中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律
法律第四十二号(昭四八・七・二)
(相互銀行法の一部改正)
第一条 相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「内国為替取引」を「為替取引」に改め、同条第四項を削る。
第十条中「百分の十」を「百分の二十」に改める。
第二十五条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号から第十一号までを二号ずつ繰り上げる。
(信用金庫法の一部改正)
第二条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項ただし書中「一億円」を「二億円」に改める。
第三十二条第四項ただし書中「五分の一」を「三分の一」に改める。
第五十四条第二項を次のように改める。
2 信用金庫連合会は、前項各号に規定する業務のほか、次の業務及びこれに附随する業務をあわせ行なうことができる。
一 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(次号において「国等」という。)の預金の受入れ
二 会員以外の者(国等を除く。)の預金の受入れ
三 会員以外の者に対する資金の貸付け
四 有価証券の払込金の受入れ又はその元利金若しくは配当金の支払の取扱い
五 国民金融公庫その他大蔵大臣の指定する者の業務の代理
第五十四条に次の二項を加える。
3 信用金庫連合会は、前項第二号及び第三号に規定する業務を行なおうとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
4 前条第四項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同項中「第一項第五号」とあるのは、「第五十四条第二項第四号」と読み替えるものとする。
第九十一条第十四号中「第五十四条第二項」を「第五十四条第三項」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第三条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の八第二項第四号中「金融機関」を「国民金融公庫その他大蔵大臣の指定する者」に改め、同項第七号中「法人」の下に「(以下この項において「国等」という。)」を加え、同項第八号中「親族」の下に「(以下この項において「配偶者等」という。)」を加え、同項第九号中「前二号の法人又は個人」を「国等又は配偶者等」に改め、同号を同項第十号とし、同号の前に次の一号を加える。
九 組合員以外の者(国等及び配偶者等を除く。)の預金又は定期積金の受入れ
第九条の八第三項中「前項第二号」を「第二項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 信用協同組合の前項第九号の事業に係る預金及び定期積金の合計額は、当該信用協同組合の預金及び定期積金の総額の百分の二十に相当する金額をこえてはならない。
第九条の九第五項中「第九号」を「第十号」に改める。
第百十五条中第二号の三を第二号の四とし、第二号の二の次に次の一号を加える。
二の三 第九条の八第三項の規定に違反して預金又は定期積金の受入れをしたとき。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第四条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「都道府県知事」の下に「(前条において準用する銀行法(次条及び第九条において「銀行法」という。)第二十一条の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、大蔵大臣が必要があると認める場合には、大蔵大臣及び都道府県知事)」を加える。
第八条第二号中「第六条において準用する銀行法(以下本条及び第九条中「銀行法」という。)」を「銀行法」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)