金属鉱業事業団法の一部を改正する法律
法律第百二号(昭四九・六・二七)
金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「探鉱に必要な資金の貸付け」を「探鉱に必要な資金の供給」に、「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に改める。
第十八条第一項中「行なう」を「行う」に改め、第十三号を第十五号とし、第六号から第十二号までを二号ずつ繰り下げ、第五号を第七号とし、同号の前に次の一号を加える。
六 海外における金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(金属鉱業を営む者が外国法人と共同して行うものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金の交付
第十八条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 海外における金属鉱物の探鉱に必要な資金を供給するための出資
第十八条第二項中「第五号」を「第七号」に改め、同条第三項中「第一項第十二号」を「第一項第十五号」に、「行なおう」を「行おう」に改める。
第十九条第一項中「第八号」を「第十号」に改める。
第三十二条第二号中「第十八条第一項第八号」を「第十八条第一項第十号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)