原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十三号(昭四八・七・三)
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「一万円」を「一万一千円」に改める。
第五条第一項第一号中「五十五歳」を「五十歳」に改め、同条第四項中「四千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
2 昭和四十八年九月以前の月分の特別手当及び健康管理手当の額については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の規定による健康管理手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の同法の規定による健康管理手当の支給要件に該当するものが、昭和四十八年十月三十一日までに同法第五条第二項の認定の申請をしたときは、その者に対する健康管理手当の支給は、同条第五項の規定にかかわらず、同月から始める。
(厚生・内閣総理大臣署名)