交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律

法律第二十七号(昭四六・三・三一)

 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項第一号中「同法の規定に基づいて」を削り、「信号機、道路標識又は道路標示の設置に関する事業」を「次に掲げる事業」に改め、同号に次のように加える。

  イ 信号機、道路標識又は道路標示の設置に関する事業

  ロ 交通管制センター(信号機、道路標識及び道路標示の操作その他道路における交通の規制を広域にわたつて総合的に行なうため必要な施設で政令で定めるものをいう。)の設置に関する事業

 第二条第三項第二号中「道路法の規定に基づいて」を削る。

 第三条中「(建設大臣である道路管理者を除く。以下同じ。)は」を「である市町村は」に、「道路法第八十八条第二項の規定により建設大臣が維持を行なう」を「建設大臣が道路管理者である」に、「昭和四十四年度」を「昭和四十六年度」に、「三箇年」を「五箇年」に、「昭和四十四年六月三十日」を「昭和四十六年六月三十日」に、「並びに同法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道の道路管理者(建設大臣である道路管理者を除く。以下同じ。)及び都道府県道の道路管理者(建設大臣である道路管理者を除く。以下同じ。)」を「及び道路管理者である都道府県」に改める。

 第四条の見出しを「(総合交通安全施設等整備事業五箇年計画)」に改め、同条中「並びに指定区間外の一般国道の道路管理者及び都道府県道の道路管理者」を「及び道路管理者(市町村道の道路管理者である市町村を除く。)」に、「指定区間外の一般国道及び都道府県道(道路法第八十八条第二項の規定により建設大臣が維持を行なう指定区間外の一般国道及び都道府県道を除く。)」を「一般国道、都道府県道及び建設大臣が道路管理者である市町村道」に、「昭和四十四年度」を「昭和四十六年度」に、「三箇年間」を「五箇年間」に、「都道府県総合交通安全施設等整備事業三箇年計画」を「総合交通安全施設等整備事業五箇年計画」に、「昭和四十四年七月三十一日」を「昭和四十六年七月三十一日」に改める。

 第五条を次のように改める。

第五条 削除

 第六条第一項中「昭和四十四年度」を「昭和四十六年度」に、「三箇年」を「五箇年」に、「特定交通安全施設等整備事業」を「交通安全施設等整備事業でこれに要する費用の全部又は一部を国が負担し、又は補助するもの(以下「特定交通安全施設等整備事業」という。)」に改める。

 第七条の見出しを「(特定交通安全施設等整備事業五箇年計画)」に改め、同条第一項中「又は第五条」を削り、「都道府県総合交通安全施設等整備事業三箇年計画及び指定区間内交通安全施設等整備事業三箇年計画」を「総合交通安全施設等整備事業五箇年計画」に、「昭和四十四年度」を「昭和四十六年度」に、「三箇年間」を「五箇年間」に、「交通安全施設等整備事業でこれに要する費用の全部又は一部を国が負担し、又は補助するもの(以下「特定交通安全施設等整備事業」という。)」を「特定交通安全施設等整備事業」に、「特定交通安全施設等整備事業三箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」に改め、同条第二項中「特定交通安全施設等整備事業三箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」に改め、同条第三項中「特定交通安全施設等整備事業三箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」に、「三箇年間」を「五箇年間」に改め、同条第四項中「又は第五条」を削り、「都道府県総合交通安全施設等整備事業三箇年計画及び指定区間内交通安全施設等整備事業三箇年計画」を「総合交通安全施設等整備事業五箇年計画」に、「特定交通安全施設等整備事業三箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」に改め、同条第五項中「特定交通安全施設等整備事業三箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」に改める。

 第八条第一項及び第三項中「特定交通安全施設等整備事業三箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」に改める。

 第九条第二項中「は都道府県総合交通安全施設等整備事業三箇年計画及び指定区間内交通安全施設等整備事業三箇年計画に従い、指定区間外の一般国道の道路管理者、都道府県道の道路管理者及び市町村道の道路管理者は都道府県総合交通安全施設等整備事業三箇年計画」を「及び道路管理者(建設大臣である道路管理者を除く。)は、総合交通安全施設等整備事業五箇年計画」に改める。

 第十条第一項中「指定区間」を「道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)」に、「道路法」を「同法」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合については、政令で、二分の一をこえる特別の割合を定めることができる。

 第十条第二項中「及び市町村道」の下に「(道路法第八十八条第一項の規定により国がその改築に要する費用について負担又は補助を行なう都道府県道及び市町村道を除く。)」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

 第十一条中「指定区間外の一般国道の道路管理者、都道府県道の道路管理者若しくは市町村道の」を削る。

 第十二条中「第五条」を「第四条」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 昭和四十五年度以前の年度の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和四十六年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施並びに当該事業に要する費用についての国及び地方公共団体の負担並びに国の補助については、なお従前の例による。

3 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第八十八条第一項中「以外の」の下に「負担若しくは」を加え、同条第二項中「道路に関する費用の全額を負担する場合において」を「道の区域内の道路について、新設又は改築に要する費用にあつてはその四分の三以上で、維持、修繕その他の管理に要する費用にあつてはその二分の一以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において」に、「権限を行う」を「権限の全部又は一部を行なう」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項の規定により建設大臣が道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村は、政令で定めるところにより、第四十九条の規定に基づく負担金を国庫に納付しなければならない。

 4 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

   第三条中「道路法第五十条第一項」を「道路法第四十九条若しくは第五十条第一項」に改める。

(内閣総理・建設大臣署名) 

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