港湾法等の一部を改正する法律

法律第五十四号(昭四八・七・一七)

 (港湾法の一部改正)

第一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第一章 総則(第一条−第三条)」を

第一章 総則(第一条−第三条)

第一章の二 港湾計画等(第三条の二・第三条の三)

 に、「第四十三条の四」を「第四十三条の五」に、「第六章 雑則(第四十四条−第六十二条)」を

第六章 開発保全航路(第四十三条の六−第四十三条の十)

第七章 雑則(第四十四条−第六十三条)

 に改める。

  第一条を次のように改める。

 (目的)

第一条 この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。

  第二条第五項中「利用」の下に「又は管理」を加え、「及び第十三号」を「から第十四号まで」に改め、同項第四号中「道路」の下に「、駐車場」を加え、「及び運河」を「、運河及びヘリポート」に改め、同項第七号中「及び待合所」を「、待合所及び宿泊所」に改め、同項第八号の二中「船舶補給施設」を「船舶役務用施設」に、「港湾役務提供用船舶を除く。)」を「第十三号に掲げる施設を除く。)、船舶修理施設並びに船舶保管施設」に改め、同項第九号から第九号の三までを次のように改める。

  九 港湾公害防止施設 汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の港湾における公害の防止のための施設

  九の二 廃棄物処理施設 廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施設、廃油処理施設その他の廃棄物の処理のための施設(第十三号に掲げる施設を除く。)

  九の三 港湾環境整備施設 海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設

  第二条第五項第十号中「及び診療所」を「、診療所その他の福利厚生施設」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十の二 港湾管理施設 港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設(第十四号に掲げる施設を除く。)

  第二条第五項第十三号中「港湾役務提供用船舶」を「港湾役務提供用移動施設」に、「並びに船舶の廃油の処理及び船舶又は海洋施設において生じた廃棄物の受入れの用に供する船舶」を「及び車両並びに廃棄物の処理の用に供する船舶及び車両」に改め、同項に次の一号を加える。

 十四 港湾管理用移動施設 清掃船、通船その他の港湾の管理のための移動施設

  第二条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「その他の公害防止」を「、漂流物の除去その他の港湾の保全」に改め、同項の次に次の一項を加える。

 8 この法律で「開発保全航路」とは、港湾区域及び河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域(以下単に「河川区域」という。)以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路をいい、その構造の保全及び船舶の航行の安全のため必要な施設を含むものとし、その区域は、政令で定める。

  第一章の次に次の一章を加える。

    第一章の二 港湾計画等

  (港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針)

 第三条の二 運輸大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項

  二 港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項

  三 開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項

 3 基本方針は、交通体系の整備、国土の適正な利用及び均衡ある発展並びに国民の福祉の向上のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割を考慮して定めるものとする。

 4 運輸大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、且つ、港湾審議会の意見をきかなければならない。

 5 港湾管理者は、基本方針に関し、運輸大臣に対し、意見を申し出ることができる。

 6 運輸大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  (港湾計画)

 第三条の三 重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画(以下「港湾計画」という。)を定めなければならない。

 2 港湾計画は、基本方針に適合し、且つ、港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項、港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項、港湾の環境の整備及び保全に関する事項その他の基本的な事項に関する運輸省令で定める基準に適合したものでなければならない。

 3 重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更しようとするときは、地方港湾審議会の意見をきかなければならない。

 4 重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、当該港湾計画を運輸大臣に提出しなければならない。

 5 運輸大臣は、前項の規定により提出された港湾計画について、港湾審議会の意見をきかなければならない。

 6 運輸大臣は、第四項の規定により提出された港湾計画が、基本方針又は第二項の運輸省令で定める基準に適合していないと認めるとき、その他当該港湾の開発、利用又は保全上著しく不適当であると認めるときは、当該港湾管理者に対し、これを変更すベきことを求めることができる。

 7 運輸大臣は、第四項の規定により提出された港湾計画について前項の規定による措置をとる必要がないと認めるときは、運輸省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。

 8 地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、運輸省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。

 9 第三項の規定は、地方港湾の港湾管理者が港湾計画を定め、又は変更する場合に準用する。

  第四条第五項中「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の」を削る。

  第十二条第一項第三号を削り、同項第二号中「発展及び港湾区域」を「開発、利用及び保全並びに港湾」に改め、「港湾施設」の下に「(第十一号の三に掲げる施設以外の廃棄物処理施設を除く。)」を加え、「の計画を作成」を「に関する港湾工事を」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「漂流物」の下に「、廃船」を、「除去」の下に「及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染の防除」を加え、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 港湾計画を作成すること。

  第十二条第一項第六号中「設ける」を「設け、並びに港湾区域内に流出した油の防除に必要なオイルフェンス、薬剤その他の資材を備える」に改め、同項第七号中「発展」を「開発、利用及び保全」に改め、同項第十一号の二の次に次の一号を加える。

  十一の三 廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設(船舶若しくは海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第六号に規定する海洋施設において生じた廃棄物又は第二号に掲げる業務の実施その他海洋における汚染の防除により収集された廃棄物の処理のための施設で廃棄物埋立護岸以外のものをいう。以下同じ。)及び廃油処理施設(同法第三条第九号に規定する廃油処理施設をいう。)を管理運営すること。

  第二十三条第一項中「利用」の下に「、保全」を加える。

  第二十四条の次に次の一条を加える。

  (地方港湾審議会)

 第二十四条の二 委員長の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、重要港湾の港務局に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港務局に、必要に応じ、第十二条の二の規程で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。

 2 地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、第十二条の二の規程で定める。

  第三十五条の次に次の一条を加える。

  (地方港湾審議会)

 第三十五条の二 港湾管理者としての地方公共団体の長(当該地方公共団体に前条第一項の委員会が設置されているときは、その委員会)の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるため、重要港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、地方港湾審議会を置くものとし、地方港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、必要に応じ、条例で定めるところにより、地方港湾審議会を置くものとする。

 2 地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

  第三十七条第一項第一号中「本条中」を削り、同項第四号中「管理」を「保全」に改め、同条第二項中「保全」を「利用若しくは保全」に、「港湾の開発発展に関する港湾管理者の計画」を「第三条の三第七項若しくは第八項の規定により公示された港湾計画」に、「同項第一号」を「前項第一号」に改める。

  第三十七条の二第三項中「ときは」の下に「、その区域を公告し、且つ」を加える。

  第三十七条の三を削る。

  第三十八条に次の一項を加える。

 3 第一項の臨港地区の決定は、その区域を公告することによつて行なう。

  第三十八条の次に次の一条を加える。

  (臨港地区内における行為の届出等)

 第三十八条の二 臨港地区内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、運輸省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者の長に届け出なければならない。但し、第三十七条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る行為をしようとするとき、又は同条第三項に掲げる者が同項の規定による港湾管理者の長との協議の調つた行為をしようとするときは、この限りでない。

  一 水域施設、運河、用水きよ又は排水きよの建設又は改良

  二 次号に規定する工場等の敷地内の廃棄物処理施設(もつぱら当該工場等において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設で政令で定めるものの建設又は改良

  三 工場又は事業場で、一の団地内における作業場の床面積の合計又は工場若しくは事業場の敷地面積が政令で定める面積以上であるもの(以下「工場等」という。)の新設又は増設

  四 前三号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める施設の建設又は改良

 2 前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を港湾管理者の長に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 前項第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項

   イ 当該施設の位置、種類及び構造

   ロ 当該施設の使用の計画

  三 前項第三号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項

   イ 工場等の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積

   ロ 工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び輸送に関する計画

   ハ 工場等の事業活動に伴い生ずることとなる廃棄物の量の概計及び処理に関する計画

  四 その他運輸省令で定める事項

 3 前項の届出書には、当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書その他の運輸省令で定める書類を添附しなければならない。

 4 第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為に関し第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の六十日前までに、運輸省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者の長に届け出なければならない。

 5 第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為の実施の間において第二項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を港湾管理者の長に届け出なければならない。

 6 第三項の規定は、第四項の規定による届出について準用する。

 7 港湾管理者の長は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為が次の各号(第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる行為にあつては、第三号及び第四号。次項及び第十項において同じ。)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

  一 新設又は増設される工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の輸送に関する計画が当該港湾の港湾施設の能力又は第三条の三第七項若しくは第八項の規定により公示された港湾計画に照らし適切であること。

  二 新設又は増設される工場等の事業活動により生ずることとなる廃棄物のうち、当該港湾区域又は臨港地区(当該工場等の敷地を除く。)内において処理されることとなるものの量又は種類が第三条の三第七項又は第八項の規定により公示された港湾計画において定めた廃棄物の処理に関する計画に照らし適切であること。

  三 第三条の三第七項又は第八項の規定により公示されに港湾計画の遂行を著しく阻害するものでないこと。

  四 その他港湾の利用及び保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。

 8 港湾管理者の長は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為(第一項第二号及び第四号に掲げる行為を除く。)が前項各号に掲げる基準に適合せず、且つ、その実施により水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の開発に関する港湾計画を著しく変更しなければ港湾の管理運営が困難となると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずることができる。

 9 第三十七条第三項に掲げる者は、第一項各号に掲げる行為(同項但書に規定する行為を除く。)をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者の長に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、第四項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者の長に通知しなければならない。

 10 港湾管理者の長は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る行為が第七項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その通知を受けた日から六十日以内に限り、その通知をした者に対し、その通知に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを要請することができる。

  第三十九条第一項に次の二号を加える。

  八 マリーナ港区 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域

  九 修景厚生港区 その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域

  第四十二条第一項ただし書を削る。

  第四十三条中「目的で」の下に「(第四号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。)」を加え、同条に次の二号を加える。

  四 港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良の港湾工事については十分の五以内

  五 廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良の港湾工事については十分の二・五以内

  第五章中第四十三条の四の次に次の一条を加える。

  (港湾環境整備負担金)

 第四十三条の五 港湾管理者は、その実施する港湾工事で、港湾の環境を整備し、又は保全することを目的とするもの(公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項に規定する公害防止事業であるものを除く。)が、港湾区域又は臨港地区内にある工場又は事業場についてその環境を保全し、又はその立地若しくはその事業活動に伴う当該工場若しくは事業場の周辺地域の生活環境の悪化を防止し、若しくは軽減することに資するときは、政令で定める基準に従い、条例で、当該工場又は事業場に係る事業者に、当該港湾工事に要する費用の一部を負担させることができる。

 2 港湾管理者は、前項の規定により負担させようとするときは、あらかじめ、地方港湾審議会の意見をきかなければならない。

  第六章を第七章とし、第五章の次に次の一章を加える。

    第六章 開発保全航路

  (開発及び保全)

 第四十三条の六 開発保全航路の開発及び保全は、運輸大臣が行なう。

 第四十三条の七 第五十五条の二、第五十五条の四及び第五十五条の五の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。

  (禁止行為等)

 第四十三条の八 何人も、開発保全航路内において、みだりに、船舶、土石等の物件を捨て、又は放置してはならない。

 2 開発保全航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しようとする者は、運輸大臣の許可を受けなければならない。

 3 運輸大臣は、前項の行為が船舶の交通に支障を与えるものであるとき、その他開発保全航路の開発又は保全に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならない。

 4 第三十七条第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

  (費用の負担)

 第四十三条の九 開発保全航路の開発及び保全に要する費用は、次項及び次条の規定による場合を除き、国が負担する。

 2 第四十三条の二、第四十三条の三第一項及び第四十三条の四第一項の規定は、開発保全航路に関する工事の費用について準用する。

 3 前項において準用する第四十三条の三第一項又は第四十三条の四第一項の規定により負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法は、運輸省令で定める。

  (事業者の申請による工事の施行)

 第四十三条の十 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第一項及び第二項の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。

  第四十五条の二中「利用」を「開発、利用、保全」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (滞船の場合における要請)

 第四十五条の三 港湾管理者は、多数の船舶が入港したため、係留施設の不足により当該港湾の円滑な運営が著しく阻害されていると認めるときは、港湾管理者以外の係留施設を管理する者に対し、当該係留施設をできる限り広く入港船舶に利用させるよう要請することができる。

  第四十八条を次のように改める。

 第四十八条 削除

  第五十条の次に次の一条を加える。

  (港湾管理者の協議会の設置等)

 第五十条の二 運輸大臣は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について広域的且つ総合的な見地からこれらの開発、利用及び保全を図る必要があると認めるときは、これらの港湾の港湾管理者に対し、港湾計画の作成、港湾の利用の方法、港湾の環境の整備その他の港湾の開発、利用及び保全に関する重要な事項について相互に連絡調整を図るため、協議により規約を定め、協議会を設けるべきことを勧告することができる。

 2 運輸大臣は、前項の規定により勧告をしようとする場合において、その勧告が地方公共団体である港湾管理者に対するものであるときは、自治大臣に協議するものとする。

 3 港湾管理者は、第一項の協議会の規約を定め、又は変更したときは、遅滞なく、運輸大臣に届け出なければならない。

 4 第一項の協議会で地方公共団体である港湾管理者が加入するものについては、地方自治法第二百五十二条の二第二項及び第六項、第二百五十二条の三、第二百五十二条の四第一項並びに第二百五十二条の六(同法第二百五十二条の二第二項に係る部分に限る。)の規定の適用があるものとする。この場合において、当該協議会に港務局が加入するときは、当該港務局は、これらの規定の適用については普通地方公共団体とみなす。

 5 地方自治法第二百五十二条の二第六項、第二百五十二条の三及び第二百五十二条の四第一項の規定は、第一項の協議会で港務局のみが加入するものについて準用する。

  第五十一条中「利用を増進するため」を「開発、利用又は保全に関し」に改める。

  第五十二条第一項中「又は避難港において、一般交通の利便を増進する」を「において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図る」に改め、同条第三項中「、特定重要港湾における臨港交通施設」を「次の各号に掲げる施設」に、「その十分の二・五を負担し、特定重要港湾以外の重要港湾における臨港交通施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者がその十分の五を」を「当該各号に掲げる割合で」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 特定重要港湾における臨港交通施設 十分の二・五

  二 特定重要港湾以外の重要港湾における臨港交通施設 十分の五

  三 重要港湾における港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設 十分の五

  四 重要港湾における廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設 十分の七・五

  第五十五条の五の次に次の一条を加える。

  (事業者の負担金を徴収する港湾工事に係る国庫負担等の特例)

 第五十五条の五の二 運輸大臣又は港湾管理者のする港湾工事が、企業合理化促進法第八条第一項の規定による事業者の申請に係るものである場合においては、その工事に要する費用の額から当該事業者が同条第二項若しくは第四項の規定に基づく処分による納付すべき負担金の額を控除した額について、公害防止事業費事業者負担法第二条第二項に規定する公害防止事業である場合においては、その工事に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額について、この法律又は港湾工事に関する他の法令に規定する港湾工事に要する費用の負担又は補助の割合により、国と港湾管理者がそれぞれ負担し、又は国が補助する。

  第五十五条の七第二項中「第四十八条第三項の規定による公示に係る計画」を「第三条の三第七項の規定により公示された港湾計画」に改める。

  第五十六条第一項中「その水域」の下に「(開発保全航路の区域を除く。)」を加え、「又は土砂を採取し」を「土砂を採取し、又はその他の港湾の利用若しくは保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為をし」に改め、同条第三項中「第四項」を「第六項」に改め、同条第四項を削り、同条の次に次の五条を加える。

  (港湾の施設に関する技術上の基準)

 第五十六条の二 水域施設、外郭施設、係留施設その他の政令で定める港湾の施設は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、運輸省令で定める技術上の基準に適合するように、建設し、改良し、又は維持しなければならない。

  (水域施設等の建設又は改良)

 第五十六条の三 水域(港湾区域及び第五十六条第一項の規定により公告されている水域を除く。以下この条において同じ。)において、水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるもの(以下「水域施設等」という。)を建設し、又は改良しようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、運輸省令で定めるところにより、水域施設等の構造及び所在する水域の範囲その他運輸省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。但し、当該変更により工事を要しない場合においては、その変更があつた後遅滞なく、届け出なければならない。

 2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る水域施設等が前条の技術上の基準に適合しないものであると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、当該水域施設等の建設若しくは改良を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 3 第三十七条第三項に掲げる者は、水域において、水域施設等を建設し、又は改良しようとするときは、第一項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

 4 都道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る水域施設等が、前条の技術上の基準に適合しないものであると認めるときは、その通知を受けた日から六十日以内に限り、その通知をした者に対し、必要な措置をとることを要請することができる。

 5 都道府県知事は、第一項の規定による届出又は第三項の規定による通知があつたときは、運輸省令で定めるところにより、届出又は通知のあつた事項を公示しなければならない。

  (監督処分)

 第五十六条の四 運輸大臣、都道府県知事又は港湾管理者の長は、第一号に該当する者(運輸大臣にあつては同号イ、都道府県知事にあつては同号ロ、港湾管理者の長にあつては同号ハに掲げる規定に違反した者)又は第二号若しくは第三号に該当する者に対し、工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは撤去、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復を命ずることができ、第二号又は第三号に該当する者に対し、第一号に掲げる規定によつて与えた許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を附することができる。

  一 次の規定に違反した者

   イ 第四十三条の八第一項又は第二項

   ロ 第五十六条第一項

   ハ 第三十七条第一項

  二 前号に掲げる規定(第四十三条の八第一項を除く。)による許可に附した条件に違反した者

  三 詐欺その他不正な手段により第一号に掲げる規定(第四十三条の八第一項を除く。)による許可を受けた者

 2 第四十条の二第一項、第四十一条第一項又は前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、運輸大臣、都道府県知事又は港湾管理者の長は、その者の負担において、当該措置を自ら行ない、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行なわせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行なうべき旨及びその期限までに当該措置を行なわないときは、運輸大臣、都道府県知事若しくは港湾管理者の長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行なう旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

  (報告の徴収等)

 第五十六条の五 運輸大臣、都道府県知事又は港湾管理者の長は、この法律の施行に必要な限度において、運輸省令で定めるところにより、第三十七条第一項、第四十三条の八第二項若しくは第五十六条第一項の規定による許可を受けた者から必要な報告を徴し、又はその職員に当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (強制徴収)

 第五十六条の六 第四十三条の九第二項の規定において準用する第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項の規定に基づく処分、第四十三条の十において準用する企業合理化促進法第八条第二項の規定に基づく処分又は同条第四項の規定に基づく港湾工事に係る処分により納付すべき負担金をその納期限までに納付しない者がある場合においては、運輸大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。

 2 運輸大臣は、前項の規定による督促をした場合においては、政令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金は、年十四・五パーセントの割合で計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。

 3 第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、運輸大臣は、国税滞納処分の例により第一項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 4 延滞金は、負担金に先だつものとする。

  第五十七条の見出しを「(関係行政機関の長との協議)」に改め、同条中「第四十七条若しくは第四十八条第二項の命令若しくは請求」を「第三条の三第六項の要求若しくは第四十七条の命令」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 運輸大臣は、重要港湾において企業合理化促進法第八条第四項の規定により水域施設、外郭施設又は係留施設の建設又は改良の工事を施行しようとする場合において、同項の規定による負担金の額がその工事に要する費用の額の十分の五をこえることとなるときは、通商産業大臣に協議しなければならない。

  第五十八条第二項中「河川法第三条第一項に規定する河川の」を削る。

  第五十八条の二中「第三十七条第一項の許可に関する処分、同条第四項の占用料若しくは土砂採取料の徴収、同条第五項の過怠金の徴収、第三十七条の三、第四十条の二第一項若しくは第四十一条第一項の命令」を「この法律による職権」に改める。

  第五十九条第二項中「第三十七条の三」を「第三十八条の二第八項」に、「及び第四十一条第一項」を「、第四十一条第一項及び第五十六条の四第一項」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 この法律による職権の行使、第四十五条の二の規定による委任に基づく職権の行使、第五十八条第二項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使及び公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律による職権の行使、企業合理化促進法又は公害防止事業費事業者負担法の規定による負担金の徴収に関する職権の行使並びに行政代執行法の適用に関する訴えに関する行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。

  第六十条の次に次の二条を加える。

  (許可の条件)

 第六十条の二 運輸大臣、都道府県知事又は港湾管理者の長は、この法律の規定による許可には、必要な条件を附することができる。

 2 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

  (経過措置)

 第六十条の三 この法律の規定に基づき政令又は運輸省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は運輸省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  第六十一条の前に次の一条を加える。

  (職権の委任)

 第六十条の四 第六章及び第五十六条の四から第五十六条の六までの規定による運輸大臣の職権は、政令で定めるところにより、港湾建設局長又は北海道開発局長に委任することができる。

  第六十一条第一項を次のように改める。

   次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

  一 第三十七条第一項、第四十三条の八第二項又は第五十六条第一項の規定に違反した者

  二 第四十三条の八第一項の規定に違反した者

  第六十一条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。

 2 第三十八条の二第八項、第五十六条の三第二項又は第五十六条の四第一項の規定による処分に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

 3 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

  一 第三十八条の二第一項若しくは第四項又は第五十六条の三第一項前段若しくは後段本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 第五十六条の五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第六十二条の見出しを削り、同条中「前条第一項」を「前条第一項から第三項まで」に、「同項」を「同条第一項から第三項まで」に改める。

  本則に次の一条を加える。

 第六十三条 第三十八条の二第五項又は第五十六条の三第一項後段但書の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。


 (北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)

第二条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「負担する」を「負担し、港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良に係るものについては、国と港湾管理者とがその十分の五をそれぞれ負担し、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の二・五を、港湾管理者がその十分の七・五をそれぞれ負担する」に改める。


 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第三条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項中「臨港交通施設」の下に「、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設」を加え、同条第十項中「臨港交通施設」」の下に「、「港湾公害防止施設」、「海洋性廃棄物処理施設」、「港湾環境整備施設」」を加え、「港湾法第二条」を「港湾法」に改める。

  別表港湾の項中「臨港交通施設」の下に「、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設」を加え、「同条第八項」を「同法第二条第九項」に改める。


 (海洋汚染防止法の一部改正)

第四条 海洋汚染防止法の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「港湾管理者」の下に「及び漁港管理者」を加え、同条第二項中「港湾管理者」の下に「又は漁港管理者」を加える。

  第二十一条第二項及び第二十四条中「港湾管理者」の下に「又は漁港管理者」を加える。

  第二十六条第一項中「港湾管理者」の下に「及び漁港管理者」を加え、同条第二項中「港湾管理者」の下に「又は漁港管理者」を加える。

  第二十八条第一項中「港湾管理者」の下に「及び漁港管理者」を加え、同条第三項中「港湾管理者」の下に「又は漁港管理者」を加える。

  第二十九条、第三十一条第一項及び第三十三条第一項中「港湾管理者」の下に「及び漁港管理者」を加える。

  第三十六条第一項中「港湾管理者の管理する港湾」を「港湾又は漁港」に改め、「当該港湾」の下に「又は漁港」を加え、「当該港湾管理者」を「当該港湾又は漁港に係る港湾管理者又は漁港管理者」に改める。

  第三十七条第一項及び第二項中「港湾管理者」の下に「又は漁港管理者」を加える。

  第三十九条の次に次の一条を加える。

  (排出油の防除のための資材)

 第三十九条の二 次に掲げる者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から油が排出された場合において、当該排出油の防除のための措置を講ずることができるよう、運輸省令で定めるところにより、当該船舶若しくは施設内又は運輸省令で定める場所にオイルフェンス、薬剤その他の資材を備え付けておかなければならない。ただし、第一号に掲げる船舶にあつては、港湾その他の運輸省令で定める海域を航行中である場合に限る。

  一 運輸省令で定める船舶の船舶所有者

  二 船舶から陸揚し、又は船舶に積載する油で運輸省令で定める量以上の量のものを保管することができる施設の設置者

  三 第一号に掲げる船舶を係留することができる系留施設(もつぱら同号に掲げる船舶以外の船舶を係留させる係留施設を除く。)の管理者

  第四十一条第四項中「管理者」を「設置者」に改める。

  第四十四条中「第四十八条第一項の計画」を「第三条の三第一項の港湾計画」に改める。

  第四十八条第六項中「第三項及び第四項」を「第四項から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の前に次の一項を加える。

 6 運輸大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第三十九条の二各号に掲げる船舶若しくは施設又は同条の運輸省令で定める場所に立ち入り、オイルフェンス、薬剤その他の資材を検査させることができる。

  第四十八条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 運輸大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、運輸省令で定めるところにより、第三十九条の二各号に掲げる者に対し、オイルフェンス、薬剤その他の資材の備付けに関し報告をさせることができる。

  第四十九条中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。

  第五十七条第二号中「又は第二十七条」を「、第二十七条又は第三十九条の二」に改める。

  第五十八条第六号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第七号中「第四十八条第三項又は第四項」を「第四十八条第四項から第六項まで」に改める。


 (港湾整備緊急措置法の一部改正)

第五条 港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「港湾」の下に「その他の海域」を加え、同条第四号を次のように改める。

  四 港湾法第四十三条の六の規定により運輸大臣が施行する開発保全航路の開発及び保全の事業


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中港湾法の目次の改正規定、同法第一章の次に一章を加える改正規定、同法第三十七条第二項の改正規定、同法第三十七条の三を削る改正規定、同法第三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の四の次に一条を加える改正規定、同法第六章を同法第七章とし、同法第五章の次に一章を加える改正規定、同法第四十八条及び第五十五条の七第二項の改正規定、同法第五十六条の次に五条を加える改正規定、同法第五十七条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十九条第二項の改正規定、同法第六十一条の前に一条を加える改正規定、同法第六十一条及び第六十二条の改正規定並びに同法本則に一条を加える改正規定、第四条の規定中海洋汚染防止法第三十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十四条、第四十八条、第四十九条、第五十七条及び第五十八条の改正規定、附則第二条第二項及び第四項から第六項まで、附則第七条の規定並びに附則第八条の規定中運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十八条第二項の表の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第四十三条の規定は、昭和四十八年度の予算に係る国の補助金に係る港湾工事の費用から適用する。

3 第二条の規定による改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項の規定は、昭和四十八年度の予算に係る国の負担金に係る港湾工事の費用から適用する。

4 第三条の規定による改正後の沖縄振興開発特別措置法別表の規定は、昭和四十八年度の予算に係る国の補助金に係る港湾工事の費用から適用する。

5 新港湾法第五十六条第三項において準用する同法第三十七条第六項の規定は、この法律の施行の日以後において同法第五十六条第一項の規定による許可を受けた者に係る占用料又は土砂採取料から適用する。


 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に港湾法第三十七条第一項の規定により指定されている港湾隣接地域については、当該港湾隣接地域を指定した港湾管理者の長は、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までに、その区域を公告しなければならない。ただし、既に当該区域について公告がなされている場合においては、この限りでない。

2 第一条の規定による改正前の港湾法第三十七条の三の規定によりされた許可の取消し、その効力の停止若しくはその条件の変更又は施設の改築、移転、撤去若しくは原状の回復の命令は、新港湾法第五十六条の四第一項の規定によりされた許可の取消し、その効力の停止若しくはその条件の変更又は工作物の改築、移転、撤去若しくは原状の回復の命令とみなす。

3 この法律の施行の際現に港湾法第三十八条第一項の規定により定められている臨港地区については、当該臨港地区を定めた港湾の港湾管理者は、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までに、その区域を公告しなければならない。この場合において、第一項ただし書の規定を準用する。

4 新港湾法第三十八条の二の規定の施行の際現に臨港地区内において、同条第一項各号に掲げる施設を設置している者(当該施設の建設の工事をしている者を含む。)は、同条の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該施設に関する事項に関し、港湾管理者の長に届出(同法第三十七条第三項に掲げる者にあつては、通知)をしなければならない。

5 新港湾法第五十六条の三の規定の施行の際現に水域(港湾区域及び港湾法第五十六条第一項の規定により公告されている水域を除く。)において、新港湾法第五十六条の三第一項の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設を設置している者(当該施設の建設の工事をしている者を含む。)は、同条の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該施設に関する事項に関し、都道府県知事に届出(同法第三十七条第三項に掲げる者にあつては、通知)をしなければならない。

6 前二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。

7 前各項に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。


 (漁港法の一部改正)

第三条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二号に次のように加える。

   ル 廃油処理施設 漁船内において生じた廃油の処理のための施設


 (離島振興法の一部改正)

第四条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項及び別表(一)中「第五十二条第三項」を「第五十二条第三項第二号」に改める。


 (特定港湾施設整備特別措置法の一部改正)

第五条 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項を削り、同条第二項中「(前項に規定するものを除く。)であつて政令で定めるもの」を削り、「第四十二条第一項本文」を「第四十二条第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。

  第五条を削り、第六条第一項中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、「同項に規定する」を削り、同条を第五条とし、第七条を削り、第八条を第六条とする。


 (港湾整備特別会計法の一部改正)

第六条 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第二号中「及び当該工事」を「、企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第四項の規定に基づき事業者にその工事に要する費用の一部を負担させて運輸大臣が施行する港湾工事及び公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項に規定する公害防止事業である港湾工事で運輸大臣が施行するもの並びにこれらの工事」に改める。

  第四条第一項第二号中「第四十二条第一項本文若しくは第二項」を「第四十二条第一項から第三項まで」に改める。

  第五条第一項第二号中「第四十二条第一項本文若しくは第二項」を「第四十二条第一項から第三項まで、同法第五十二条第三項、同法第五十五条の五の二」に、「又は企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第四項後段」を「、企業合理化促進法第八条第四項又は公害防止事業費事業者負担法」に改める。

第七条 港湾整備特別会計法の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第二号中「港湾工事及び」を「港湾工事、」に改め、「運輸大臣が施行するもの」の下に「及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の十において準用する企業合理化促進法第八条第二項の規定に基づき事業者にその工事に要する費用の一部を負担させて運輸大臣が施行する開発保全航路に関する工事」を加え、同項第三号中「(昭和二十五年法律第二百十八号)」を削る。

  第四条第一項第二号中「港湾法」を「港湾法第四十三条の九第二項において準用する同法第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項、同法」に改める。

  第五条第一項第二号中「港湾法」を「港湾法第四十三条の九第二項において準用する同法第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項、同法」に、「企業合理化促進法」を「港湾法第四十三条の十において準用する企業合理化促進法第八条第二項、同法」に改める。


 (運輸省設置法の一部改正)

第八条 運輸省設置法の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項第二号中「及び保存」を「、保存及び管理」に改め、同項中第三号の二を第三号の三とし、第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 海洋の汚染の防除に関する事業の実施に関すること。

  第三十八条第二項の表港湾審議会の項中「第四十八条第一項」を「第三条の二第一項の港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針、同法第三条の三第四項」に、「計画」を「港湾計画」に、「の開発及び管理」を「及び航路」に改める。

  第四十六条第一号の二を同条第一号の四とし、同条第一号中「、航路」を削り、同号の次に次の二号を加える。

  一の二 航路の建設、改良、保存及び管理に関すること。

  一の三 海洋の汚染の防除に関する事業の実施に関すること。

(内閣総理・農林・運輸大臣署名) 

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