地方税法の一部を改正する法律
法律第百十四号(昭四九・一二・二七)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四百九十条第一項中「百分の六」を「百分の五」に改め、同条第二項中「百分の五」を「百分の四」に改める。
第四百九十条の二第一項中「限る。」の下に「以下本項において同じ。」を加え、「千二百円」を「二千円(共同住宅等の全部又は一部で政令で定めるものにおいて使用する電気については、二千円に当該共同住宅等の全部又は一部に存する住居で政令で定めるものの数を乗じて得た金額)」に改め、同条第二項中「二千七百円」を「四千円(共同住宅等の全部又は一部で政令で定めるものにおいて使用するガスについては、四千円に当該共同住宅等の全部又は一部に存する住居で政令で定めるものの数を乗じて得た金額)」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十年一月一日から施行する。
2 改正後の第四百九十条並びに第四百九十条の二第一項及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、施行日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、施行日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
3 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百五十五条第三項第六号中「昭和四十九年四月一日」を「昭和五十年一月一日」に、「百分の三」を「百分の二」に、「毎年度」を「昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度においてそれぞれ」に改め、同項第七号中「昭和四十九年四月一日」を「昭和五十年一月一日」に、「百分の三」を「百分の二」に、「毎年度」を「昭和五十年度及び昭和五十一年度においてそれぞれ」に、「昭和五十一年度」を「同年度」に改める。
4 施行日前に使用した電気又はガスに対する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、施行日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)で沖縄県の区域内の市町村が課すべきものの税率については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる電気税又はガス税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罪則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)