総理府設置法の一部を改正する法律

法律第十六号(昭四六・三・三一)

 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第六条第六号を次のように改める。

 六 削除

 第八条第一項第三号を次のように改める。

 三 統計に関する研修を行なうこと。

 第十条中「として、」の下に「国立公文書館及び」を加え、「統計職員養成所」を「統計研修所」に改める。

 第十一条を次のように改める。

 (国立公文書館)

第十一条 国立公文書館は、国の行政に関する公文書その他の記録を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究及び事業を行ない、あわせて総理府の所管行政に関し図書の管理を行なう機関とする。

2 国立公文書館に館長を置く。

3 館長は、内閣総理大臣の命を受け、館務を掌理する。

4 国立公文書館は、東京都に置く。

5 国立公文書館の内部組織は、総理府令で定める。

 第十二条の見出しを「(統計研修所)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  統計研修所は、国及び地方公共団体の職員に対して、統計に関する研修を行なう機関とする。

 第十二条第二項及び第三項中「統計職員養成所」を「統計研修所」に改める。

 第十五条第一項の表海洋科学技術審議会の項を次のように改める。

海洋開発審議会

内閣総理大臣の諮問に応じて海洋の開発に関する基本的かつ総合的な事項を調査審議すること。


   附 則

 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、総理府設置法第八条第一項第三号の改正規定、同法第十条の改正規定中「統計職員養成所」を「統計研修所」に改める部分及び同法第十二条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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