総合研究開発機構法

法律第五十一号(昭四八・七・一三)

目次

 第一章 総則(第一条―第九条)

 第二章 設立(第十条―第十四条)

 第三章 管理(第十五条―第二十二条)

 第四章 業務(第二十三条―第二十五条)

 第五章 財務及び会計(第二十六条―第三十三条)

 第六章 監督(第三十四条・第三十五条)

 第七章 雑則(第三十六条―第三十九条)

 第八章 罰則(第四十条―第四十二条)

 附則

   第一章 総則


 (目的)

第一条 総合研究開発機構は、平和の理念に基づき、現代の経済社会及び国民生活の諸問題の解明に寄与するため、民主的な運営の下に、自主的な立場から、総合的な研究開発(経済、社会、技術等に関する各種の専門的知識を結集して行なわれる基礎的、応用的及び開発的な調査研究をいう。以下同じ。)の実施及び助成、総合的な研究開発に関する情報の収集、整理及び提供等を行なうとともに、総合的な研究開発の成果を公開し、もつて国民の福祉の増進に資することを目的とする。


 (法人格)

第二条 総合研究開発機構(以下「機構」という。)は、法人とする。


 (数)

第三条 機構は、一を限り、設立されるものとする。


 (資本金)

第四条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2 機構は、必要があるときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

4 政府は、機構に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。

5 前項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


 (持分の払戻し等の禁止)

第五条 機構は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。


 (持分の譲渡等)

第六条 政府以外の出資者(第三十六条第二項並びに第三十七条第一項及び第二項を除き、以下「出資者」という。)は、その持分を譲渡することができる。

2 出資者の持分の移転は、譲受け者について第三十六条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。


 (名称)

第七条 機構は、その名称中に総合研究開発機構という文字を用いなければならない。

2 機構でない者は、その名称中に総合研究開発機構という文字を用いてはならない。


 (登記)

第八条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


 (民法の準用)

第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、機構について準用する。

   第二章 設立


 (発起人)

第十条 機構を設立するには、総合的な研究開発に関して識見を有する者十五人以上が発起人となることを必要とする。

2 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

3 前項の事業計画書に記載すべき事項は、総理府令で定める。


 (設立の認可)

第十一条 発起人は、前条第二項の募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を内閣総理大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

第十二条 内閣総理大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

 一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

 二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。

 三 事業の運営が民主的に、かつ、健全に行なわれ、現代の経済社会及び国民生活の諸問題の解明に寄与することが確実であると認められること。


 (事務の引継ぎ)

第十三条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の会長となるべき者に引き継がなければならない。

2 機構の会長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付を求めなければならない。


 (設立の登記)

第十四条 機構の会長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込み又は出資の目的たる金銭以外の財産の給付があつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2 機構は、設立の登記をすることによつて成立する。

   第三章 管理


 (定款記載事項)

第十五条 機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 資本金、出資及び資産に関する事項

 五 役員の選任方法その他の役員に関する事項

 六 研究評議会に関する事項

 七 業務及びその執行に関する事項

 八 財務及び会計に関する事項

 九 定款の変更に関する事項

 十 公告の方法

 十一 設立当初の役員

2 機構の定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


 (役員)

第十六条 機構に、役員として、会長一人、理事長一人、理事三人以内、監事二人以内を置く。

2 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事二人以内を置くことができる。

3 役員の選任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


 (役員の職務及び権限)

第十七条 会長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2 理事長は、機構を代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して機構の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

3 理事は、定款で定めるところにより、会長及び理事長を補佐して機構の業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行なう。

4 監事は、機構の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は内閣総理大臣に意見を提出することができる。


 (役員の兼職禁止)

第十八条 役員(非常勤の理事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。


 (代表権の制限)

第十九条 機構と会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。


 (研究評議会)

第二十条 機構に、毎事業年度の事業計画その他機構の運営に関する重要事項を審議する機関として、研究評議会を置く。

2 研究評議会は、評議員二十五人以内で組織する。

3 評議員は、総合的な研究開発に関して識見を有する者のうちから、内閣総理大臣の認可を受けて、会長が任命する。


 (職員の任命)

第二十一条 機構の職員は、会長が任命する。


 (役員及び職員の公務員たる性質)

第二十二条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第四章 業務


 (業務)

第二十三条 機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。

 一 総合的な研究開発の実施及び助成

 二 総合的な研究開発に関する情報の収集、整理及び提供

 三 総合的な研究開発の成果の公開

 四 総合的な研究開発に関する研究者に対する研修及び総合的な研究開発の企画調整に当たる者の養成

 五 総合的な研究開発に関する研究者に対する研究施設その他の施設の堤供

 六 総合的な研究開発に関する研究機関との提携及び交流

 七 前各号の業務に附帯する業務

 八 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務

2 機構は、前項第八号に掲げる業務を行なおうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


 (業務方法書)

第二十四条 機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総理府令で定める。


 (国との関係)

第二十五条 国は、機構の事業に関しその自主性を尊重するとともに、その事業の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。

   第五章 財務及び会計


 (事業年度)

第二十六条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。


 (予算等の認可)

第二十七条 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


 (財務諸表)

第二十八条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、内閣総理大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2 機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。


 (出資者に対する書類の送付)

第二十九条 機構は、第二十七条又は前条第一項に規定する認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る予算、事業計画及び資金計画に関する書類又は財務諸表を出資者に送付しなければならない。


 (利益及び損失の処理)

第三十条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。


 (借入金)

第三十一条 機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、内閣総理大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。


 (財産の処分等の制限)

第三十二条 機構は、総理府令で定める重要な財産を譲り受け、貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


 (総理府令への委任)

第三十三条 この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、総理府令で定める。

   第六章 監督


 (報告及び検査)

第三十四条 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


 (監督命令等)

第三十五条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定により報告をさせ、又は検査を行なつた場合において、機構の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく内閣総理大臣の処分又は定款若しくは業務方法書に違反すると認めるときは、機構に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、役員の解任、定款又は業務方法書の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 内閣総理大臣は、機構が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。

   第七章 雑則


 (出資者原簿)

第三十六条 機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所

 二 出資の引受け及び出資金の払込み若しくは出資の目的たる金銭以外の財産の給付の年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日

 三 出資金の額若しくは出資の目的たる金銭以外の財産の評価額又は出資者の持分の譲受け額(以下「出資額」という。)

3 出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。


 (解散)

第三十七条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。

2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

3 前二項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律に定める。


 (内閣総理大臣の権限の委任)

第三十八条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定によるその権限の一部を経済企画庁長官に委任することができる。


 (協議)

第三十九条 内閣総理大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第四条第二項、第二十三条第二項、第二十四条第一項、第二十七条、第三十一条第一項若しくは第二項ただし書又は第三十二条の認可をしようとするとき。

 二 第二十八条第一項の承認をしようとするとき。

 三 第三十二条及び第三十三条の総理府令を定めようとするとき。

2 内閣総理大臣は、次の場合には、関係行政機関の長(大蔵大臣を除く。)に協議しなければならない。

 一 第二十三条第二項又は第二十四条第一項の認可をしようとするとき。

 二 第二十七条の認可(事業計画に係る部分に限る。)をしようとするとき。

   第八章 罰則

第四十条 第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五万円以下の罰金に処する。

第四十一条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、三万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第八条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第二十三条第一項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

第四十二条 第七条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にその名称中に総合研究開発機構という文字を用いている者については、第七条第二項の規定は、この法律の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

第三条 機構の最初の事業年度は、第二十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その日の属する年の翌年三月三十一日に終わるものとする。

2 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第二十七条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。


 (検討)

第四条 政府は、総合的な研究開発に関する内外の事情の推移に応じ、この法律の実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


 (地方税法の一部改正)

第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第六号中「農業機械化研究所」の下に「、総合研究開発機構」を加える。


 (所得税法の一部改正)

第六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中船舶整備公団の項の次に次のように加える。

総合研究開発機構

総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)


 (法人税法の一部改正)

第七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表中専売共済組合の項の次に次のように加える。

総合研究開発機構

総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)


 (経済企画庁設置法の一部改正)

第八条 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十八号中「電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)」の下に「及び総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)」を加える。

  第八条に次の一号を加える。

  五 総合研究開発機構に関すること。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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