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防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第百七号(昭四九・一二・二三)

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「、又は死亡し」を削り、「場合の一」を「場合のいずれか」に改め、同項の次に次の一項を加える。

4 職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

 第十四条の見出しを「(初任給調整手当等)」に改め、同条第一項中「参事官等には」の下に「初任給調整手当、」を加える。

 第十八条第二項中「九千五百十円」を「一万千六百五十円」に改める。

 第二十五条第二項中「二万九千二百円」を「三万九千四百円」に改める。

 第二十七条第一項中「因る」を「よる」に改め、同条第二項中「俸給の特別調整額、扶養手当」を「俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当」に改める。

 附則中第十六項及び第十七項を削り、第十八項を第十六項とする。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

  別表第一 参事官等俸給表(第四条−第六条関係)

号俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

285,000

1

220,100

168,800

105,800

2

310,000

2

230,200

176,000

149,600

110,500

3

345,000

3

240,300

183,300

155,600

115,300

4

380,000

4

250,400

191,000

161,600

120,200

5

410,000

5

260,500

198,700

167,700

126,400

6

440,000

6

270,600

206,400

173,800

131,800

7

480,000

7

280,700

214,100

179,900

137,200

8

520,000

8

290,800

221,800

186,100

142,700

9

555,000

9

300,900

229,500

192,400

148,200

10

595,000

10

311,000

236,900

198,700

154,000

11

630,000

11

318,500

244,200

205,000

159,800

   

12

324,400

251,400

211,200

165,700

   

13

330,200

258,600

217,300

171,600

   

14

335,700

264,400

223,300

177,500

   

15

340,300

270,200

229,200

183,400

   

16

 

274,300

234,200

189,300

   

17

   

239,100

195,200

   

18

   

242,700

200,900

   

19

     

206,500

   

20

     

211,100

   

21

     

215,700

   

22

     

219,100

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

  別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

号俸

             
 

1

285,000

236,900

205,000

174,300

150,500

121,700

2

310,000

247,300

212,900

181,300

156,000

144,500

126,800

3

345,000

257,700

220,800

188,800

162,100

149,900

132,000

4

380,000

268,100

228,700

196,700

168,200

155,400

137,200

5

410,000

278,500

236,600

204,700

174,300

161,500

142,400

6

440,000

288,900

244,500

212,600

180,400

167,600

147,700

7

480,000

299,300

252,500

220,500

186,800

173,600

153,000

8

520,000

309,700

260,600

228,400

193,200

179,600

158,300

9

555,000

320,100

268,400

236,200

199,600

185,600

163,600

10

595,000

327,700

274,800

243,500

206,000

191,500

169,100

11

630,000

333,700

281,100

250,800

212,400

197,400

174,600

12

 

339,700

285,400

257,900

218,800

203,300

180,300

13

   

289,600

265,000

225,200

209,100

186,000

14

     

270,800

231,600

214,900

191,200

15

     

276,500

237,900

220,600

196,400

16

     

280,500

244,100

226,200

201,500

17

     

284,500

250,300

230,800

205,700

18

       

255,900

235,300

209,900

19

       

261,200

239,400

214,100

20

       

265,200

243,400

218,100

21

       

269,200

   

22

       

273,200

   

23

             

  備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

 

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

                   

106,700

101,800

97,300

85,600

76,600

72,500

66,700

63,500

58,200

55,700

111,400

104,000

101,800

90,100

81,100

76,100

69,600

66,400

   

116,200

106,300

106,300

94,600

85,600

80,300

72,500

69,300

   

121,000

110,800

110,800

99,100

90,100

84,600

75,700

72,000

   

125,800

115,300

115,300

103,600

94,600

88,900

79,000

     

130,700

119,800

119,800

108,100

99,100

93,200

82,300

     

135,600

124,300

124,300

112,600

103,600

97,500

85,600

     

140,500

128,900

128,800

117,100

108,100

101,700

88,900

     

145,500

133,500

133,300

121,600

112,600

105,900

92,100

     

150,500

138,200

137,900

126,200

117,100

110,100

       

155,200

142,800

142,500

130,800

121,600

114,100

       

159,800

147,400

147,100

135,300

126,100

118,100

       

164,400

152,000

151,600

139,800

130,500

122,000

       

169,000

156,600

156,100

144,300

134,700

125,900

       

173,600

161,200

160,600

148,800

138,900

129,300

       

178,200

165,800

165,100

153,300

143,100

132,600

       

182,700

170,300

169,600

157,700

147,300

135,900

       

187,200

174,800

174,100

162,100

151,000

139,200

       

191,700

179,300

178,600

166,500

154,400

142,500

       

195,700

183,800

183,100

170,900

157,800

         

199,700

188,300

187,600

175,300

161,100

         
 

192,300

191,600

179,300

           
 

196,300

195,500

183,200

           

 

 


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。


 (俸給の切替え)

2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日においてこの法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。


 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額に対応する職務の等級における号俸による額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。


 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4 切替日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新法の規定による切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。


 (切替期間に異動した職員の俸給月額等)

5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百五号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。


 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新法の規定による切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において新法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。


 (旧俸給月額等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。


 (給与の内払)

8 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。


 (政令への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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