日本てん菜振興会の解散に関する法律

法律第三十三号(昭四八・六・一二)

1 日本てん菜振興会(以下「振興会」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。

2 振興会の昭和四十八年四月一日に始まる事業年度は、その解散の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成については、農林大臣が従前の例により行なうものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。

3 第一項の規定により振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。

 (日本てん菜振興会法の廃止)

2 日本てん菜振興会法(昭和三十四年法律第百八号)は、廃止する。


 (経過規定)

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (地方税法の一部改正)

4 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第三号中「、日本てん菜振興会」を削る。


 (所得税法の一部改正)

5 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表日本てん菜振興会の項を削る。


 (法人税法の一部改正)

6 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表日本てん菜振興会の項を削る。


 (印紙税法の一部改正)

7 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

   別表第二の表日本てん菜振興会の項を削る。


 (登録免許税法の一部改正)

8 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二の表日本てん菜振興会の項を削る。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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