義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律

法律第三十九号(昭四八・六・二八)

 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項第一号中「小学校」の下に「及び中学校」を加え、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「公立の」の下に「小学校及び」を加え、同号を同項第二号とし、同項中第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、第七号を第五号とし、同条第二項中「及び第二号」を削り、「同項第六号」を「同項第四号」に、「同項第七号」を「同項第五号」に改める。

 第五条第一項中「第三条第一項第一号から第四号まで」を「第三条第一項第一号及び第二号」に改め、同条第二項中「第三条第一項第六号」を「第三条第一項第四号」に改め、同条第三項及び第四項中「第三条第一項第七号」を「第三条第一項第五号」に改める。

 第五条の二第一項及び第二項中「第三条第一項第五号」を「第三条第一項第三号」に改める。

 第八条第三項中「鉄筋コンクリート造」の下に「以外の構造」を加える。

 附則中第八項を第九項とし、第三項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

 (児童生徒急増地域に係る国の負担割合の特例)

3 児童又は生徒が急増している地域として政令で定めるところにより文部大臣が指定する地域にある公立の小学校又は中学校の校舎の新築又は増築に要する経費についての国の負担割合は、昭和四十八年度から昭和五十二年度までの各年度においては、第三条第一項第一号の規定にかかわらず、三分の二とする。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 昭和四十七年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和四十八年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)については、なお従前の例による。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る