検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百九号(昭四九・一二・二三)

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「二十七万五千円」を「三十四万五千円」に改める。

 第十条を削る。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

俸給月額

検事総長

九〇〇、〇〇〇円

次長検事

六五〇、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

七〇〇、〇〇〇円

その他の検事長

六五〇、〇〇〇円

検事

一号

六三〇、〇〇〇円

二号

五五五、〇〇〇円

三号

五二〇、〇〇〇円

四号

四四〇、〇〇〇円

五号

三八〇、〇〇〇円

六号

三四五、〇〇〇円

七号

三一〇、〇〇〇円

八号

二八五、〇〇〇円

九号

二二八、八〇〇円

十号

二〇四、九〇〇円

十一号

一八八、七〇〇円

十二号

一七四、〇〇〇円

十三号

一六〇、一〇〇円

十四号

一五〇、六〇〇円

十五号

一四〇、〇〇〇円

十六号

一三三、六〇〇円

十七号

一二〇、五〇〇円

十八号

一一五、一〇〇円

十九号

一〇七、五〇〇円

二十号

一〇三、二〇〇円

副検事

一号

三一〇、〇〇〇円

二号

二四一、四〇〇円

三号

二二八、八〇〇円

四号

二〇四、九〇〇円

五号

一八八、七〇〇円

六号

一七四、〇〇〇円

七号

一六〇、一〇〇円

八号

一五〇、六〇〇円

九号

一四〇、〇〇〇円

十号

一三三、六〇〇円

十一号

一二〇、五〇〇円

十二号

一一五、一〇〇円

十三号

一〇七、五〇〇円

十四号

一〇三、二〇〇円

十五号

九六、三〇〇円

十六号

九〇、七〇〇円


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

2 検察官が昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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