国土庁設置法

法律第九十八号(昭四九・六・二六)

 (目的)

第一条 この法律は、国土庁の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。

 (設置)

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総理府の外局として、国土庁を設置する。

 (任務)

第三条 国土庁は、国土を適正に利用することにより健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図り、豊かで住みよい地域社会の形成に寄与するため、国土に関する行政を総合的に推進することをその主たる任務とする。

 (所掌事務及び権限)

第四条 国土庁の所掌事務の範囲は、次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。

 一 国土の適正な利用に関する総合的かつ基本的な政策及び計画を企画し、立案し、及び推進すること。

 二 地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策を企画し、立案し、及び推進すること。

 三 人口及び産業が過度に集中している大都市の機能の改善に関する総合的かつ基本的な政策を企画し、立案し、及び推進すること。

 四 地方における都市及び農山漁村の整備に関する総合的かつ基本的な政策を企画し、立案し、及び推進すること。

 五 首都圏整備計画、近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画の実施に関する事務について必要な調整を行ない、及びその実施を推進すること。

 六 東北開発促進計画、九州地方開発促進計画、四国地方開発促進計画、北陸地方開発促進計画及び中国地方開発促進計画の実施に関する事務について必要な調整を行なうこと。

 七 長期的な水の需給に関する総合的かつ基本的な政策及び計画を企画し、立案し、及び推進すること。

 八 総合的な交通施設の体系の整備方針に関し、基本的な政策を企画し、立案し、及び推進し、並びに関係行政機関の事務を調整すること。

 九 国土の利用に関する基本的な政策及び計画について、関係行政機関の事務の調整を行なうこと。

 十 国土の利用に関する総合的かつ基本的な計画(北海道総合開発計画及び沖縄振興開発計画を除く。)について調査及び実施の調整を行なうこと。

 十一 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の開発整備のための大規模な事業(北海道又は沖縄県の区域内において行なわれるものを除く。次号において同じ。)について、関係行政機関の事務の調整を行なうこと。

 十二 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の開発整備のための大規模な事業に係る政令で定める事業に関する経費について関係行政機関が行なう見積りの方針及び配分の計画の調整を行なうこと。

 十三 全国的な幹線交通網を形成する政令で定める施設の整備に関する経費の見積りの方針の調整を行なうこと。

 十四 災害に関する施策(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)を企画し、立案し、及び推進し、並びに関係行政機関の災害に関する事務について必要な調整を行なうこと。

 十五 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の施行に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)を処理すること。

 十六 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)の施行に関する事務を処理すること。

 十七 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(昭和三十九年法律第百四十四号)の施行に関する事務を処理すること。

 十八 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の施行に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)を処理すること。

 十九 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)の施行に関する事務を処理すること。

 二十 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の施行に関する事務を処理すること。

 二十一 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律(昭和四十五年法律第十五号)の施行に関する事務を処理すること。

 二十二 次に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項について内閣総理大臣を補佐すること。

  イ 国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)

  ロ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)

  ハ 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)

  ニ 筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)

  ホ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)

  へ 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律

  卜 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)

  チ 琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)

  リ 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)

  ヌ 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)

  ル 東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)

  ヲ 九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)

  ワ 四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)

  カ 北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)

  ヨ 中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号)

  タ 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)

  レ 新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)

  ソ 工業整備特別地域整備促進法(昭和三十九年法律第百四十六号)

  ツ 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)

  ネ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)

  ナ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)

  ラ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)

  ム 過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)

  ウ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)

  ヰ 小笠原諸島復興特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)

  ノ 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)

  オ 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)

  ク 国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)

  ヤ 水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)

  マ 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)

  ケ 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)

  フ 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)

  コ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)

  エ 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)

  テ 活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律(昭和四十八年法律第六十一号)

  ア 北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)(同法第十九条に規定する業務のうち東北地方に係る業務に関する部分に限る。)

  サ 東北開発株式会社法(昭和十一年法律第十五号)

 二十三 国土庁の所掌事務に関する調査及び研究に関する事務並びに国土庁の所掌事務に関する統計その他の資料の収集、整理及び保管に関する事務を行なうこと。

 二十四 国土庁の所管行政に関する広報を行ない、部内の人事、会計及び庶務に関する事務を処理し、並びに職員に貸与する宿舎その他職員の厚生及び保健のために必要な施設を設け、かつ、これを管理すること。

 二十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき国土庁に属させられた事務を行なうこと。


 (内部部局及び所掌事務)

第五条 国土庁に、長官官房及び次の五局を置く。

  計画・調整局

  土地局

  水資源局

  大都市圏整備局

  地方振興局

2 長官官房においては、前条第十四号に規定する事務、同条第二十二号に規定する事務のうち同号フからテまでに掲げる法律に係る事務、同条第二十三号に規定する事務(他の局の所掌に属するものを除く。)、同条第二十四号に規定する事務、庁務の総合調整に関する事務及び他の局の所掌に属しない事務をつかさどる。

3 計画・調整局においては、前条第一号、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号に規定する事務、同条第二十二号に規定する事務のうち同号イに掲げる法律に係る事務並びにこれらの事務の実施に関連して必要な同条第二十三号に規定する事務をつかさどる。

4 土地局においては、前条第二号及び第十九号から第二十一号までに規定する事務、同条第二十二号に規定する事務のうち同号オ及びクに掲げる法律に係る事務並びにこれらの事務の実施に関連して必要な同条第二十三号に規定する事務並びに土地鑑定委員会の庶務に関する事務をつかさどる。

5 水資源局においては、前条第七号に規定する事務、同条第二十二号に規定する事務のうち同号ヤからケまでに掲げる法律に係る事務及びこれらの事務の実施に関連して必要な同条第二十三号に規定する事務をつかさどる。

6 大都市圏整備局においては、前条第三号及び第五号に規定する事務、同条第十一号に規定する事務(首都圏、近畿圏又は中部圏の地域に係る事業に係るものに限る。)、同条第十五号から第十八号までに規定する事務、同条第二十二号に規定する事務のうち同号ロからヌまでに掲げる法律に係る事務並びにこれらの事務の実施に関連して必要な同条第二十三号に規定する事務をつかさどる。

7 地方振興局においては、前条第四号及び第六号に規定する事務、同条第十一号に規定する事務(大都市圏整備局の所掌に属するものを除く。)、同条第二十二号に規定する事務のうち同号ルからノまで、ア及びサに掲げる法律に係る事務並びにこれらの事務の実施に関連して必要な同条第二十三号に規定する事務をつかさどる。


 (長官)

第六条 国土庁の長は、国土庁長官とし、国務大臣をもつて充てる。

2 国土庁長官(以下「長官」という。)は、国土庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

3 長官は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、国土に関する行政の総合的推進に係る重要事項について勧告し、及びその勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

4 長官は、前項の規定により勧告した重要事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し当該事項について内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。


 (特別な職)

第七条 長官官房に、官房長を置く。

2 官房長は、命を受け、長官官房の事務を掌理する。

3 計画・調整局及び土地局に、それぞれ次長一人を置く。

4 次長は、局長を助け、局務を整理する。

5 地方振興局に、東北開発株式会社監理官一人を置く。

6 東北開発株式会社監理官は、命を受け、東北開発株式会社法第二十四条に定める事務を行なう。


 (附属機関)

第八条 土地鑑定委員会は、国土庁の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、次に掲げるとおりとする。

 一 地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律及び不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を行なうこと。

 二 長官の諮問に応じて不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議し、又は当該事項について長官に建議すること。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。


 (国家行政組織法の一部改正)

第二条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。

  別表第一総理府の項中「首都圏整備委員会」を削り、「沖縄開発庁」を

沖縄開発庁

国土庁

 に改める。


 (総理府設置法の一部改正)

第三条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十六条の六」を「第十六条の三」に改める。

  第十五条第一項の表中北陸地方開発審議会の項の次に次のように加える。

首都圏整備審議会

首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。

  第十五条第一項の表中離島振興対策審議会の項の次に次のように加える。

奄美群島振興開発審議会

奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。

小笠原諸島復興審議会

小笠原諸島復興特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。

  第十六条の四から第十六条の六までを削る。

  第十七条中「首都圏整備委員会」を削り、「沖縄開発庁」を

沖縄開発庁

国土庁

 に改める。

  第十八条の表中首都圏整備委員会の項を削り、沖縄開発庁の項の次に次のように加える。

国土庁

国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)


 (経済企画庁設置法の一部改正)

第四条 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第十五号から第十五号の六までを削り、第十六号を第十五号とし、第十七号を削り、第十八号を第十六号とし、同条第十九号中「第十五号から前号まで」を「前二号」に改め、同号を同条第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十八 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)及び総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)に基づく内閣総理大臣の権限の行使について補佐すること。

  第四条中第二十号及び第二十号の二を削り、第二十一号を第十九号とする。

  第五条中「六局」を「五局」に改め、「総合開発局」を削る。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  第十二条第三項及び第四項を削る。


 (建設省設置法の一部改正)

第五条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一号中「国土計画」を「建設省の所管行政に係る国土計画」に改め、同条第十八号中「宅地制度」を「宅地の供給」に改め、同条中第十八号の四から第十八号の六までを削り、第十八号の七を第十八号の四とする。

  第四条第三項中「同条第五号の五に規定する事務のうち新市街地の造成を目的とする土地区画整理事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの用に供する土地の造成を主たる目的とするものを除く。次条第三項において同じ。)の実施、指導、助成及び監督に関するもの、前条第五号の十一及び第五号の十二に規定する事務、同条」を「同条第五号の十一、第五号の十二、第六号の六、」に、「第十八号の七」を「第十八号の四」に改め、同条第四項中「第五号の四までに規定する事務、同条第五号の五に規定する事務(計画局の所掌に属するものを除く。)、同条第五号の六から」を削り、「、同条第五号の十に規定する事務及び同条第六号」を「並びに同条第五号の十、第六号から第六号の五まで及び第七号」に改める。

  第四条の二第一項中「、計画局に宅地部を」を削り、同条第三項を削り、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。

  第十条第一項の表住宅宅地審議会の項中「宅地制度、不動産の鑑定評価」を「宅地の供給」に改め、同表中土地鑑定委員会の項を削る。


 (自治省設置法の一部改正)

第六条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十一号の二を削り、同項第十一号の三中「市街化区域内」を「都市計画区域内」に改め、同号を同項第十一号の二とし、同項中第十一号の四及び第十四号の六を削り、第十四号の七を第十四号の六とし、第十四号の八を第十四号の七とし、第十四号の九を削る。

  第九条第十七号を削り、同条第十八号中「市街化区域内」を「都市計画区域内」に改め、同号を同条第十七号とし、同条中第十九号を削り、第二十号を第十八号とする。

  第十条第一項中第五号の三を削り、第五号の四を第五号の三とし、第五号の五を第五号の四とし、第五号の六を削る。

  第二十三条の三を削り、第二十三条の四を第二十三条の三とし、第二十三条の五を削る。


 (国土総合開発法の一部改正)

第七条 国土総合開発法の一部を次のように改正する。

  本則中「経済企画庁長官」を「国土庁長官」に改める。

  第七条の二第二項中「建設大臣」を「国土庁長官」に改める。

  第十四条第一項中「、首都圏整備計画」及び「、首都圏整備委員会」を削り、同条第二項中「北陸地方開発促進計画」の下に「、首都圏整備計画」を加える。


 (首都圏整備法の一部改正)

第八条 首都圏整備法の一部を次のように改正する。

  目次中「首都圏整備委員会」を「首都圏整備審議会」に改める。

  「第二章 首都圏整備委員会」を「第二章 首都圏整備審議会」に改める。

  本則(第十八条を除く。)中「委員会」を「内閣総理大臣」に、「委員会規則」を「総理府令」に改める。

  第三条から第十七条までを次のように改める。

 第三条から第十七条まで 削除

  第十八条の見出しを「(設置及び所掌事務)」に改め、同条第一項中「委員会に」を「総理府に、附属機関として」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、首都圏整備計画の策定及び実施に関する重要事項その他審議会の権限に属させられた事項について調査審議する。

 3 審議会は、首都圏整備計画の策定及び実施に関する重要事項について内閣総理大臣に意見を述べることができる。

  第十九条に見出しとして「(組織及び運営)」を附し、同条第一項中「四十八人」を「四十九人」に改め、同項第三号中「十一人」を「十二人」に改める。

  第三十条の次に次の一条を加える。

  (国会に対する報告等)

 第三十条の二 政府は、毎年度、国会に対し首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。


 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正)

第九条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則(第十八条の二第一項及び第三十五条を除く。)中「首都圏整備委員会」を「国土庁長官」に、「委員会規則」を「総理府令」に改める。

  第十八条の二第一項中「首都圏整備委員会規則(以下「委員会規則」という。)」を「総理府令」に改める。

  第三十五条中「首都圏整備委員会」を「国」に改める。


 (首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正)

第十条 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「首都圏整備委員会その他の」を「国土庁長官及び」に改め、同条第三項中「首都圏整備委員会の委員長」を「国土庁長官」に改める。

  第十四条中「首都圏整備委員会及びその他の」を削る。


 (首都圏近郊緑地保全法の一部改正)

第十一条 首都圏近郊緑地保全法の一部を次のように改正する。

  本則(第三条第一項から第四項まで及び第四条第一項を除く。)中「委員会」を「国土庁長官」に改める。

  第三条第一項中「首都圏整備委員会(以下「委員会」という。)」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  第四条第一項中「委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

  第八条第一項中「首都圏整備委員会規則」を「総理府令」に改める。


 (筑波研究学園都市建設法の一部改正)

第十二条 筑波研究学園都市建設法の一部を次のように改正する。

  本則(第四条第一項及び第三項並びに第十二条を除く。)中「委員会」を「内閣総理大臣」に、「委員会規則」を「総理府令」に改める。

  第四条第一項中「首都圏整備委員会(以下「委員会」という。)」を「内閣総理大臣」に改め、同条第三項中「委員会」を「内閣総理大臣」に、「首都圏整備委員会規則(以下「委員会規則」という。)」を「総理府令」に改める。

  第十二条中「委員会」を「政府」に、「第十五条」を「第三十条の二」に改める。


 (近畿圏整備法の一部改正)

第十三条 近畿圏整備法の一部を次のように改正する。

  目次中「近畿圏整備本部」を「削除」に改める。

  第二章を次のように改める。

    第二章 削除

 第三条から第五条まで 削除

  第九条の見出し中「立案及び」を削り、同条中第一項を削り、第二項を第一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 2 内閣総理大臣は、近畿圏整備計画を決定するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係のある事業を営む者(以下「関係事業者」という。) に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。


 (近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の一部改正)

第十四条 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七条第二項及び第三項中「近畿圏整備長官」を「国土庁長官」に改める。

  第十三条中「近畿圏整備長官及び」を削る。


 (近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)

第十五条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項及び第三項、第三十四条第一項、第三十八条第二項、第三十九条第二項並びに第四十条中「内閣総理大臣」を「国土庁長官」に改める。


 (近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正)

第十六条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「近畿圏整備長官」を「国土庁長官」に改める。

  第七条第一項、第八項及び第九項中「内閣総理大臣」を「国土庁長官」に改める。


 (琵琶湖総合開発特別措置法の一部改正)

第十七条 琵琶湖総合開発特別措置法の一部を次のように改正する。

  第三条第一項、第四条第一項、第三項及び第五項並びに第十一条第二項及び第三項中「近畿圏整備長官」を「国土庁長官」に改める。


 (中部圏開発整備法の一部改正)

第十八条 中部圏開発整備法の一部を次のように改正する。

  目次中「中部圏開発整備本部」を「削除」に改める。

  第二章を次のように改める。

    第二章 削除

 第三条から第五条まで 削除

  第十条及び第十一条第二項中「中部圏開発整備長官」を「国土庁長官」に改める。

  第十二条第二項中「中部圏開発整備長官」を「内閣総理大臣」に改める。


 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第十九条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項中「首都圏整備委員会委員長、近畿圏整備長官及び中部圏開発整備長官」を「国土庁長官」に改める。


 (東北開発促進法等の一部改正)

第二十条 次に掲げる法律の規定中「経済企画庁長官」を「国土庁長官」に改める。

 一 東北開発促進法第十条

 二 九州地方開発促進法第十条

 三 四国地方開発促進法第十条

 四 北陸地方開発促進法第十条

 五 中国地方開発促進法第十条


 (後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部改正)

第二十一条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「経済企画庁長官」を「国土庁長官」に改める。


 (低開発地域工業開発促進法の一部改正)

第二十二条 低開発地域工業開発促進法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項ただし書中「関係都道府県知事の」を「当該」に改め、「又は首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項の規定による首都圏の地域内(以下「首都圏の地域内」という。)」及び「又は首都圏整備委員会」を削り、同条第四項中「又は首都圏の地域内」及び「又は首都圏整備委員会」を削り、同条第七項中「又は首都圏の地域内」を削り、「関係都道府県知事及び」を「道知事及び」に改め、「又は首都圏整備委員会」を削る。


 (新産業都市建設促進法の一部改正)

第二十三条 新産業都市建設促進法の一部を次のように改正する。

  本則中「経済企画庁長官」を「国土庁長官」に改める。

  第三条第一項中「又は首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項の規定による首都圏の地域内(以下「首都圏の地域内」という。)」及び「又は首都圏整備委員会」を削る。

  第十条第二項及び第四項中「又は首都圏の地域内」及び「又は首都圏整備委員会」を削る。


 (工業整備特別地域整備促進法の一部改正)

第二十四条 工業整備特別地域整備促進法の一部を次のように改正する。

  第三条第三項ただし書を削り、同条第四項中「経済企画庁長官」を「国土庁長官」に改め、同条第五項を削る。


 (特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法及び離島振興法の一部改正)

第二十五条 次に掲げる法律の規定中「経済企画事務次官」を「国土事務次官」に改める。

 一 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法

  第六条第一項

 二 離島振興法第十一条第一項


 (豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)

第二十六条 豪雪地帯対策特別措置法の一部を次のように改正する。

  第十条中「経済企画庁長官」を「国土庁長官」に改める。


 (過疎地域対策緊急措置法の一部改正)

第二十七条 過疎地域対策緊急措置法の一部を次のように改正する。

  第二条第二項、第五条第四項、第六条第四項から第六項まで、第七条及び第八条中「自治大臣」を「内閣総理大臣」に改める。


 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第二十八条 奄美群島振興開発特別措置法の一部を次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「内閣総理大臣」に、「自治省」を「総理府」に改める。

  第八条第一項中「二十人」を「二十一人」に改める。


 (小笠原諸島復興特別措置法の一部改正)

第二十九条 小笠原諸島復興特別措置法の一部を次のように改正する。

  本則中「自治大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第十一条第一項を次のように改める。

   内閣総理大臣の諮問に応じて旧島民の帰島及び小笠原諸島の復興に関し重要な事項を調査審議するため、総理府に、小笠原諸島復興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

  第二十一条中「自治省」を「総理府」に改める。


 (小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の一部改正)

第三十条 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第三項及び第二十七条中「自治大臣」を「内閣総理大臣」に改める。


 (防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の一部改正)

第三十一条 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条第一項、第四項及び第五項中「自治大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第六項中「自治省令」を「総理府令」に改め、同条第七項中「自治大臣」を「内閣総理大臣」に改める。


 (地価公示法の一部改正)

第三十二条 地価公示法の一部を次のように改正する。

  本則中「建設省令」を「総理府令」に、「建設大臣」を「国土庁長官」に改める。

  第十二条中「建設省」を「国土庁」に改める。

  第十三条第一項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 国土庁長官の諮問に応じて不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議すること。

  第十三条に次の一項を加える。

 3 委員会は、不動産の鑑定評価に関する重要事項について、国土庁長官に建議することができる。

  第二十条中「建設省計画局」を「国土庁土地局」に改める。


 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)

第三十三条 不動産の鑑定評価に関する法律の一部を次のように改正する。

  本則中「建設大臣」を「国土庁長官」に、「建設省令」を「総理府令」に、「建設省」を「国土庁」に改める。

  第十四条の見出し、第二十一条の見出し及び第三十四条の見出し中「省令」を「総理府令」に改める。


 (水資源開発促進法の一部改正)

第三十四条 水資源開発促進法の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「経済企画庁長官」を「国土庁長官」に改める。

  第十一条第三項中「首都圏整備委員会」を「首都圏整備審議会」 に改める。


 (水資源開発公団法の一部改正)

第三十五条 水資源開発公団法の一部を次のように改正する。

  第五十六条及び第六十条中「経済企画庁長官」を「国土庁長官」に改める。


 (道路整備緊急措置法の一部改正)

第三十六条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「及び経済企画庁長官」を「、経済企画庁長官及び国土庁長官」に、「については経済企画庁長官に」を「については経済企画庁長官及び国土庁長官」に改める。


 (治山治水緊急措置法の一部改正)

第三十七条 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「経済企画庁長官」の下に「及び国土庁長官」を加える。


 (港湾整備緊急措置法の一部改正)

第三十八条 港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「経済企画庁長官」の下に「及び国土庁長官」を加える。


 (下水道整備緊急措置法の一部改正)

第三十九条 下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「経済企画庁長官」の下に「、環境庁長官及び国土庁長官」を加える。


 (都市公園等整備緊急措置法の一部改正)

第四十条 都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「経済企画庁長官」の下に「及び国土庁長官」を加える。


 (廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部改正)

第四十一条 廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「経済企画庁長官」の下に「、環境庁長官及び国土庁長官」を加える。


 (国土開発幹線自動車道建設法の一部改正)

第四十二条 国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「二十九人」を「三十一人」に改め、同条第三項中第十一号を第十三号とし、第十号を第十二号とし、第九号を第十一号とし、第八号の次に次の二号を加える。

  九 環境庁長官

  十 国土庁長官

  第十三条第四項中「第十一号」を「第十三号」に改める。


 (鉄道敷設法の一部改正)

第四十三条 鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「二十八人」を「三十人」に改め、同条第二項中「及経済企画事務次官」を「、経済企画事務次官、環境事務次官及国土事務次官」に改める。

  第九条第一項中「十四人」を「十五人」に改める。


 (電源開発促進法の一部改正)

第四十四条 電源開発促進法の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「十五人」を「十六人」に改め、同条第三項中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

  八 国土庁長官

  第十条第四項中「第八号」を「第九号]に改める。


 (森林開発公団法の一部改正)

第四十五条 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第三項中「経済企画庁長官」を「国土庁長官」に改める。


 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第四十六条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十一号の二及び第十八号の二を削る。

  別表第一官職名の欄中「首都圏整備委員会の常勤の委員」を削る。


 (奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十七条 奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項、第六項及び第七項中「自治大臣」を「内閣総理大臣」に改める。


 (工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十八条 工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の三の改正規定中「国土総合開発庁長官」を「国土庁長官」に改める。

  附則第二十三条を次のように改める。

  (国土庁設置法の一部改正)

 第二十三条 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十二号サの次に次のように加える。

   キ 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)

  第五条第二項中「テまで」の下に「及びキ」を加え、「及び他の局」を「並びに他の局」に改める。


 (国土利用計画法の一部改正)

第四十九条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条を次のように改める。

  (国土庁設置法の一部改正)

 第六条 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十二号イを次のように改める。

   イ 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)

  第四条第二十二号中キをユとし、サをキとし、アをサとし、テをアとし、エをテとし、コをエとし、フをコとし、ケをフとし、マをケとし、ヤをマとし、クをヤとし、オをクとし、ノの次に次のように加える。

   オ 国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)

  第五条第二項中「フからテまで及びキ」を「コからアまで及びユ」に改め、同条第三項中「法律に係る事務」の下に「(国土利用計画に係るものに限る。)及び同号オに掲げる法律に係る事務」を加え、同条第四項中「オ及びク」を「イに掲げる法律に係る事務(計画・調整局の所掌に属するものを除く。)並びにク及びヤ」に改め、同条第五項中「ヤからケまで」を「マからフまで」に改め、同条第七項中「ア及びサ」を「サ及びキ」に改める。


 (総合研究開発機構法の一部改正)

第五十条 総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条中「第四条第十八号中「電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)」の下に「及び総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)」を加える。」を削る。


 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第五十一条 公有地の拡大の推進に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条を削る。


 (水源地域対策特別措置法の一部改正)

第五十二条 水源地域対策特別措置法の一部を次のように改正する。

  附則第三項を削る。


 (経過措置)

第五十三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

第五十四条 この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。

第五十五条 従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

(内閣総理・厚生・農林・運輸・建設・自治大臣署名) 

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