中小企業信用保険法の一部を改正する法律

法律第四十六号(昭四八・七・五)

 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「二千五百万円」を「三千五百万円」に、「五千万円」を「七千万円」に改める。

 第三条の三第一項及び第二項中「八十万円」を「百万円」に改める。

 第三条の四第三項中「第三条第二項及び第三項」を「第三条第三項及び第三条の二第二項」に改める。

 第五条及び第十三条中「及び特別小口保険」を「、特別小口保険及び公害防止保険」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前に成立している中小企業信用保険法第三条の四第一項に規定する公害防止保険の保険関係については、なお従前の例による。

 (中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部改正)

3 中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項中「八十万円」を「百万円」に改める。

4 中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条中「二千五百万円」を「三千五百万円」に、「五千万円」を「七千万円」に改める。


 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

5 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「及び特別小口保険」を「、特別小口保険及び公害防止保険」に改める。


 (産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正)

6 産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「及び特別小口保険」を「、特別小口保険及び公害防止保険」に改める。


 (中小企業特恵対策臨時措置法の一部改正)

7 中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「及び特別小口保険」を「、特別小口保険及び公害防止保険」に改める。


 (国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部改正)

8 国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「及び特別小口保険」を「、特別小口保険及び公害防止保険」に改める。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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