農林省設置法の一部を改正する法律

法律第三十五号(昭四八・六・二〇)

 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

 第七十五条中「生産部」を「海洋漁業部」に、「調査研究部」を「研究開発部」に改める。

 第七十七条第五号中「、沖合漁業」を削り、同条第七号中「及び開発促進」及び「(調査研究部の所掌に属することを除く。)」を削る。

 第七十八条(見出しを含む。)中「生産部」を「海洋漁業部」に改め、同条第一号及び第二号中「遠洋漁業」の下に「及び沖合漁業」を加え、同号の次に次の二号を加える。

 二の二 水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務を総括すること。

 二の三 外国人漁業の規制に関すること。

 第八十条(見出しを含む。)中「調査研究部」を「研究開発部」に改め、同条第四号を次のように改める。

 四 海洋水産資源の開発の促進に関すること。

 第八十条に次の一号を加える。

 五 沿岸漁業に係る漁場の保全に関する事業の実施に関すること。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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