国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律
法律第百十二号(昭四九・一二・二七)
国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「又は盲学校、 聾学校若しくは養護学校の小学部、中学部若しくは高等部」を「、盲学校、 聾学校、養護学校又は幼稚園」に改め、同条第二項中「校長」の下に「(園長を含む。)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 国立の幼稚園(盲学校、 聾学校及び養護学校の幼稚部を含む。)の教育職員に対する昭和四十九年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間における勤務に係る超過勤務手当及び休日給の月ごとの合計額が当該月の教職調整額の額を超えない場合には、当該超過勤務手当及び休日給を当該教職調整額の内払とみなし、その合計額が当該月の教職調整額の額を超える場合には、当該超過勤務手当及び休日給を当該教職調整額とみなす。ただし、当該超える部分については、新法第四条の規定は適用しない。
(文部・自治・内閣総理大臣署名)