国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

法律第十五号(昭四六・三・三一)

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第九条第一項中「十八万円」を「二十三万円」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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