国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百四号(昭四九・一二・二三)
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(住居手当)
第二条 国会議員の秘書で次に掲げるものは、住居手当月額として、一般職の職員の給与に関する法律第十一条の六第二項の規定の例により算出した金額を受ける。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、その月額が一般職の職員の給与に関する法律第十一条の六第一項第一号に規定する金額を超える家賃(使用料を含む。)を支払つている国会議員の秘書(両議院の議長が協議して定める国会議員の秘書を除く。)
二 その所有に係る住宅(両議院の議長が協議して定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している国会議員の秘書で世帯主であるもの
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 国会議員の秘書が、改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律第二条の規定に基づいて昭和四十九年四月一日以後の分として受けた住居手当は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第二条の規定による住居手当の内払とみなす。
(内閣総理大臣署名)