内閣法の一部を改正する法律

法律第九十一号(昭四九・六・二四)

 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「十九人」を「二十人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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