病によらない死亡を職務傷病による死亡とみなした場合において支給される職務による遺族年金の額(前条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条第一号又は第八十八条の二第一号に規定する額から前条において準用する同法第九十二条第一項の規定により支給を停止すべき金額を控除した額とする。)を超えるときは、当該職務による遺族年金の額に相当する額とする。
附則中第三十四項を第三十五項とし、第二十六項から第三十三項までを一項ずつ繰り下げ、第二十五項の次に次の一項を加える。
(平均標準給与の月額の算定の基礎となる標準給与の月額の特例)
26 第二十三条の標準給与の月額については、同条の規定にかかわらず、国家公務員共済組合法第四十二条第二項に規定する掛金の標準となつた俸給について同法附則第六条の二の規定による措置が講じられる場合には、政令で、当該措置に準ずる措置を講ずることができる。
(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項及び第四項中「附則第十七項」を「附則第十九項」に改める。
附則第八項第一号中「平均標準給与の年額に」を「昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)第二条の規定による改正前の新法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の年額(以下この号において「旧平均標準給与の年額」という。)に」に、「平均標準給与の年額と」を「旧平均標準給与の年額と」に、「二百六十四万円」を「二百九十四万円」に、「こえる」を「超える」に改め、「九十分の一」の下に「(七十歳以上の者にあつては、これに三百分の一を加えた割合)」を加え、同項第二号中「附則第十項第二号及び附則第十二項第二号」を「附則第十二項第二号及び附則第十四項第二号」に、「二・三四一」を「二・八一四」に、「九千四百円」を「一万千三百円」に改め、同項第三号中「こえる」を「超える」に改める。
附則中第二十二項を第二十四項とし、第十七項から第二十一項までを二項ずつ繰り下げ、附則第十六項中「附則第十三項(附則第十四項において準用する場合を含む。)」を「附則第十五項(附則第十六項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を附則第十八項とし、附則第十五項中「附則第十二項若しくは附則第十三項」を「附則第十四項若しくは附則第十五項」に改め、同項を附則第十七項とし、附則第十四項中「前八項」を「附則第六項から前項まで」に改め、同項を附則第十六項とし、附則第十三項中「前七項」を「附則第六項から前項まで」に改め、同項を附則第十五項とし、附則第十二項を附則第十四項とし、附則第十一項を附則第十三項とし、附則第十項第一号中「金額」の下に「(附則第九項又は前項の規定の適用により額が定められた退職年金については、その額に旧長期組合員であつた期間(恩給財団における従前の例による者であつた期間を除く。)の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員であつた期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額)」を加え、同項第二号中「部分の金額」の下に「(附則第九項の規定の適用により額が定められた退職年金については、その額に恩給財団における従前の例による者であつた期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員であつた期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額)」を加え、同項を附則第十二項とする。
附則第九項中「前項」を「附則第八項」に、「前項第一号」を「附則第八項第一号」に改め、同項を附則第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 前項各号に掲げる者に対する附則第九項の規定による退職年金の額は、その額から当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。
附則第八項の次に次の一項を加える。
9 前項の規定により算定した金額が、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額(同項の規定により金額を算定する場合において同項第二号の規定により控除すべきこととなる金額があるときは、当該金額を控除した金額)より少ないときは、その額を退職年金の額とする。
一 組合員であつた期間が二十年未満である更新組合員に対する退職年金 組合員であつた期間が二十年であるものとして新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十六条の二の規定により算定した金額の二十分の一に相当する金額に組合員であつた期間の年数を乗じて得た金額
二 組合員であつた期間が二十年以上である更新組合員に対する退職年金 新法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十六条の二の規定により算定した金額
(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第十項中「及び第九項」を「から第十一項まで」に改める。
附則第十一項中「金額とする」を「金額とし、前項の規定により昭和三十六年改正法附則第九項の規定を準用する場合においては、同項の金額は、同項の金額から当該金額に附則第四項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間を前項の規定により準用する同法附則第九項の規定による年金額の算定の基礎となつた期間で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の二十に相当する金額を控除して得た金額とする」に改める。
附則第十二項中「第十二項」を「第十四項」に改める。
附則第十三項中「附則第十二項」を「附則第十四項」に改める。
附則第十四項及び第十七項中「附則第十三項」を「附則第十五項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。ただし、第二条中私立学校教職員共済組合法第二十五条の改正規定(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条の五の規定を準用する部分に限る。)及び私立学校教職員共済組合法第二十五条の二の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(標準給与に関する経過措置)
2 私立学校教職員共済組合がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二十二条第二項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定の例による。
3 施行日前に改正前の法第二十二条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第二十二条第五項の規定を適用する。
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
4 施行日前に給付事由が生じた改正前の法及び第三条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。第四条の規定による改正前の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「法律第百四号」という。)附則において準用する場合を含む。)の規定による給付については、この附則に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
(平均標準給与に関する経過措置)
5 改正後の法第二十三条の規定は、施行日前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる平均標準給与について適用する。
6 施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる平均標準給与につき改正後の法第二十三条の規定により算定した平均標準給与の額が改正前の法第二十三条の規定により算定した平均標準給与の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第二十三条の規定により算定した平均標準給与とみなす。
7 前項の規定は、当分の間、施行日以後に給付事由が生じた長期給付(同日以後に給付事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、同日前に退職した組合員に係るものを除く。)の算定の基礎となる平均標準給与について準用する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
8 第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定(附則第八項、第九項及び第十一項の規定を第四条の規定による改正後の法律第百四号附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、昭和四十九年十月分以後適用する。この場合において、第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「二百九十四万円」とあるのは、「二百六十四万円(昭和四十八年九月三十日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、二百二十二万円)」と読み替えるものとする。
9 昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
(廃疾年金の額の特例)
10 改正後の法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十二条の二第一項又は第二項の規定により算定した廃疾年金の額が、廃疾の程度に応じ改正前の法第二十五条において準用する昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法別表第三の下欄に掲げる金額より少ないときは、当分の間、当該金額を改正後の法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十二条の二第一項又は第二項の規定により算定した廃疾年金の額とする。
(昭和四十九年十月以後に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の額の最低保障)
11 施行日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
一 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年(法律第百四十号附則第六項の規定に該当する場合にあつては、十五年。以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が十年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十六万八百円
ロ 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十二万六百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 八万四百円
12 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。
(年金額の自動的改定措置)
13 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十二条の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付の額を改定する措置が講じられる場合には、私立学校教職員共済組合法又は法律第百四十号の規定による年金の額については、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して政令で定めるところにより改定する。
(政令への委任)
14 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
(文部・内閣総理大臣署名)