農業近代化資金助成法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律

法律第五十号(昭四八・七・一二)

 (農業近代化資金助成法の一部改正)

第一条 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「これらの者」の下に「又は地方公共団体」を加え、「又は出資者」を「若しくは出資者」に、「団体で」を「団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、」に改め、同条第三項第一号中「五千万円」を「二億五千万円」に、「一千万円」を「五千万円(特別の理由がある場合において農林大臣が承認したときは、その承認した額)」に、「二百万円」を「一千万円」に改める。

 (農業信用保証保険法の一部改正)

第二条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「これらの者」の下に「又は地方公共団体」を加え、「又は出資者となつている」を「若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している」に改める。

  第二条第三項中「農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)別表第二の第三号の二に掲げる資金(以下この項において「総合施設資金」という。)又は沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第四号に規定する資金で総合施設資金に相当するものの貸付けを受けた者が同表の第三号の二の規定による農業経営の改善を図るのに必要なもの」を「農業者等の事業又は生活に必要なもののうち農業経営の改善に資するものとして主務大臣が指定するもの」に改める。

  第九条の二第一項及び第六十四条第二号中「農業近代化資金」を「農業近代化資金等」に改める。

  第七十二条第一号中「当該会員」の下に「(会員が農林中央金庫である場合には、その所属団体たる第二条第二項第二号に掲げる者を含む。)」を加える。

  第七十七条第五項中「同条第三項中」の下に「「会員」とあるのは「会員(会員が農林中央金庫である場合には、その所属団体たる第二条第二項第二号に掲げる者を含む。以下次条において同じ。)」と、」を加える。

  第七十八条第一項中「借入金につき」を「借入金及び遅延利息以外の利息(借入期間が政令で定める期間以上である借入金に係る利息に限る。)で政令で定めるもの(以下「借入金等」という。)につき」に改め、同条第二項中「借入金につき」を「借入金等につき」に改め、同条第三項中「借入金」を「借入金等」に改める。

  第八十条第一項中「借入金」を「借入金等」に改め、同条第二項中「借入金」を「借入金等」に、「利息」を「第七十八条第一項の政令で定める利息以外の利息」に改める。

  第八十五条第一項を削り、同条第二項中「会員たる農林中央金庫」の下に「(その所属団体たる第二条第二項第二号に掲げる者を含む。以下同じ。)」を加え、「(一の貸付けに係る金額が前項の政令で定める額未満のものに限る。)」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とする。

  第八十七条中「又は第二項」を削り、「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

  第八十八条中「又は第二項」を削る。

  第九十条中「又は第二項」を削り、「「第七十八条」とあるのは、「第八十五条」」を「「第七十八条第一項若しくは第二項」とあるのは「第八十五条第一項」と、「同条第一項若しくは第二項」とあるのは「「同項」」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定及び第二条中農業信用保証保険法第二条第一項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・農林・自治・内閣総理大臣署名) 

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