機械類賦払信用保険法の一部を改正する法律

法律第二十六号(昭四五・四・一七)

 機械類賦払信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   機械類信用保険法

 第一条中「機械類の割賦販売契約」を「機械類に係る割賦販売契約及び購入資金借入保証契約」に改める。

 第二条に次の一項を加える。

3 この法律において「購入資金借入保証契約」とは、政令で定める期間にわたり、かつ、三回以上に分割して償還することを条件として機械類の購入者が銀行その他の金融機関から借り入れる当該機械類の購入資金に係る債務を当該機械類を製造し、又は販売する者が保証する契約をいう。

 第三条第一項中「機械類賦払信用保険」を「機械類信用保険」に改め、同条第二項中「機械類賦払信用保険」を「機械類信用保険」に、「機械類の割賦販売契約」を「割賦販売契約又は購入資金借入保証契約」に改め、「代金の額」の下に「又は製造業者等が当該購入資金借入保証契約に基づいて当該債務者に代わつて弁済をした金額のうち借入金若しくは遅延利息以外の利息(以下「借入金等」という。)であつて当該購入資金借入保証契約に係る販売契約に基づいて機械類を引き渡した後に償還期日若しくは支払期日(以下「償還期日等」という。)の到来するものの額」を加え、同条第三項第一号中「当該割賦販売契約」の下に「又は購入資金借入保証契約」を加える。

 第四条中「受領すべき金額」の下に「又は購入資金借入保証契約に基づく保証に係る借入金等であつて当該購入資金借入保証契約に係る機械類を引き渡した後に償還期日等の到来するものの額」を加える。

 第五条を次のように改める。

 (保険金)

第五条 第三条第二項の保険関係に基づいて政府がてん補すべき額は、保険価額のうち割賦販売契約にあつては第一号に掲げる金額から、購入資金借入保証契約にあつては第二号に掲げる金額から第三号及び第四号に掲げる金額を控除した残額に、百分の五十を乗じて得た金額とする。

 一 製造業者等が決済期において支払を受けることができなかつた代金の額(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の規定による更生手続開始の決定があつた場合その他これに準ずる場合において、当該決済期後において決済期の到来する代金を将来にわたつて回収することができないことが確実であると認められるときは、その代金の額を加えた金額)

 二 製造業者等が当該債務者に代わつて弁済をした借入金等であつて償還期日等の到来したものの額(会社更生法の規定による更生手続開始の決定があつた場合その他これに準ずる場合において、当該債務者に代わつて弁済をした借入金等であつて当該償還期日等後において償還期日等の到来するものの額を将来にわたつて求償することができないことが確実であると認められるときは、その借入金等の額を加えた金額)

 三 当該割賦販売契約又は購入資金借入保証契約に係る機械類の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講ずることにより回収した金額

 四 決済期において支払を受けることができなかつたこと又は当該債務者に代わつて弁済をしたことにより支出を要しなくなつた金額

 第八条中「代金の回収」の下に「若しくは同項の保険関係が成立した購入資金借入保証契約に基づいて当該債務者に代わつてした弁済の求償」を、「その割賦販売契約」の下に「若しくは購入資金借入保証契約」を加える。

 第九条中「決済期」の下に「又は償還期日等」を加える。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前に成立している改正前の機械類賦払信用保険法(以下「旧法」という。)第三条第二項の保険関係については、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定により政府と製造業者等との間に締結されている昭和四十五年度に係る保険契約(以下「旧保険契約」という。)については、なお従前の例による。

4 旧保険契約を締結している製造業者等は、この法律の施行後二月以内に申し出て、当該保険契約を改正後の機械類信用保険法第三条第一項の保険契約に変更することができる。この場合において、当該変更は、その申出の日に効力を生ずる。

5 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「機械類賦払信用保険特別会計」を「機械類信用保険特別会計」に改める。

6 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三十六号の三中「機械類賦払信用保険」を「機械類信用保険」に改める。

  第十条第十号中「機械類賦払信用保険」を「機械類信用保険」に改め、同条第十一号中「機械類賦払信用保険特別会計」を「機械類信用保険特別会計」に改める。

  第二十七条第十号の二中「機械類賦払信用保険」を「機械類信用保険」に改める。

7 機械類賦払信用保険特別会計法(昭和三十六年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    機械類信用保険特別会計法

  第一条中「機械類賦払信用保険法」を「機械類信用保険法」に、「機械類賦払信用保険」を「機械類信用保険」に改める。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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