地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第二号(昭四六・二・一三)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八項中「と三百億円との合計額」を削り、附則第九項中「三百十億円」を「十億円」に改める。
(地方交付税法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 地方交付税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則中第六項を第九項とし、第五項を第八項とし、同項の前に次の一項を加える。
7 昭和四十五年度に限り、自治大臣は、琉球政府に対し、地方交付税法第十五条の規定に準じて、同年度分の特別交付税の総額のうちから三十億円以内でその定める額(その額の一部は、沖縄の市町村に係る交付額となるものとする。)を、自治省令で定めるところにより、交付することができる。
附則第四項中「前項」を「第三項及び第四項」に、「市町村」を「地方公共団体」に改め、同項を附則第六項とし、同項の前に次の一項を加える。
5 前項の市町村のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市については、前項の表中
「 |
一、〇〇〇 |
〇〇 |
」 |
とあるのは、
「 |
二、五〇〇 |
〇〇 |
」 |
とする。地方交付税法第二十一条第一項の規定により特別区の存する区域を市町村とみなして都の市町村分に係る基準財政需要額を算定する場合において、前項に規定する額を加算するときも、同様とする。
附則第三項中「次項」を「第六項」に改め、同項を附則第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 昭和四十五年度に限り、道府県の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用に第六項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
土地開発基金費 |
人口 |
円 |
銭 |
一人につき四七〇 |
〇〇 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第二十八項を削り、附則第二十九項中「三百十億円」を「十億円」に改め、同項以下を一項ずつ繰り上げる。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)