消費生活用製品安全法
法律第三十一号(昭四八・六・六)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特定製品
第一節 検定等(第三条―第七条)
第二節 製造事業者の登録及び特定製品の型式等(第八条―第三十二条)
第三節 製品安全協会の検定等(第三十三条・第三十四条)
第四節 危害防止命令(第三十五条)
第三章 製品安全協会
第一節 総則(第三十六条―第四十四条)
第二節 設立(第四十五条―第四十九条)
第三節 管理(第五十条―第六十二条)
第四節 業務(第六十三条―第六十八条)
第五節 財務及び会計(第六十九条―第七十六条)
第六節 監督(第七十七条・第七十八条)
第七節 補則(第七十九条―第八十一条)
第四章 雑則(第八十二条―第九十六条)
第五章 罰則(第九十七条―第百四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保につき民間の自主的な活動を促進するための措置を講じ、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。
2 この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で政令で定めるものをいう。
第二章 特定製品
第一節 検定等
(基準)
第三条 主務大臣は、特定製品について、主務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の基準を定めなければならない。この場合において、当該特定製品について、政令で定める法律の規定に基づき一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための規格又は基準を定めることができることとされているときは、当該規格又は基準に相当する部分以外の部分について品質の基準を定めるものとする。
(検定及び販売の制限)
第四条 特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行なう者は、主務大臣が行なう検定を受け、これに合格したものとして第六条の規定により表示が附されているもの又は第二十七条の規定により表示が附されているものでなければ、特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 輸出用の特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
三 第二十六条第一項ただし書第一号の規定による届出又は同項ただし書第二号の承認に係る特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
(検定の申請)
第五条 特定製品について前条の検定(以下単に「検定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請書を提出しなければならない。
(合格及び表示)
第六条 主務大臣は、前条の申請に係る特定製品について主務省令で定める方法により検定を行ない、これが第三条の規定により定められた基準(以下「安全基準」という。)に適合しているときは検定に合格したものとし、これに主務省令で定める方式による表示を附さなければならない。
(表示の制限)
第七条 何人も、前条又は第二十七条の規定により表示を附する場合を除くほか、特定製品に前条若しくは第二十七条の表示又はこれらと紛らわしい表示を附してはならない。
第二節 製造事業者の登録及び特定製品の型式等
(登録)
第八条 特定製品の製造の事業を行なう者は、主務省令で定める特定製品の製造の事業の区分(以下「事業区分」という。)に従い、主務大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業区分
三 当該特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
四 当該特定製品の製造のための設備で主務省令で定めるもの(以下「特定製造設備」という。)の名称、性能及び数
五 当該特定製品の検査のための設備で主務省令で定めるもの(以下「特定検査設備」という。)の名称、性能及び数
六 当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行なう場合に備えてとるべき措置
3 前項の申請書には、工場又は事業場の図面その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない。
(欠格条項)
第九条 次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十九条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行なう役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
(登録の基準)
第十条 主務大臣は、第八条第一項の登録の申請が次の各号に該当すると認めるときは、登録をしなければならない。
一 特定製造設備が主務省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 特定検査設備が主務省令で定める技術上の基準に適合していること。
三 第八条第二項第六号の措置が主務省令で定める基準に適合していること。
(登録簿)
第十一条 主務大臣は、登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。
一 登録の年月日及び登録番号
二 第八条第二項第一号から第三号までの事項
(登録証)
第十二条 主務大臣は、第八条第一項の登録をしたときは、登録証を交付する。
2 前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。
一 登録の年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所
三 事業区分
(承継)
第十三条 第八条第一項の登録を受けた者(以下「登録製造事業者」という。)が当該登録に係る事業の全部を譲り渡し、又は登録製造事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その登録製造事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が第九条各号の一に該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により登録製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(変更の届出)
第十四条 登録製造事業者は、第八条第二項第一号又は第三号から第六号までの事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(登録証の訂正)
第十五条 登録製造事業者は、第十三条第二項又は前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(廃止の届出)
第十六条 登録製造事業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(登録証の再交付)
第十七条 登録製造事業者は、登録証をよごし、損じ、又は失つたときは、主務大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
(登録の失効)
第十八条 登録製造事業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
(登録の取消し)
第十九条 主務大臣は、登録製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第四条、第七条又は第十四条の規定に違反したとき。
二 第九条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 第二十九条、第三十条又は第三十五条の規定による禁止又は命令に違反したとき。
四 不正の手段により第八条第一項の登録を受けたとき。
(登録の消除)
第二十条 主務大臣は、登録製造事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(登録証の返納)
第二十一条 登録製造事業者は、その登録が効力を失ったときは、遅滞なく、主務大臣にその登録証を返納しなければならない。
(登録簿の謄本等)
第二十二条 何人も、主務大臣に対し、登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(特定製品の型式の承認)
第二十三条 登録製造事業者は、製造しようとする特定製品の型式について、主務省令で定める型式の区分(以下単に「型式の区分」という。)に従い、主務大臣の承認を受けることができる。
2 前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録の年月日及び登録番号
三 型式の区分
3 前項の申請書には、主務省令で定める数量の試験用の特定製品及びその構造図その他の主務省令で定める書類を添えなければならない。
(承認の基準)
第二十四条 主務大臣は、前条第一項の承認の申請が次の各号に該当すると認めるときは、承認をしなければならない。
一 申請に係る試験用の特定製品が安全基準に適合していること。
二 申請者が申請に係る型式の区分の属する事業区分について第八条第一項の登録を受けていること。
(承認の有効期間)
第二十五条 第二十三条第一項の承認は、一年以上七年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前項の承認の更新の申請に関し必要な手続的事項は、主務省令で定める。
(基準適合義務等)
第二十六条 第二十三条第一項の承認を受けた登録製造事業者が当該承認に係る型式の特定製品を製造する場合においては、安全基準に適合するようにしなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 輸出用の特定製品を製造する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を製造する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
三 試験用に製造するとき。
2 前項の登録製造事業者は、主務省令で定めるところにより、その製造に係る同項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について検査を行ない、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(表示)
第二十七条 第二十三条第一項の承認を受けた登録製造事業者は、当該承認に係る型式の特定製品を製造したときは、これに主務省令で定める方式による表示を附することができる。
(定期検査)
第二十八条 登録製造事業者は、特定製造設備及び特定検査設備について、主務省令で定めるところにより、定期に、主務大臣が行なう検査を受けなければならない。
2 前項の検査は、特定製造設備又は特定検査設備が第十条第一号又は第二号の主務省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行なう。
(表示の禁止)
第二十九条 主務大臣は、第二十三条第一項の承認を受けた登録製造事業者が製造した特定製品で当該承認に係るもの(第二十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造されたものを除く。)が安全基準に適合していない場合において、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該登録製造事業者に対し、一年以内の期間を定めて第二十七条の表示を附することを禁止することができる。
(改善命令)
第三十条 主務大臣は、次の場合には、登録製造事業者に対し、特定製造設備若しくは特定検査設備の修理若しくは改造、第八条第二項第六号の措置の改善又は特定製品の製造若しくは検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 特定製造設備又は特定検査設備が第十条第一号又は第二号の主務省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
二 第八条第二項第六号の措置が第十条第三号の主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
三 第二十六条第一項の規定に違反していると認めるとき。
(承認の失効)
第三十一条 登録製造事業者の登録がその効力を失つたときは、当該登録製造事業者に係る第二十三条第一項の承認は、その効力を失う。
(承認の取消し)
第三十二条 主務大臣は、第二十三条第一項の承認を受けた登録製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 第二十六条第二項の規定に違反したとき。
二 第二十九条、第三十条又は第三十五条の規定による禁止又は命令に違反したとき。
三 第八十六条第一項の条件に違反したとき。
四 不正の手段により第二十三条第一項の承認を受けたとき。
第三節 製品安全協会の検定等
(製品安全協会の検定等)
第三十三条 主務大臣は、次章の規定により製品安全協会が設立されたときは、製品安全協会に、主務省令で定める事業区分に属する特定製品に係る次の事務(以下「特定製品の検定等の事務」という。)を行なわせるものとする。
一 この章第一節に規定する特定製品の検定に関する事務(第三条及び第四条ただし書第二号の規定による事務を除く。)
二 前節に規定する特定製品の製造の事業を行なう者の登録及び特定製品の型式の承認に関する事務(第十九条、第二十六条第一項ただし書第二号、第二十八条から第三十条まで及び前条の規定による事務を除く。)
2 主務大臣は、前項の規定により製品安全協会に特定製品の検定等の事務を行なわせるときは、製品安全協会が当該事務を開始する日及び当該事務を行なう事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3 主務大臣は、製品安全協会が天災その他の事由により特定製品の検定等の事務を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、特定製品の検定等の事務を自らも行なうこととすることができる。
4 主務大臣は、前項の規定により特定製品の検定等の事務を行なうこととし、又は同項の規定により行なつている特定製品の検定等の事務を行なわないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
5 第一項の規定により製品安全協会に特定製品の検定等の事務を行なわせる場合又は主務大臣が第三項の規定により特定製品の検定等の事務を行なうこととし、若しくは同項の規定により行なつている特定製品の検定等の事務を行なわないこととする場合における特定製品の検定等の事務の引継ぎに関する所要の事項及び特定製品の検定に関する申請、手数料の納付その他の手続に関する所要の経過措置は、主務省令で定める。
第三十四条 製品安全協会が行なう特定製品の検定等の事務に関してこの章第一節(第三条及び第四条ただし書第二号を除く。)及び前節(第十九条、第二十六条第一項ただし書第二号、第二十八条から第三十条まで及び第三十二条を除く。)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「主務大臣」とあるのは、「製品安全協会」とする。
2 前条第一項の主務省令で定める事業区分に係る登録製造事業者は、主務省令で定めるところにより、製品安全協会が行なう特定製造設備及び特定検査設備についての検査を受けたときは、第二十八条第一項の規定にかかわらず、同項の検査を受けることを要しない。
3 製品安全協会は、前項の検査を行なつたときは、遅滞なく、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
4 主務大臣は、第十九条又は第三十二条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を製品安全協会に通知しなければならない。
第四節 危害防止命令
(危害防止命令)
第三十五条 主務大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該特定製品の回収を図ることその他当該特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行なう者が第六条又は第二十七条の表示が附されていない特定製品を販売したこと(第四条ただし書の規定の適用を受けて販売した場合を除く。)。
二 第二十三条第一項の承認を受けた登録製造事業者が当該承認に係る特定製品で安全基準に適合しないものを製造し、又は販売したこと(第二十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造した場合を除く。)。
第三章 製品安全協会
第一節 総則
(目的)
第三十六条 製品安全協会は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るために特定製品の検定等の事務その他の消費生活用製品の安全性の確保に関する業務を行ない、あわせて消費生活用製品によつて生じた損害のてん補を円滑に実施するための業務を行なうことを目的とする。
(法人格)
第三十七条 製品安全協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
(数)
第三十八条 協会は、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第三十九条 協会の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 協会は、必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により協会がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、協会に出資することができる。
(持分の払戻し等の禁止)
第四十条 協会は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 協会は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の譲渡等)
第四十一条 政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
2 政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、協会その他の第三者に対抗することができない。
(名称)
第四十二条 協会は、その名称中に製品安全協会という文字を用いなければならない。
2 協会でない者は、その名称中に製品安全協会という文字を用いてはならない。
(登記)
第四十三条 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第四十四条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、協会について準用する。
第二節 設立
(発起人)
第四十五条 協会を設立するには、消費生活用製品の安全性について学識経験を有する者十五人以上が発起人となることを必要とする。
2 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、政府以外の者に対し協会に対する出資を募集しなければならない。
3 前項の事業計画書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。
(設立の認可等)
第四十六条 発起人は、前条第二項の募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を通商産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第四十七条 通商産業大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三 職員、設備、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
四 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行なわれ、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止に寄与することが確実であると認められること。
2 通商産業大臣は、前項の規定により認可をしたときは、遅滞なく、発起人が推薦した者のうちから、協会の会長、理事長又は監事となるべき者を指名する。
3 前項の規定により指名された会長、理事長又は監事となるべき者は、協会の成立の時において、それぞれ第五十三条第一項の規定により会長、理事長又は監事に任命されたものとする。
(事務の引継ぎ)
第四十八条 前条第二項の規定により会長となるべき者が指名されたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を会長となるべき者に引き継がなければならない。
2 会長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
(設立の登記)
第四十九条 会長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
第三節 管理
(定款記載事項)
第五十条 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金、出資及び資産に関する事項
五 役員に関する事項
六 評議員会に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 財務及び会計に関する事項
九 定款の変更に関する事項
十 公告の方法
2 協会の定款の変更は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
第五十一条 協会に、役員として、会長一人、理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第五十二条 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、協会を代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、定款で定めるところにより、会長及び理事長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、協会の業務を監査する。
(役員の任命)
第五十三条 会長、理事長及び監事は、通商産業大臣が任命する。
2 理事は、通商産業大臣の認可を受けて、会長が任命する。
(役員の任期)
第五十四条 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第五十五条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 特定製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行なう者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第五十六条 通商産業大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 通商産業大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 会長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第五十七条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、通商産業大臣の承認を受けたときはこの限りでない。
(代表権の制限)
第五十八条 協会と会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
(評議員会)
第五十九条 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員二十人以内で組繊する。
3 評議員は、消費生活用製品の安全性について学識経験を有する者のうちから、通商産業大臣の認可を受けて、会長が任命する。
(職員の任命)
第六十条 協会の職員は、会長が任命する。
(職員の兼職禁止)
第六十一条 職員は、特定製品の製造、輸入若しくは販売の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団体の役員若しくは職員となつてはならない。ただし、会長の承認を受けたときは、この限りでない。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第六十二条 協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四節 業務
(業務)
第六十三条 協会は、第三十六条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 特定製品の検定等の事務を行なうこと。
二 第三十四条第二項の検査を行なうこと。
三 消費生活用製品で、その製品の製造、輸入又は販売の事業を行なう者の申出を受け一般消費者の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがないと認められるものについて、その欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じた場合にその被害者又はその遺族が一定の金額の範囲内でその損害の賠償を確実に受けることができるようにするための措置をとること。
四 前号に規定する措置がとられている旨の表示を当該製品に附すること。
五 前号の表示が附された製品により一般消費者の生命又は身体について重大な損害が生じた場合(当該損害の発生がもつぱら被害者の責めによることが明らかな場合を除く。)に、その被害者又はその遺族が第三号に規定する措置によつて損害の賠償を受けるに先だつて、その被害者又はその遺族に対し、一定の金額の資金を交付すること。
六 消費生活用製品の安全性の確保を図るために必要な試験、調査、指導及び情報の提供を行なうこと。
七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
八 前各号に掲げるもののほか、第三十六条の目的を達成するために必要な業務を行なうこと。
2 協会は、前項第八号に掲げる業務を行なおうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
(業務の委託)
第六十四条 協会は、主務大臣が指定する者(以下「指定検査機関」という。)に対し、前条第一項第一号及び第二号の業務の一部を委託することができる。
2 前項の規定により業務の委託を受けた指定検査機関の役員又は職員で当該委託業務を従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3 前項に定めるもののほか、第一項の指定の基準、指定検査機関の業務の方法その他指定検査機関に関し必要な事項は、政令で定める。
(業務方法書)
第六十五条 協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、第六十三条第一項第三号から第五号までの業務の実施の方法その他の通商産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
(特定製品の検定等の事務の開始等の届出)
第六十六条 協会は、特定製品の検定等の事務を開始する際、当該事務を開始する日及び当該事務を行なう事務所の所在地を主務大臣に届け出なければならない。協会が特定製品の検定等の事務を行なう事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。
(検定事務規程)
第六十七条 協会は、特定製品の検定等の事務の開始前に、特定製品の検定等の事務の実施に関する規程(以下「検定事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可をした検定事務規程が特定製品の検定等の事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その検定事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 検定事務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
(基金)
第六十八条 協会は、第六十三条第一項第五号に規定する資金の交付の業務に関する基金を設け、第三十九条第一項の規定により基金にあてるべきものとして出資され、又は同条第二項の認可を受けた場合において基金にあてるべきものとして出資された金額と第六十三条第一項第五号の規定により交付する資金にあてることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれたあてるものとする。
2 前項の基金は、通商産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。
第五節 財務及び会計
(事業年度)
第六十九条 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第七十条 協会は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第七十一条 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に通商産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 協会は、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
(書類の送付)
第七十二条 協会は、第七十条又は前条第一項に規定する認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る予算、事業計画及び資金計画に関する書類又は財務諸表を政府以外の出資者に送付しなければならない。
(区分経理)
第七十三条 協会は、第六十三条第一項第一号の業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(借入金)
第七十四条 協会は、通商産業大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、通商産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第七十五条 協会は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(通商産業省令への委任)
第七十六条 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第六節 監督
(監督命令)
第七十七条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務(第六十三条第一項第一号及び第二号の業務を除く。)に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、第六十三条第一項第一号又は第二号の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第七十八条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務(第六十三条第一項第一号及び第二号の業務を除く。以下この項において同じ。)に関し報告をさせ、又はその職員に、協会の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会若しくは第六十四条第一項の規定により業務の委託を受けた指定検査機関(以下「受託機関」という。)に対し、第六十三条第一項第一号若しくは第二号の業務に関し報告をさせ、又はその職員に、協会若しくは受託機関の事務所に立ち入り、同項第一号若しくは第二号の業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に堤示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第七節 補則
(出資者原簿)
第七十九条 協会は、出資者原簿を備えておかなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日
三 出資額
3 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(解散)
第八十条 協会は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
3 前二項に規定するもののほか、協会の解散については、別に法律で定める。
(協議)
第八十一条 通商産業大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第三十九条第二項、第六十三条第二項、第六十五条第一項、第七十条又は第七十四条第一項若しくは第二項ただし書の認可をしようとするとき。
二 第七十一条第一項又は第七十五条の承認をしようとするとき。
三 第七十六条の規定による通商産業省令を定めようとするとき。
2 通商産業大臣は、次の場合には、関係行政機関の長(大蔵大臣を除く。)に協議しなければならない。
一 第六十五条第一項の認可をしようとするとき。
二 第七十条の認可(事業計画に係る部分に限る。)をしようとするとき。
第四章 雑則
(緊急命令)
第八十二条 主務大臣は、消費生活用製品(特定製品を除く。)の欠陥により一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、政令で定める場合を除き、必要な限度において、その製品の製造又は輸入の事業を行なう者に対し、その製造又は輸入に係るその製品の回収を図ることその他その製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告の徴収)
第八十三条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行なう者(登録製造事業者を除く。)に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、登録製造事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第八十四条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行なう者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、特定製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特定製品の提出)
第八十五条 主務大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定製品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2 国(前項の規定に基づく主務大臣の権限が都道府県知事に委任されている場合にあつては、都道府県)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
3 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。
(承認の条件)
第八十六条 第四条ただし書第二号、第二十三条第一項又は第二十六条第一項ただし書第二号の承認には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(手数料)
第八十七条 次の各号に掲げる者は、それぞれ実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(協会に申請又は請求する場合には、協会)に納付しなければならない。
一 第四条の検定を受けようとする者
二 第八条第一項の登録を受けようとする者
三 第二十三条第一項の承認又は第二十五条第一項の承認の更新を受けようとする者
四 登録証の訂正又は再交付を受けようとする者
五 登録簿の謄本の交付を請求しようとする者
六 登録簿の閲覧を請求しようとする者
2 前項の手数料は、国庫(協会に納付されたものは、協会)の収入とする。
(公示)
第八十八条 主務大臣は、第六十四条第一項の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
2 通商産業大臣は、第六十五条第一項の認可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(製品安全及び家庭用品品質表示審議会への諮問)
第八十九条 主務大臣は、第二条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、製品安全及び家庭用品品質表示審議会に諮問しなければならない。
2 主務大臣は、第八十二条の規定による命令をした場合は、三週間以内に、その旨を製品安全及び家庭用品品質表示審議会に報告しなければならない。
(聴聞)
第九十条 主務大臣は、第十九条又は第三十二条の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対して相当な期間を置いて予告した上、公開による聴聞を行なわなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(協会がした処分に係る審査請求)
第九十一条 協会がした特定製品の検定等の事務に係る処分に不服がある者は、主務大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(不服申立ての手続における聴聞)
第九十二条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、第九十条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。
(主務大臣に対する申出)
第九十三条 何人も、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置がとられていないため一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行ない、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
(経過措置)
第九十四条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(主務大臣及び主務省令)
第九十五条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 第三条の規定による安全基準の決定、第二章第二節の規定による製造事業者の登録及び特定製品の型式の承認、第三十四条第二項の規定により協会が行なう検査(当該検査に係る前章第六節の規定による協会の監督を含む。)、第八十三条第二項の規定による報告の徴収並びに第八十四条の規定による立入検査(登録製造事業者に係るものに限る。)に関する事項については、当該製品の製造の事業を所管する大臣
二 第八十九条第一項の規定による製品安全及び家庭用品品質表示審議会への諮問に関する事項については、当該製品の製造の事業を所管する大臣
三 第二章第一節の規定による検定(第三条の規定による安全基準の決定を除く。)、第三十三条及び前章第四節の規定により協会が行なう特定製品の検定等の事務(当該事務に係る同章第六節の規定による協会の監督を含む。)、第三十五条の規定による命令、第八十二条の規定による命令、第八十三条第一項の規定による報告の徴収、第八十四条の規定による立入検査(登録製造事業者に係るものを除く。)並びに第九十三条の規定による申出に関する事項については、政令で定めるところにより、当該製品の製造、輸入又は販売の事業を所管する大臣
2 この法律における主務省令は、前項第一号に定める事項に関しては、同号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第三号に定める事項に関しては、政令で定めるところにより、同号に定める主務大臣の発する命令とする。
(権限の委任)
第九十六条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長又は都道府県知事に委任することができる。
第五章 罰則
第九十七条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条又は第七条の規定に違反した者
二 第二十九条の規定による禁止に違反した者
三 第三十五条又は第八十二条の規定による命令に違反した者
第九十八条 第二十六条第二項の規定に違反して、検査を行なわず、検査記録を作成せず、若しくは虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者は、十万円以下の罰金に処する。
第九十九条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 第八十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第八十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第八十五条第一項の規定による命令に違反した者
第百条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会又は受託機関の役員又は職員は、五万円以下の罰金に処する。
一 第七十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二 第七十八条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百一条 第四十二条第二項の規定に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。
第百二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九十七条から第九十九条まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第百三条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、三万円以下の過料に処する。
一 第三章の規定により通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第四十三条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第六十三条第一項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
四 第七十三条に規定する区分経理を行なわなかつたとき。
五 第七十七条第一項の規定による通商産業大臣の命令又は同条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第百四条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一 第十三条第二項、第十四条又は第十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十一条の規定に違反して登録証を返納しなかつた者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第八十九条第一項、第九十五条第一項第二号、附則第七条及び附則第十条の規定 公布の日
二 第三章、第八十八条第二項、第百条から第百三条まで、次条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
(財団法人製品安全センターからの引継ぎ)
第二条 昭和四十七年八月一日に設立された財団法人製品安全センター(以下「製品安全センター」という。)は、寄附行為で定めるところにより、発起人に対して、協会においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 発起人は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があつたときは、製品安全センターの一切の権利及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、製品安全センターは、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 前項の規定により製品安全センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(経過措置)
第三条 第四十二条第二項の規定の施行の際現にその名称中に製品安全協会という文字を用いている者については、同項の規定は、同項の規定の施行後六月間は適用しない。
第四条 協会の最初の事業年度は、第六十九条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
第五条 協会の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第七十条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。
(地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「情報処理振興事業協会」の下に「、製品安全協会」を加える。
(家庭用品品質表示法の一部改正)
第七条 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第十一条から第十七条までを次のように改める。
(製品安全及び家庭用品品質表示審議会への諮問)
第十一条 通商産業大臣は、第三条の規定により表示の標準となるべき事項を定め、又は第五条から第七条までの規定による命令をしようとするときは、製品安全及び家庭用品品質表示審議会に諮問しなければならない。
第十二条から第十七条まで 削除
(所得税法の一部改正)
第八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中税理士会の項の前に次のように加える。
製品安全協会 |
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号) |
(法人税法の一部改正)
第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中信用保証協会の項の次に次のように加える。
製品安全協会 |
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号) |
(通商産業省設置法の一部改正)
第十条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項の表中家庭用品品質表示審議会の項を次のように改める。
製品安全及び家庭用品品質表示審議会 |
消費生活用製品の安全性及び家庭用品の品質に関する表示の適正化に関する重要事項を調査審議すること。 |
別表
一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項又は第二十九条の規定の適用を受ける船舶
二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二条第一項に規定する食品及び同条第二項に規定する添加物並びに同法第二十九条第二項に規定する洗浄剤
三 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第一項に規定する消防用機械器具等
四 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物及び同条第二項に規定する劇物
五 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両
六 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十条に規定する容器
七 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する猟銃等
八 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品及び同条第四項に規定する医療用具
九 前各号に掲げるもののほか、政令で定める法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの
(法務・大蔵・農林・通商産業・運輸・内閣総理大臣署名)