恩給法等の一部を改正する法律

法律第九十三号(昭四九・六・二五)

 (恩給法の一部改正)

第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条ノ四第一項中「六十万円」を「七十五万円」に、「三百万円」を「三百七十五万円」に、「三百六十万円」を「四百五十万円」に改める。

  第六十五条第二項中「二万八千八百円」を「四万二千円」に、「九千六百円」を「一万二千円」に改める。

  第七十五条第二項中「九千六百円」を「一万二千円」に改める。

  別表第二号表中「一、二八三、〇〇〇円」を「一、五八八、〇〇〇円」に、「一、〇三九、〇〇〇円」を「一、二八六、〇〇〇円」に、「八三四、〇〇〇円」を「一、〇三二、〇〇〇円」に、「六二九、〇〇〇円」を「七七八、〇〇〇円」に、「四八八、〇〇〇円」を「六〇三、〇〇〇円」に、「三七二、〇〇〇円」を「四六一、〇〇〇円」に改める。

  別表第三号表中「一、三六四、〇〇〇円」を「一、六八九、〇〇〇円」に、「一、一三二、〇〇〇円」を「一、四〇一、〇〇〇円」に、「九七一、〇〇〇円」を「一、二〇二、〇〇〇円」に、「七九八、〇〇〇円」を「九八八、〇〇〇円」に、「六四〇、〇〇〇円」を「七九二、〇〇〇円」に改める。

  別表第四号表中「一、五〇七、五〇〇円」を「一、八六六、三〇〇円」に、「一、三八六、三〇〇円」を「一、七一六、二〇〇円」に、「一、三二五、三〇〇円」を「一、六四〇、七〇〇円」に、「一、二七六、九〇〇円」を「一、五八〇、八〇〇円」に、「八九三、五〇〇円」を「一、一〇六、二〇〇円」に、「八五一、一〇〇円」を「一、〇五三、七〇〇円」に、「七六五、六〇〇円」を「九四七、八〇〇円」に、「六二二、四〇〇円」を「七七〇、五〇〇円」に、「五九八、一〇〇円」を「七四〇、四〇〇円」に、「五五七、九〇〇円」を「六九〇、七〇〇円」に、「五四二、一〇〇円」を「六七一、一〇〇円」に、「五二五、七〇〇円」を「六五〇、八〇〇円」に、「四六一、一〇〇円」を「五七〇、八〇〇円」に、「四〇七、三〇〇円」を「五〇四、二〇〇円」に、「三九二、五〇〇円」を「四八五、九〇〇円」に、「三八二、〇〇〇円」を「四七二、九〇〇円」に、「三七三、〇〇〇円」を「四六一、八〇〇円」に、「三六四、〇〇〇円」を「四五〇、六〇〇円」に、「三四九、六〇〇円」を「四三二、八〇〇円」に、「三三五、五〇〇円」を「四一五、三〇〇円」に、「二九六、一六〇円」を「三六六、六四七円」に改める。

  別表第五号表中「一、五〇七、五〇〇円」を「一、八六六、三〇〇円」に、「一、三八六、三〇〇円」を「一、七一六、二〇〇円」に、「一、三二五、三〇〇円」を「一、六四〇、七〇〇円」に、「一、二七六、九〇〇円」を「一、五八〇、八〇〇円」に、「八九三、五〇〇円」を「一、一〇六、二〇〇円」に、「七六五、六〇〇円」を「九四七、八〇〇円」に、「七二六、一〇〇円」を「八九八、九〇〇円」に、「五九八、一〇〇円」を「七四〇、四〇〇円」に、「五五七、九〇〇円」を「六九〇、七〇〇円」に、「五二五、七〇〇円」を「六五〇、八〇〇円」に、「四九三、一〇〇円」を「六一〇、五〇〇円」に、「四六一、一〇〇円」を「五七〇、八〇〇円」に、「四四六、五〇〇円」を「五五二、八〇〇円」に、「四二〇、一〇〇円」を「五二〇、一〇〇円」に、「三七三、〇〇〇円」を「四六一、八〇〇円」に、「三六四、〇〇〇円」を「四五〇、六〇〇円」に、「三四九、六〇〇円」を「四三二、八〇〇円」に、「三三五、五〇〇円」を「四一五、三〇〇円」に、「二二二、一二〇円」を「二七四、九八五円」に改める。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条の二第一項中「一年以上」を「六年以上一年未満」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「昭和四十六年十月一日」を「昭和四十九年十月一日」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号。以下「法律第九十三号」という。)による改正前の第一項又は第二項の規定による一時恩給又は一時扶助料については、なお従前の例による。

  附則第十七条の二第二項及び第三項中「、「旧軍属」」を「「旧軍属」と、「昭和四十九年十月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」」に改める。

  附則第二十二条の三中「二万八千八百円」を「四万二千円」に改める。

  附則第二十七条ただし書中「二十九万六千百六十円」を「三十六万六千六百四十七円」に、「二十二万二千百二十円」を「二十七万四千九百八十五円」に改める。

  附則第四十二条第一項に次の一号を加える。

  五 外国政府職員となるため公務員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において公務員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数

   イ 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者

   ロ 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつた者

  附則第四十二条第二項中「外国政府職員としての在職年月数」の下に「(旧軍人又は警察監獄職員に相当する外国政府職員としての在職年月数を除く。)」を加え、同条第三項中「第二号に掲げる者」を「第二号又は第五号に掲げる者(第五号に掲げる者にあつては、外国政府職員を退職した後公務員とならなかつた者に限る。)」に改め、同条第六項中「、外国政府職員となつた者で、」を「外国政府職員となつた者で」に改め、「事情にあるもの」の下に「又は公務員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となつた者」を加える。

  附則第四十二条の四の次に次の一条を加える。

 第四十二条の五 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、法律第九十三号による改正後の附則第四十二条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十九年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十九年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十九年十月」と読み替えるものとする。

 2 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における法律第九十三号による改正後の附則第四十二条の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

  附則第四十三条の二第一項中「並びに第四十二条の二」を「、第四十二条の二並びに第四十二条の五」に改める。

  附則第四十五条第一項第一号中「法令を含む」の下に「。次条において同じ」を加え、同条第三項を削り、同条を附則第四十六条とし、附則第四十四条の次に次の一条を加える。

  (恩給法施行前の在職年を有する者等についての特例)

 第四十五条 恩給法第八十五条第一項若しくは第九十条第一項又は恩給法の一部を改正する法律(昭和八年法律第五十号)附則第二条、第十八条若しくは第十九条の規定(以下この項において「在職年に関する経過規定」という。)により在職年の計算について従前の例によることとされた者で、恩給法の規定を適用したとしたならば恩給の基礎在職年に算入されることとなる在職年を有するものの普通恩給の基礎在職年の計算については、加算年に関する規定を除き、在職年に関する経過規定にかかわらず、恩給法の規定の例による。

 2 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十九年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十九年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十九年十月」と読み替えるものとする。

  附則に次の三条を加える。

 第四十七条 昭和二十年八月十五日以後に犯した罪により、旧陸軍軍法会議法(大正十年法律第八十五号)又は旧海軍軍法会議法(大正十年法律第九十一号)に基づく軍法会議(昭和二十年勅令第六百五十八号に基づく復員裁判所並びに昭和二十一年勅令第二百七十八号により軍法会議及び復員裁判所の後継裁判所又は上訴裁判所とされた裁判所を含む。次条において同じ。)において禁 錮以上の刑に処せられ、恩給法第九条又は第五十一条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員で、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつたもののうち、恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者又はその遺族は、前条の規定の適用がある場合を除き、昭和四十九年十月一日から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

 第四十八条 併合罪について併合して禁 錮以上の刑(前条に規定する罪により軍法会議において処せられた刑以外の刑にあつては、三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役又は禁 錮の刑に限る。)に処せられ、恩給法第九条又は第五十一条の規定により恩給を受ける権利又は資格を失つた公務員のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる恩給を受ける権利を有すべきであつた者が、併合罪中ある罪について大赦を受けた場合において、大赦を受けなかつた罪に当たるすべての行為が大赦を受けた罪に当たる行為に通常随伴するものであるときは、当該公務員又はその遺族は、前二条の規定の適用がある場合を除き、昭和四十九年十月一日(同日以後併合罪中ある罪について大赦を受けた者については、大赦を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる恩給を受ける権利又はこれに基づく扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。ただし、刑法第五十二条の規定により別に定められた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)を超える懲役又は禁 錮の刑である場合は、この限りでない。

 第四十九条 前三条の規定は、公務員の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しない。

  附則別表第一を次のように改める。

 附則別表第一

階級

仮定俸給年額

大将

二、九七一、二〇〇円

中将

二、四五〇、〇〇〇円

少将

一、九一三、三〇〇円

大佐

一、六四〇、七〇〇円

中佐

一、五六五、九〇〇円

少佐

一、二一六、八〇〇円

大尉

一、〇二六、四〇〇円

中尉

八一〇、六〇〇円

少尉

六九〇、七〇〇円

准士官

六三五、二〇〇円

曹長又は上等兵曹

五二〇、一〇〇円

軍曹又は一等兵曹

四八五、九〇〇円

伍長又は二等兵曹

四七二、九〇〇円

四三二、八〇〇円

備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

  附則別表第四中「二五七、〇〇〇円」を「三四九、〇〇〇円」に、「三四六、〇〇〇円」を「四二九、〇〇〇円」に改める。

  附則別表第五中「三二一、〇〇〇円」を「三九七、〇〇〇円」に、「二四四、〇〇〇円」を「三〇二、〇〇〇円」に、「一九二、〇〇〇円」を「二三八、〇〇〇円」に、「一六七、〇〇〇円」を「二〇六、〇〇〇円」に、「十分の七・五」を「十分の八・五」に改める。

  附則別表第六を次のように改める。

 附則別表第六

仮定俸給年額

金額

二、九七一、二〇〇円

二、八六五、五〇〇円

二、四五〇、〇〇〇円

二、三九七、一〇〇円

一、九一三、三〇〇円

一、八六六、三〇〇円

一、六四〇、七〇〇円

一、五八〇、八〇〇円

一、五六五、九〇〇円

一、四九〇、七〇〇円

一、二一六、八〇〇円

一、一七三、〇〇〇円

一、〇二六、四〇〇円

九四七、八〇〇円

八一〇、六〇〇円

七四〇、四〇〇円

六九〇、七〇〇円

六五〇、八〇〇円

六三五、二〇〇円

五七〇、八〇〇円

五二〇、一〇〇円

四七二、九〇〇円

四八五、九〇〇円

四五〇、六〇〇円

四七二、九〇〇円

四三二、八〇〇円

四三二、八〇〇円

三八〇、四〇〇円


 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)

第三条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条の三の次に次の一条を加える。

 第十条の四 旧琉球大学において教育事務に従事した職員で昭和四十一年七月一日前に退職したものについては、旧琉球大学において教育事務に従事する職員として在職していた期間、第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していたものとみなす。

 2 第十条の二第二項の規定は、前項の規定により琉球諸島民政府職員として在職していたものとみなされた期間を有する同項の旧琉球大学の職員について準用する。


 (旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)

第四条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項ただし書中「二十二万二千百二十円」を「二十七万四千九百八十五円」に改める。

 (恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条の見出し中「長期在職者」を「長期在職者等」に改め、同条第一項を次のように改める。

   普通恩給又は扶助料で、次の表の上欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの昭和四十九年十月分以降の年額がそれぞれ同表の上欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の下欄に掲げる額に満たないときは、当該下欄に掲げる額をもつてその年額とする。

普通恩給又は扶助料

普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

六十五歳以上の者に給する普通恩給

普通恩給についての最短恩給年限以上

三十二万一千六百円

九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満

二十四万一千二百円

九年未満

十六万八百円

六十五歳未満の者に給する普通恩給

普通恩給についての最短恩給年限以上

二十四万一千二百円

六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に給する扶助料

普通恩給についての最短恩給年限以上

十六万八百円

九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満

十二万六百円

九年未満

八万四百円

六十五歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

普通恩給についての最短恩給年限以上

十二万六百円

  附則第八条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「昭和四十七年九月三十日」を「昭和四十九年九月三十日」に改め、「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とする。

 (恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第二項の表中「九六二、二五〇円」を「一、一九一、〇〇〇円」に、「七七九、二五〇円」を「九六四、五〇〇円」に、「六二五、五〇〇円」を「七七四、〇〇〇円」に、「四七一、七五〇円」を「五八三、五〇〇円」に、「三六六、〇〇〇円」を「四五二、二五〇円」に、「二七九、〇〇〇円」を「三四五、七五〇円」に、「二五九、五〇〇円」を「三二一、七五〇円」に、「二四〇、七五〇円」を「二九七、七五〇円」に、「一八三、〇〇〇円」を「二二六、五〇〇円」に、「一四四、〇〇〇円」を「一七八、五〇〇円」に、「一二五、二五〇円」を「一五四、五〇〇円」に、「一九二、七五〇円」を「二六一、七五〇円」に、「十分の七・五」を「十分の八・五」に改め、同条第三項中「二万八千八百円」を「四万二千円」に、「九千六百円」を「一万二千円」に改める。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。

 (文官等の恩給年額の改定)

第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十一条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(次項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、昭和四十九年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(昭和四十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)附則第三条ただし書(同法附則第二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和四十九年十月分以降、その年額を、同法附則(第三条ただし書を除く。)及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則の規定を適用したとしたならば昭和四十九年九月三十日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和四十九年九月三十日において受ける恩給の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、一・一五三を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。

 (傷病恩給等に関する経過措置)

第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十九年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。

第四条 昭和四十九年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。

第五条 第七項症の増加恩給については、昭和四十九年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。

第六条 傷病年金については、昭和四十九年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。

第七条 特例傷病恩給については、昭和四十九年十月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。

第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和四十九年十月分以降、その加給の年額を、四万二千円に改定する。

2 恩給法第六十五条第二項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和四十九年十月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。

第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和四十九年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。

 (旧軍人等の恩給年額の改定)

第十条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 (法律第百五十五号附則第四十二条の改正等に伴う経過措置)

第十一条 改正後の法律第百五十五号附則第四十二条(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)又は第四十五条の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十条の四の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年十月分以降、その年額を、同法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 (老齢者等の恩給年額についての特例)

第十三条 七十歳以上の者又は増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給を受ける七十歳未満の者に給する普通恩給及び七十歳以上の者又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和四十九年十月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる額をもつてその年額とされている普通恩給及び扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の普通恩給及び扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給の額)に、当該恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超える一年ごとに、その年額の計算の基礎となつている俸給年額の三百分の一に相当する金額を加えた額とする。


 (教育職員等の勤続在職年についての加給に関する特例)

第十四条 普通恩給で、次の各号に掲げる公務員としての在職年をそれぞれ当該各号に掲げる学校の教育職員としての在職年とみなし、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第三項若しくは第四項、法律第百五十五号による改正前の法律第八十七号附則第十項、法律第百五十五号附則第三十九条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則第十一条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が付せられることとなるものについては、これらの規定の例により加給する。

 一 法律第八十七号による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校(以下「第三項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き同条第四項に規定する学校(以下「第四項の学校」という。)の教育職員となつた場合又は第四項の学校の教育職員が引き続き第三項の学校の教育職員となつた場合における第三項の学校の教育職員としての在職年 第四項の学校

 二 公立師範学校附属小学校の教育職員としての在職年 第三項の学校

 三 第三項の学校(師範学校に附属する小学校その他これに相当する学校を含む。)において教育事務に従事した文官としての在職年 第三項の学校

 四 第四項の学校(高等師範学校に附属する中等学校その他これに相当する学校を含む。)において教育事務に従事した文官としての在職年 第四項の学校

2 前項の規定により加給される普通恩給又は扶助料については、昭和四十九年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法、法律第百五十五号附則及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。


 (職権改定)

第十五条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十一条、第十二条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。


 (多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十六条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十九年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

附則別表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

二四四、一〇〇円

三〇二、二〇〇円

二五一、〇〇〇円

三一〇、七〇〇円

二五六、八〇〇円

三一七、九〇〇円

二六五、一〇〇円

三二八、二〇〇円

二七〇、一〇〇円

三三四、四〇〇円

二七九、五〇〇円

三四六、〇〇〇円

二九三、一〇〇円

三六二、九〇〇円

三〇七、三〇〇円

三八〇、四〇〇円

三二一、二〇〇円

三九七、六〇〇円

三三五、五〇〇円

四一五、三〇〇円

三四九、六〇〇円

四三二、八〇〇円

三六四、〇〇〇円

四五〇、六〇〇円

三七三、〇〇〇円

四六一、八〇〇円

三八二、〇〇〇円

四七二、九〇〇円

三九二、五〇〇円

四八五、九〇〇円

四〇七、三〇〇円

五〇四、二〇〇円

四二〇、一〇〇円

五二〇、一〇〇円

四三二、〇〇〇円

五三四、八〇〇円

四四六、五〇〇円

五五二、八〇〇円

四六一、一〇〇円

五七〇、八〇〇円

四七七、一〇〇円

五九〇、六〇〇円

四九三、一〇〇円

六一〇、五〇〇円

五一三、一〇〇円

六三五、二〇〇円

五二五、七〇〇円

六五〇、八〇〇円

五四二、一〇〇円

六七一、一〇〇円

五五七、九〇〇円

六九〇、七〇〇円

五八九、七〇〇円

七三〇、〇〇〇円

五九八、一〇〇円

七四〇、四〇〇円

六二二、四〇〇円

七七〇、五〇〇円

六五四、八〇〇円

八一〇、六〇〇円

六九〇、五〇〇円

八五四、八〇〇円

七〇八、七〇〇円

八七七、四〇〇円

七二六、一〇〇円

八九八、九〇〇円

七五一、〇〇〇円

九二九、七〇〇円

七六五、六〇〇円

九四七、八〇〇円

八〇八、一〇〇円

一、〇〇〇、四〇〇円

八二九、一〇〇円

一、〇二六、四〇〇円

八五一、一〇〇円

一、〇五三、七〇〇円

八九三、五〇〇円

一、一〇六、二〇〇円

九三六、四〇〇円

一、一五九、三〇〇円

九四七、五〇〇円

一、一七三、〇〇〇円

九八二、九〇〇円

一、二一六、八〇〇円

一、〇三三、〇〇〇円

一、二七八、九〇〇円

一、〇八二、八〇〇円

一、三四〇、五〇〇円

一、一一三、四〇〇円

一、三七八、四〇〇円

一、一四三、四〇〇円

一、四一五、五〇〇円

一、二〇四、一〇〇円

一、四九〇、七〇〇円

一、二六四、九〇〇円

一、五六五、九〇〇円

一、二七六、九〇〇円

一、五八〇、八〇〇円

一、三二五、三〇〇円

一、六四〇、七〇〇円

一、三八六、三〇〇円

一、七一六、二〇〇円

一、四四七、一〇〇円

一、七九一、五〇〇円

一、五〇七、五〇〇円

一、八六六、三〇〇円

一、五四五、五〇〇円

一、九一三、三〇〇円

一、五八六、二〇〇円

一、九六三、七〇〇円

一、六六四、四〇〇円

二、〇六〇、五〇〇円

一、七四三、五〇〇円

二、一五八、五〇〇円

一、七八三、四〇〇円

二、二〇七、八〇〇円

一、八二一、九〇〇円

二、二五五、五〇〇円

一、九〇〇、五〇〇円

二、三五二、八〇〇円

一、九三六、三〇〇円

二、三九七、一〇〇円

一、九七九、〇〇〇円

二、四五〇、〇〇〇円

二、〇五七、三〇〇円

二、五四六、九〇〇円

二、一四三、〇〇〇円

二、六五三、〇〇〇円

二、一八七、〇〇〇円

二、七〇七、五〇〇円

二、二二八、七〇〇円

二、七五九、一〇〇円

二、二七二、四〇〇円

二、八一三、二〇〇円

二、三一四、六〇〇円

二、八六五、五〇〇円

二、四〇〇、〇〇〇円

二、九七一、二〇〇円

二、四八五、五〇〇円

三、〇七七、〇〇〇円

二、五二七、七〇〇円

三、一二九、三〇〇円

二、五七一、〇〇〇円

三、一八二、九〇〇円

 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に一・二三八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(内閣総理大臣署名) 

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