地方交付税法の一部を改正する法律
法律第三十四号(昭四八・六・一六)
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表の市町村の項中
「 |
4 下水道費 |
|
」 |
(1) 経常経費 |
人口集中地区人口 |
||
(2) 投資的経費 |
人口集中地区人口 |
||
5 その他の土木費 |
|
を
「 |
4 公園費 |
|
」 |
(1) 経常経費 |
人口 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
||
5 下水道費 |
|
||
(1) 経常経費 |
人口集中地区人口 |
||
(2) 投資的経費 |
人口集中地区人口 |
||
6 その他の土木費 |
|
に改める。
第十三条第五項の表の市町村の項中
「 |
一 消防費 |
人口 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
を
「 |
一 消防費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
に、
「 |
4 下水道費 |
|
|
」 |
(1) 経常経費 |
人口集中地区人口 |
密度補正及び態容補正 |
||
(2) 投資的経費 |
人口集中地区人口 |
態容補正 |
||
5 その他の土木費 |
|
|
を
「 |
4 公園費 |
|
|
」 |
(1) 経常経費 |
人口 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
態容補正 |
||
5 下水道費 |
|
|
||
(1) 経常経費 |
人口集中地区人口 |
密度補正及び態容補正 |
||
(2) 投資的経費 |
人口集中地区人口 |
態容補正 |
||
6 その他の土木費 |
|
|
に改める。
附則第十一項中「及び昭和四十八年度に限り、当該各年度分」を「に限り、同年度分」に改め、「それぞれ」を削り、附則第二十八項を附則第三十一項とし、附則第二十一項から第二十七項までを三項ずつ繰り下げ、附則第二十項中「第十三項」を「第十六項」に改め、同項を附則第二十三項とし、附則第十九項を附則第二十二項とし、附則第十八項中「第十五項」を「第十八項」に改め、同項を附則第二十一項とし、附則第十四項から第十七項までを三項ずつ繰り下げ、附則第十三項中「第十八項」を「第二十一項」に改め、同項を附則第十六項とし、附則第十二項の次に次の三項を加える。
13 昭和四十八年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、昭和四十七年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和四十七年法律第二十五号。以下「昭和四十七年度特例法」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第四項の規定による借入金の額として昭和四十八年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された九百五十億円を加算した額とする。
14 昭和四十八年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、昭和四十七年度特例法第二条第一項の規定により算定した額の百分の九十四に相当する額と九百五十億円との合算額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同項の規定により算定した額の百分の六に相当する額とする。
15 昭和四十九年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、昭和四十七年度特例法第二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から九百五十億円を減額した額とする。
別表を次のように改める。
別表
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
道府県 |
|
|
円 |
銭 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 二、三九四、〇〇〇 |
〇〇 |
|
二 土木費 |
|
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 九二 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一メートルにつき一、七五〇 |
〇〇 |
|
2 河川費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 二八 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 二六〇 |
〇〇 |
|
3 港湾費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 八、一〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 二、二〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の土木費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一九〇 |
〇〇 |
|
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 一〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一、一〇〇 |
〇〇 |
|
|
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 五六〇 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 一、一五一、〇〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 一一六、五〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 一、一一七、〇〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 一一六、五〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 一、九七九、〇〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 一四、五〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 一二、七〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 六五三 |
〇〇 |
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 六一九、〇〇〇 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|
|
|
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 一、三六三 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 八一九 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一一〇 |
〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一、〇四〇 |
〇〇 |
|
4 労働費 |
人口 |
一人につき 一八三 |
〇〇 |
|
失業者数 |
一人につき 一九七、〇〇〇 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
|
|
|
|
1 農業行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 二〇、七〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一へクタールにつき 一七、二〇〇 |
〇〇 |
|
2 林野行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
一へクタールにつき 九四〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一へクタールにつき 二、七〇〇 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき 三六、〇〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき 一六、六〇〇 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 四三一 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 一一〇 |
〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 二四五、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、〇七〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 九二〇 |
〇〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 二九〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一二三 |
〇〇 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一、六五八 |
〇〇 |
二 土木費 |
|
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 三九 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一メートルにつき 一三五 |
〇〇 |
|
2 港湾費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき七、二〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき二、二〇〇 |
〇〇 |
|
3 都市計画費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一四五 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 三〇五 |
〇〇 |
|
4 公園費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 三五 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 二五〇 |
〇〇 |
|
5 下水道費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口集中地区人口 |
一人につき 四五 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口集中地区人口 |
一人につき 二五〇 |
〇〇 |
|
6 その他の土木費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 二一五 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一二〇 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき 八、三〇〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 二一〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一、八〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき一三三、〇〇〇 |
〇〇 |
|
2 中学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき 七、四〇〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき二一〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一、八〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき一三三、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 一、九一七、〇〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 一四、三〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 七、〇〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、一九七 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 八五 |
〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
|
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 一、二一七 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 七五九 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一一〇 |
〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 四五二 |
〇〇 |
|
4 清掃費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、一一〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一二五 |
〇〇 |
|
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき 一九七、〇〇〇 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
|
1 農業行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 一〇、八〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき 五、八〇〇 |
〇〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二五三 |
〇〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 七、三〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 五、二〇〇 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
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1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 一二五 |
〇〇 |
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2 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき 一、三五〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 二、七〇〇 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一八〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 六二〇 |
〇〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 八五、〇〇〇 |
〇〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
〇〇 |
|
十 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一一九 |
〇〇 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の地方交付税から適用する。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項及び第四項を削り、附則第五項を附則第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 この会計においては、昭和四十八年度において、地方交付税交付金を支弁するため必要があるときは、前項の規定によるほか、九百五十億円を限り、予算で定めるところにより、この会計の負担において、借入金をすることができる。
附則第六項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を附則第五項とし、附則第七項中「昭和四十七年度」の下に「及び昭和四十八年度」を加え、同項を附則第六項とし、附則第八項中「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改め、同項を附則第七項とし、附則第九項中「、第四項又は第五項」を「又は第四項」に改め、同項を附則第八項とし、附則第十項から第十二項までを削り、附則第十三項中「第十三項」を「第十六項」に改め、同項を附則第九項とし、附則第十四項を附則第十項とし、附則第十五項中「、第四項、第五項、第十項若しくは第十一項」を「若しくは第四項」に、「第六項(第十二項において準用する場合を含む。)、第七項若しくは第十三項」を「第五項、第六項若しくは第九項」に、「附則第十三項」を「附則第十六項」に改め、同項を附則第十一項とする。
3 昭和四十七年度分の地方交付税の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「(昭和四十八年度にあつては、法附則第十一項)の規定により算定した額」を「の規定により算定した額(昭和四十八年度にあつては、当該額に三百億円を加算した額)」に改め、同条第三項中「第五項」を「第三項」に改める。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)