国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法律第十五号(昭四六・三・三一)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「十八万円」を「二十三万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第十五号(昭四六・三・三一)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「十八万円」を「二十三万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)