産炭地域振興臨時措置法等の一部を改正する法律

法律第十号(昭四六・三・三〇)

 (産炭地域振興臨時措置法の一部改正)

第一条 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「十年」を「二十年」に、「昭和五十五年度」を「昭和六十五年度」に改める。

 (電力用炭販売株式会社法の一部改正)

第二条 電力用炭販売株式会社法(昭和三十八年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第三条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「昭和四十六年十一月十二日」を「昭和五十六年十一月十二日」に改める。

  附則第五項中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和四十六年三月三十一日から施行する。

(大蔵・通商産業・自治・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る