文化功労者年金法の一部を改正する法律
法律第百十三号(昭四九・一二・二七)
文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「百五十万円」を「二百万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(年金の内払)
2 この法律の施行前に昭和四十九年度分の年金として支払われた年金は、改正後の文化功労者年金法の規定による同年度分の年金の内払とみなす。
(文部・内閣総理大臣署名)
法律第百十三号(昭四九・一二・二七)
文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「百五十万円」を「二百万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(年金の内払)
2 この法律の施行前に昭和四十九年度分の年金として支払われた年金は、改正後の文化功労者年金法の規定による同年度分の年金の内払とみなす。
(文部・内閣総理大臣署名)