踏切道改良促進法の一部を改正する法律
法律第十四号(昭四六・三・三一)
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第二項中「昭和四十一年度」を「昭和四十六年度」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
(運輸・建設・内閣総理大臣署名)
法律第十四号(昭四六・三・三一)
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第二項中「昭和四十一年度」を「昭和四十六年度」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
(運輸・建設・内閣総理大臣署名)