農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法律第二十九号(昭四六・四・一)
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項中「十年」を「十五年」に改め、「当該都道府県の区域内の」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第二十九号(昭四六・四・一)
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項中「十年」を「十五年」に改め、「当該都道府県の区域内の」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)